吉田久美子の発言 (厚生労働委員会)
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○吉田(久)委員 障害者の皆様に寄り添い、意思を尊重する仕組みの構築が進むようにお願いしたいと思います。
先ほども触れられておりましたけれども、精神科において、本人の同意なしの入院に、措置入院と医療保護入院とがあるわけですが、あくまで患者本人に必要な、急性期の治療のための、やむを得ない入院ということを明示できることが重要であり、これが、障害者権利条約の委員会からの勧告、いわゆる強制入院を可能とする法律としてみなされないよう整備していくことが求められていると思います。
そこで、医療保護入院についてお伺いします。
本法案では、家族等が同意、不同意の意思表示をしない場合でも、市町村長の同意により医療保護入院が可能となっております。大変重要な判断を伴う事柄なだけに、丁寧かつ慎重な運用が求められていることは間違いありません。患者家族等の同意、不同意の意思表示がない場合には精神科病院の判断基準がベースとなるわけですが、この市町村長がこの基準や判断の妥当性を確認する手順等は確立されているのかどうか、確認をしたいと思います。