厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十一月十一日(金曜日)
午後一時十一分開議
出席委員
委員長 三ッ林裕巳君
理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
理事 池下 卓君 理事 佐藤 英道君
畦元 将吾君 上田 英俊君
勝目 康君 川崎ひでと君
工藤 彰三君 小泉進次郎君
小林 鷹之君 後藤田正純君
高村 正大君 齋藤 健君
塩崎 彰久君 新谷 正義君
田村 憲久君 高階恵美子君
土田 慎君 西野 太亮君
橋本 岳君 長谷川淳二君
平沼正二郎君 堀内 詔子君
牧原 秀樹君 松本 尚君
三谷 英弘君 山口 晋君
阿部 知子君 大西 健介君
西村智奈美君 野間 健君
山井 和則君 吉田 統彦君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
遠藤 良太君 吉田とも代君
古屋 範子君 吉田久美子君
田中 健君 宮本 徹君
仁木 博文君
…………………………………
議員 早稲田ゆき君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
総務大臣政務官 中川 貴元君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 堀井奈津子君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
厚生労働委員会専門員 若本 義信君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十一日
辞任 補欠選任
川崎ひでと君 平沼正二郎君
小泉進次郎君 山口 晋君
齋藤 健君 柿沢 未途君
長谷川淳二君 西野 太亮君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 長谷川淳二君
平沼正二郎君 川崎ひでと君
山口 晋君 工藤 彰三君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 小泉進次郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(道下大樹君外十名提出、衆法第一一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時十一分開議
出席委員
委員長 三ッ林裕巳君
理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
理事 池下 卓君 理事 佐藤 英道君
畦元 将吾君 上田 英俊君
勝目 康君 川崎ひでと君
工藤 彰三君 小泉進次郎君
小林 鷹之君 後藤田正純君
高村 正大君 齋藤 健君
塩崎 彰久君 新谷 正義君
田村 憲久君 高階恵美子君
土田 慎君 西野 太亮君
橋本 岳君 長谷川淳二君
平沼正二郎君 堀内 詔子君
牧原 秀樹君 松本 尚君
三谷 英弘君 山口 晋君
阿部 知子君 大西 健介君
西村智奈美君 野間 健君
山井 和則君 吉田 統彦君
早稲田ゆき君 一谷勇一郎君
遠藤 良太君 吉田とも代君
古屋 範子君 吉田久美子君
田中 健君 宮本 徹君
仁木 博文君
…………………………………
議員 早稲田ゆき君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
総務大臣政務官 中川 貴元君
厚生労働大臣政務官 畦元 将吾君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 堀井奈津子君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
厚生労働委員会専門員 若本 義信君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十一日
辞任 補欠選任
川崎ひでと君 平沼正二郎君
小泉進次郎君 山口 晋君
齋藤 健君 柿沢 未途君
長谷川淳二君 西野 太亮君
同日
辞任 補欠選任
西野 太亮君 長谷川淳二君
平沼正二郎君 川崎ひでと君
山口 晋君 工藤 彰三君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 小泉進次郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(道下大樹君外十名提出、衆法第一一号)
――――◇―――――
三
三ッ林裕巳#1
○三ッ林委員長 これより会議を開きます。
この際、一言申し上げます。
与党理事の到着が遅れたことにより、理事会の開会が遅れ、ひいては委員会の開会が遅れたことは、委員長としても誠に遺憾であります。それぞれ注意していただくよう、委員長としてお願いいたします。
――――◇―――――
この発言だけを見る →この際、一言申し上げます。
与党理事の到着が遅れたことにより、理事会の開会が遅れ、ひいては委員会の開会が遅れたことは、委員長としても誠に遺憾であります。それぞれ注意していただくよう、委員長としてお願いいたします。
――――◇―――――
三
三ッ林裕巳#2
○三ッ林委員長 内閣提出、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案及び道下大樹君外十名提出、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官三橋一彦君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官堀井奈津子君、健康局長佐原康之君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、保険局長伊原和人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官三橋一彦君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官堀井奈津子君、健康局長佐原康之君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、保険局長伊原和人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
吉
吉田久美子#5
○吉田(久)委員 公明党の吉田久美子です。トップバッターで質問をさせていただきます。
予定があるということですので、伊佐副大臣にお聞きしたいことを二問、先にさせていただきたいと思います。
難病法におけるデータベースの整備、効果、利活用についてお伺いしたいと思います。
本法律案においては、指定難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に関するデータベースについて法的根拠が設けられることとなっております。従来は、医療費助成の申請をした患者について、同意を得た上でデータ登録をしておりましたが、今回、軽症の患者のデータについても登録ができる仕組みとし、データ登録した患者に対して登録者証が発行されることとなっております。
我が党のマニフェストにおいても、このデータベースの充実や地域の福祉サービス等を円滑に利用できるようにする登録者証の発行を掲げており、このように法律案として整備されることを高く評価をしております。軽症の難病患者を含めた臨床データを収集し、今以上にデータベースを充実させることで、治療法や治療薬等の研究開発が更に推進されることが期待されております。
まず、従来の予算事業で構築していたデータベースの利活用の状況や研究成果について伺いたい。そしてまた、今回、法律に位置づけ、登録者証の発行と併せて行うことで、今後、データベースの構築にどのような効果が期待され、どのように利活用されていくのかをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →予定があるということですので、伊佐副大臣にお聞きしたいことを二問、先にさせていただきたいと思います。
難病法におけるデータベースの整備、効果、利活用についてお伺いしたいと思います。
本法律案においては、指定難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に関するデータベースについて法的根拠が設けられることとなっております。従来は、医療費助成の申請をした患者について、同意を得た上でデータ登録をしておりましたが、今回、軽症の患者のデータについても登録ができる仕組みとし、データ登録した患者に対して登録者証が発行されることとなっております。
我が党のマニフェストにおいても、このデータベースの充実や地域の福祉サービス等を円滑に利用できるようにする登録者証の発行を掲げており、このように法律案として整備されることを高く評価をしております。軽症の難病患者を含めた臨床データを収集し、今以上にデータベースを充実させることで、治療法や治療薬等の研究開発が更に推進されることが期待されております。
まず、従来の予算事業で構築していたデータベースの利活用の状況や研究成果について伺いたい。そしてまた、今回、法律に位置づけ、登録者証の発行と併せて行うことで、今後、データベースの構築にどのような効果が期待され、どのように利活用されていくのかをお伺いしたいと思います。
伊
伊佐進一#6
○伊佐副大臣 まず、これまでの予算事業のデータベースの利活用の実績でございますが、令和二年四月から令和四年十月三十一日までに、三十九件の研究プロジェクトに対しまして、延べ約百五十万件のデータを提供させていただいております。
これによりまして、このデータが利活用されまして、例えば、疫学研究等に活用されておりますが、例えば、指定難病の一つであります肺胞蛋白症では、バイオマーカーと重症度との関連性が明らかになったと学術学会でも発表がなされておりまして、既に一定の成果を得られたものもございます。
そしてまた、今回、法定化の効果でございますが、これまでは、医療費助成の申請をすることでデータベースに登録をされておりました。つまり、助成の対象とならない軽症者の方については、指定難病に罹患している旨を証明するため自治体が登録者証を発行する事業を創設することと、今回、法律で定めさせていただいておりますが、これは従来、公明党からも提案していただいていたものでございます。
これによりまして、例えば、軽症の方が障害福祉サービス、これまでは医療機関の診断書が必要でありました。あるいは、就労支援でありますとか、こういうものも登録者証によって支援が受けやすくなるということになります。また、軽症者に関するデータベースへのデータ登録も促進されると、より多くのデータ分析が可能となりまして、研究の一層の促進につながるということでございます。
更に付言させていただきますと、法定化することによりまして、ほかの医療に係る公的データベースとの連結解析が可能となる。また、障害者のデータベースと連結することで、病状に応じた難病患者等の障害福祉サービスの利用状況の分析を行う、こういうことも可能になりまして、医療のみならず、療養生活を支援する施策の検討あるいは研究の推進に寄与することが期待できるということでございます。
この発言だけを見る →これによりまして、このデータが利活用されまして、例えば、疫学研究等に活用されておりますが、例えば、指定難病の一つであります肺胞蛋白症では、バイオマーカーと重症度との関連性が明らかになったと学術学会でも発表がなされておりまして、既に一定の成果を得られたものもございます。
そしてまた、今回、法定化の効果でございますが、これまでは、医療費助成の申請をすることでデータベースに登録をされておりました。つまり、助成の対象とならない軽症者の方については、指定難病に罹患している旨を証明するため自治体が登録者証を発行する事業を創設することと、今回、法律で定めさせていただいておりますが、これは従来、公明党からも提案していただいていたものでございます。
これによりまして、例えば、軽症の方が障害福祉サービス、これまでは医療機関の診断書が必要でありました。あるいは、就労支援でありますとか、こういうものも登録者証によって支援が受けやすくなるということになります。また、軽症者に関するデータベースへのデータ登録も促進されると、より多くのデータ分析が可能となりまして、研究の一層の促進につながるということでございます。
更に付言させていただきますと、法定化することによりまして、ほかの医療に係る公的データベースとの連結解析が可能となる。また、障害者のデータベースと連結することで、病状に応じた難病患者等の障害福祉サービスの利用状況の分析を行う、こういうことも可能になりまして、医療のみならず、療養生活を支援する施策の検討あるいは研究の推進に寄与することが期待できるということでございます。
吉
吉田久美子#7
○吉田(久)委員 より多くのデータが集まって、患者の皆さんに還元されることを期待したいと思います。
続きまして、グループホーム関係についてお伺いします。
本法律案では、グループホームの支援内容として、独り暮らし等を希望する者に対する支援や、退居後の独り暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、法律上、明確化することとしております。また、社会保障審議会障害者部会の報告書、「障害者総合支援法改正法施行後三年の見直しについて」では、いわゆる指定基準において、現行のグループホームにおける独り暮らし等に向けた支援の充実とともに、独り暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグループホームのサービス類型の創設を検討すべきと提言されたことを受けて、令和六年度に予定される次期障害福祉サービス等報酬改定に向けた議論の中で、この検討を行われる予定であると承知をしております。
この独り暮らし等を希望する者に対する支援が充実し、本人が希望する生活を実現できるようになることは、大変重要なことではあります。しかし、この検討に当たっては、独り暮らし等に向けた支援に対する障害福祉サービス等報酬を手厚くする結果、グループホームにおける継続的な支援を希望する利用者に対する支援が手薄になることがないようにしなければならないと思っております。グループホームが安定して暮らせる場であり続けるように報酬体系を整備していくべきだと考えておりますが、この点についての見解をお伺いします。
この発言だけを見る →続きまして、グループホーム関係についてお伺いします。
本法律案では、グループホームの支援内容として、独り暮らし等を希望する者に対する支援や、退居後の独り暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、法律上、明確化することとしております。また、社会保障審議会障害者部会の報告書、「障害者総合支援法改正法施行後三年の見直しについて」では、いわゆる指定基準において、現行のグループホームにおける独り暮らし等に向けた支援の充実とともに、独り暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグループホームのサービス類型の創設を検討すべきと提言されたことを受けて、令和六年度に予定される次期障害福祉サービス等報酬改定に向けた議論の中で、この検討を行われる予定であると承知をしております。
この独り暮らし等を希望する者に対する支援が充実し、本人が希望する生活を実現できるようになることは、大変重要なことではあります。しかし、この検討に当たっては、独り暮らし等に向けた支援に対する障害福祉サービス等報酬を手厚くする結果、グループホームにおける継続的な支援を希望する利用者に対する支援が手薄になることがないようにしなければならないと思っております。グループホームが安定して暮らせる場であり続けるように報酬体系を整備していくべきだと考えておりますが、この点についての見解をお伺いします。
伊
伊佐進一#8
○伊佐副大臣 今、吉田委員が言及していただきました、今回の改正の中で、独り暮らし等に向けた支援を行った場合の報酬上の評価というものだけではございませんで、例えば、先ほどおっしゃっていただいた継続的な支援が必要だという点に関しましては、重度障害者を受け止めていただいている施設に対しての支援、もっとしっかり評価するべきじゃないかというようなことも課題として挙がっておりまして、これもしっかり今後検討を進めていきたいというふうに思っております。
そもそも、このグループホームは、障害者の地域における住まいの場、地域で安心して生活を継続するための重要な役割なんだ、この前提にしっかりと立ちまして、三年ごとに報酬改定を行っておりますので、恐らく次は令和六年度ということになろうかと思いますが、次期報酬改定におきましても、こうした前提に基づいて、グループホームが利用者の皆さんの希望であるとか、あるいは状態に応じてあるべき支援を行えるように、しっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →そもそも、このグループホームは、障害者の地域における住まいの場、地域で安心して生活を継続するための重要な役割なんだ、この前提にしっかりと立ちまして、三年ごとに報酬改定を行っておりますので、恐らく次は令和六年度ということになろうかと思いますが、次期報酬改定におきましても、こうした前提に基づいて、グループホームが利用者の皆さんの希望であるとか、あるいは状態に応じてあるべき支援を行えるように、しっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。
吉
三
吉
吉田久美子#11
○吉田(久)委員 続きまして質問させていただきます。
今国会において、この法案は、障害者当事者の皆様だけでなく、我が国がどういう国を目指していくのか、まさに共生社会、包摂的な社会へと進んでいくのかどうか、内外から注目をされている極めて重要な法案だと認識をしております。
本年九月、国連における権利委員会が、日本に対して障害者の権利について重い勧告を行いました。障害者権利条約の第十九条、自立した生活と地域生活への包容と、第二十四条、教育の二点が是正勧告されたポイントでありますが、本法案に関連する第十九条の勧告に対する政府の受け止めについて、加藤厚労大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今国会において、この法案は、障害者当事者の皆様だけでなく、我が国がどういう国を目指していくのか、まさに共生社会、包摂的な社会へと進んでいくのかどうか、内外から注目をされている極めて重要な法案だと認識をしております。
本年九月、国連における権利委員会が、日本に対して障害者の権利について重い勧告を行いました。障害者権利条約の第十九条、自立した生活と地域生活への包容と、第二十四条、教育の二点が是正勧告されたポイントでありますが、本法案に関連する第十九条の勧告に対する政府の受け止めについて、加藤厚労大臣にお伺いしたいと思います。
加
加藤勝信#12
○加藤国務大臣 本年九月、障害者権利条約に基づく障害者権利委員会が公表した総括所見においては、障害者権利条約の第十九条に関する指摘として、障害者の収容施設を廃止するため、予算配分を入所施設から地域社会で生活するための支援に振り向けること、精神科病院に入院している障害者の無期限の入院をやめ、地域社会での自立生活を推進することなどが含まれているところでございます。
この総括所見、文字どおり、法的拘束力を有するものではありませんが、厚労省としては、障害者の希望に応じた入所施設等から地域生活への移行、精神障害者の希望する地域での生活の実現に向けて、今回の総括所見の趣旨も踏まえながら、引き続き取り組んでいきたいと考えております。
今般の改正法案においても、地域移行や地域で生活する障害者の支援体制の充実に向けた取組を進めることとしております。
具体的には、緊急時の対応や施設等からの地域移行を支援する地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とすること、精神科病院における医療保護入院の期間について、その上限を法律上創設すること、精神科病院に対して、障害福祉サービス事業者などの地域生活を支援する地域援助事業者との連携を義務づけることなどを盛り込んでおります。
障害者の方々が安心して地域に移行し、地域で生活が送れる体制整備、その一層の推進に取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →この総括所見、文字どおり、法的拘束力を有するものではありませんが、厚労省としては、障害者の希望に応じた入所施設等から地域生活への移行、精神障害者の希望する地域での生活の実現に向けて、今回の総括所見の趣旨も踏まえながら、引き続き取り組んでいきたいと考えております。
今般の改正法案においても、地域移行や地域で生活する障害者の支援体制の充実に向けた取組を進めることとしております。
具体的には、緊急時の対応や施設等からの地域移行を支援する地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とすること、精神科病院における医療保護入院の期間について、その上限を法律上創設すること、精神科病院に対して、障害福祉サービス事業者などの地域生活を支援する地域援助事業者との連携を義務づけることなどを盛り込んでおります。
障害者の方々が安心して地域に移行し、地域で生活が送れる体制整備、その一層の推進に取り組んでいきたいと考えております。
吉
吉田久美子#13
○吉田(久)委員 障害者の皆様に寄り添い、意思を尊重する仕組みの構築が進むようにお願いしたいと思います。
先ほども触れられておりましたけれども、精神科において、本人の同意なしの入院に、措置入院と医療保護入院とがあるわけですが、あくまで患者本人に必要な、急性期の治療のための、やむを得ない入院ということを明示できることが重要であり、これが、障害者権利条約の委員会からの勧告、いわゆる強制入院を可能とする法律としてみなされないよう整備していくことが求められていると思います。
そこで、医療保護入院についてお伺いします。
本法案では、家族等が同意、不同意の意思表示をしない場合でも、市町村長の同意により医療保護入院が可能となっております。大変重要な判断を伴う事柄なだけに、丁寧かつ慎重な運用が求められていることは間違いありません。患者家族等の同意、不同意の意思表示がない場合には精神科病院の判断基準がベースとなるわけですが、この市町村長がこの基準や判断の妥当性を確認する手順等は確立されているのかどうか、確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほども触れられておりましたけれども、精神科において、本人の同意なしの入院に、措置入院と医療保護入院とがあるわけですが、あくまで患者本人に必要な、急性期の治療のための、やむを得ない入院ということを明示できることが重要であり、これが、障害者権利条約の委員会からの勧告、いわゆる強制入院を可能とする法律としてみなされないよう整備していくことが求められていると思います。
そこで、医療保護入院についてお伺いします。
本法案では、家族等が同意、不同意の意思表示をしない場合でも、市町村長の同意により医療保護入院が可能となっております。大変重要な判断を伴う事柄なだけに、丁寧かつ慎重な運用が求められていることは間違いありません。患者家族等の同意、不同意の意思表示がない場合には精神科病院の判断基準がベースとなるわけですが、この市町村長がこの基準や判断の妥当性を確認する手順等は確立されているのかどうか、確認をしたいと思います。
辺
辺見聡#14
○辺見政府参考人 お答えいたします。
医療保護入院制度は、患者の権利擁護に責任を有する精神保健指定医が入院治療の必要性を判断した上で、医師から十分な説明を受けた家族等の同意に基づき入院を行うことで、入院治療への患者のアクセスを保障する仕組みでございます。こうした患者の権利擁護を図る仕組みにつきましては、今回の法改正におきましても、基本的に維持されるものでございます。
一方、今般の法改正によりまして、家族等が意思表示を行わない場合に市町村長同意の対象となるところでございますが、改正法施行後には、医療保護入院に当たり、まずは、病院から家族等に対して、従来どおり、患者本人の入院治療の必要性について説明を行うことに加えて、医療保護入院制度における家族等同意の意義ですとか、同意した家族等に対して入院理由やその期間について書面での通知があるといったようなことについて十分説明を行った上で、家族等の意思を確認することが重要となると考えております。
こうした説明を行った上で、どうしても意思表示が得られない場合について、市町村において、病院が連絡を取った家族等のほかに家族等がいないか、病院が連絡を取った家族等が病院側から十分な説明を受けた上で意思表示を行わない判断を下しているのかなどの事実確認を行った上で、市町村長として同意の可否の判断の手続に進むということを想定しているところでございます。
本改正事項の施行に当たりましては、適切な運用が図られるよう、市町村に対して、適切な手続や確認事項について今後、明示してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →医療保護入院制度は、患者の権利擁護に責任を有する精神保健指定医が入院治療の必要性を判断した上で、医師から十分な説明を受けた家族等の同意に基づき入院を行うことで、入院治療への患者のアクセスを保障する仕組みでございます。こうした患者の権利擁護を図る仕組みにつきましては、今回の法改正におきましても、基本的に維持されるものでございます。
一方、今般の法改正によりまして、家族等が意思表示を行わない場合に市町村長同意の対象となるところでございますが、改正法施行後には、医療保護入院に当たり、まずは、病院から家族等に対して、従来どおり、患者本人の入院治療の必要性について説明を行うことに加えて、医療保護入院制度における家族等同意の意義ですとか、同意した家族等に対して入院理由やその期間について書面での通知があるといったようなことについて十分説明を行った上で、家族等の意思を確認することが重要となると考えております。
こうした説明を行った上で、どうしても意思表示が得られない場合について、市町村において、病院が連絡を取った家族等のほかに家族等がいないか、病院が連絡を取った家族等が病院側から十分な説明を受けた上で意思表示を行わない判断を下しているのかなどの事実確認を行った上で、市町村長として同意の可否の判断の手続に進むということを想定しているところでございます。
本改正事項の施行に当たりましては、適切な運用が図られるよう、市町村に対して、適切な手続や確認事項について今後、明示してまいりたいと考えているところでございます。
吉
吉田久美子#15
○吉田(久)委員 是非、適切で慎重な運用をお願いしたいと思います。
次に、入院者訪問支援事業についてお伺いします。
本法律案では、精神科病院入院者のうち、市町村長の同意による医療保護入院者に対し、入院者訪問支援員が精神科病院を訪問し、本人の話を傾聴し、入院中の生活に関する相談、必要な情報提供等の支援を行う入院者訪問支援事業を都道府県が行う任意事業として創設することとしております。
この事業は、精神科病院の入院患者の権利擁護を図るために非常に重要な取組であり、事業が全都道府県で実施されるようにする必要があると考えます。このための財源の確保も含めた取組方針についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、入院者訪問支援事業についてお伺いします。
本法律案では、精神科病院入院者のうち、市町村長の同意による医療保護入院者に対し、入院者訪問支援員が精神科病院を訪問し、本人の話を傾聴し、入院中の生活に関する相談、必要な情報提供等の支援を行う入院者訪問支援事業を都道府県が行う任意事業として創設することとしております。
この事業は、精神科病院の入院患者の権利擁護を図るために非常に重要な取組であり、事業が全都道府県で実施されるようにする必要があると考えます。このための財源の確保も含めた取組方針についてお伺いしたいと思います。
辺
辺見聡#16
○辺見政府参考人 今回創設いたします入院者訪問支援事業は、家族からの音信が困難な、市町村長同意による医療保護入院者が医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすくなるということですとか、支援者が精神科病院を訪問し、こうした患者を中心にその体験や気持ちを傾聴することを通じて、患者の孤独感や自尊心の低下の軽減を図るというものでございます。
施行のために必要な予算の確保に努めてまいるとともに、その実績や実施による効果を検証した上で、より一層の充実、拡充なども検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →施行のために必要な予算の確保に努めてまいるとともに、その実績や実施による効果を検証した上で、より一層の充実、拡充なども検討してまいりたいと考えております。
吉
吉田久美子#17
○吉田(久)委員 続けてお伺いします。
入院者訪問支援事業の支援の対象は、制度開始当初は市町村長同意による医療保護入院患者を中心とする予定であると厚生労働省は説明をしております。
精神科病院は、第三者が病棟に入る機会も余りなく、外部の目が入りにくいという閉鎖性があると指摘をされております。そのような閉鎖的な環境の中で入院生活を送り、患者から見れば大きな権限を持っている医師や看護師に対し、療養環境を改善してほしいという要望があっても、なかなか患者本人から言い出すことができないという話がよく聞かれます。
このような状況に置かれているのは、この医療保護入院患者だけではないと思います。支援員の養成など、早期に支援体制を整備し、支援対象を精神科病院の希望する全入院患者に拡大していく必要があると考えますが、支援対象の拡大に向けた取組方針についてもお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →入院者訪問支援事業の支援の対象は、制度開始当初は市町村長同意による医療保護入院患者を中心とする予定であると厚生労働省は説明をしております。
精神科病院は、第三者が病棟に入る機会も余りなく、外部の目が入りにくいという閉鎖性があると指摘をされております。そのような閉鎖的な環境の中で入院生活を送り、患者から見れば大きな権限を持っている医師や看護師に対し、療養環境を改善してほしいという要望があっても、なかなか患者本人から言い出すことができないという話がよく聞かれます。
このような状況に置かれているのは、この医療保護入院患者だけではないと思います。支援員の養成など、早期に支援体制を整備し、支援対象を精神科病院の希望する全入院患者に拡大していく必要があると考えますが、支援対象の拡大に向けた取組方針についてもお伺いしたいと思います。
辺
辺見聡#18
○辺見政府参考人 本事業の実施に際しましては、支援員の養成の確保が大変重要だというふうに考えております。都道府県が行う研修をできるだけ速やかに開始していく必要があると考えているところでございます。
支援を行う者に求められる資質につきましては、現在、厚生労働科学研究において調査研究を行っているところでございます。その結果を踏まえて、都道府県が行う研修の標準的な内容を早急にお示しをいたしたいということで準備を進めております。
また、Eラーニングの研修を一部に活用するなど、研修の効率的な実施のための検討も進めており、できるだけ早急に支援員の確保を行っていきたいと考えております。
また、本事業につきましては、段階的、確実に進めていくと考えているところでございますが、まずは市町村長同意による医療保護入院者を中心に事業を展開するわけでありますけれども、その実績や実施による効果を検証した上で、より一層の充実、拡充なども検討してまいります。
この発言だけを見る →支援を行う者に求められる資質につきましては、現在、厚生労働科学研究において調査研究を行っているところでございます。その結果を踏まえて、都道府県が行う研修の標準的な内容を早急にお示しをいたしたいということで準備を進めております。
また、Eラーニングの研修を一部に活用するなど、研修の効率的な実施のための検討も進めており、できるだけ早急に支援員の確保を行っていきたいと考えております。
また、本事業につきましては、段階的、確実に進めていくと考えているところでございますが、まずは市町村長同意による医療保護入院者を中心に事業を展開するわけでありますけれども、その実績や実施による効果を検証した上で、より一層の充実、拡充なども検討してまいります。
吉
吉田久美子#19
○吉田(久)委員 関連しまして、本法律案では、入院者訪問支援員の役割として、精神科病院を訪問し、入院患者の話を誠実かつ熱心に聞くこと、入院中の生活相談に応じること、必要な情報提供を行うこと等を規定をしております。このような傾聴や情報提供を中心とした役割だけでは、患者の権利擁護は十分に行えないのではないかという懸念も指摘をされております。
本法律案の施行後、支援員の役割が入院患者の権利擁護に資するように十分に機能しているかという点について、事業の実施状況を調査、分析し、必要があれば入院患者の意向を病院側に代弁するなど、支援員の役割を見直す必要もあると考えますが、この点についての見解をお伺いしたいと思います。
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辺
辺見聡#20
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
今回の入院者訪問支援事業でございますが、精神障害をお持ちの当事者など幅広い関係者とともに検討を重ね、その支援内容について、これまでのモデル事業や調査研究等により蓄積されたノウハウも踏まえまして、支援者が本人に寄り添いながら患者の体験や気持ちを丁寧に聞くことを通じて、患者の孤独感や自尊心の低下の軽減を図るというものとしているところでございます。
したがいまして、入院者訪問支援員の方につきましては、精神医療保健福祉に関する制度や現状、精神科医療における障害者の権利擁護の実践、傾聴を中心とする支援の方法など、国で標準化した基礎的な研修の受講を修了した者に担っていただくスキームとしたいと考えているところでございます。
その一方で、都道府県における本事業の実施状況やその効果を、実態をよく把握しながら、必要な見直しと改善についても検討してまいりたいと考えております。
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したがいまして、入院者訪問支援員の方につきましては、精神医療保健福祉に関する制度や現状、精神科医療における障害者の権利擁護の実践、傾聴を中心とする支援の方法など、国で標準化した基礎的な研修の受講を修了した者に担っていただくスキームとしたいと考えているところでございます。
その一方で、都道府県における本事業の実施状況やその効果を、実態をよく把握しながら、必要な見直しと改善についても検討してまいりたいと考えております。
吉
吉田久美子#21
○吉田(久)委員 しっかり入院患者の皆さんの権利擁護も進めていただきたいと思います。
次に、基幹相談支援センターの設置促進についてお伺いしたいと思います。
地域の相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置は、増加傾向にあるものの、設置市町村は、令和三年四月時点で約半数にとどまっております。
本法律案は、基幹相談支援センターの設置について、市町村の努力義務とすることとしておりますが、その整備に係る費用については、その一部が補助の対象となっているものの、予算額が限られており、十分な運営費の確保が難しく、そのことが設置が進まない主な原因であるとの指摘もあります。
財政的措置も含めた今後の基幹相談支援センターの設置促進策についてお伺いしたいと思います。
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地域の相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置は、増加傾向にあるものの、設置市町村は、令和三年四月時点で約半数にとどまっております。
本法律案は、基幹相談支援センターの設置について、市町村の努力義務とすることとしておりますが、その整備に係る費用については、その一部が補助の対象となっているものの、予算額が限られており、十分な運営費の確保が難しく、そのことが設置が進まない主な原因であるとの指摘もあります。
財政的措置も含めた今後の基幹相談支援センターの設置促進策についてお伺いしたいと思います。
辺
辺見聡#22
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
市町村における基幹相談支援センターの設置を促進していくに当たりましては、財政面やノウハウ面での市町村への支援が必要であるということについては、御指摘のとおりと考えております。
今回の改正法案におきましては、市町村における基幹相談支援センターの設置の努力義務化と併せまして、都道府県による市町村への基幹相談支援センターの設置の促進や適切な運営のための広域的な支援の役割を明記したところでございます。
また、今後、国におきまして、自治体に対する基幹相談支援センターの設置促進や機能充実のための必要な予算の確保に努めるとともに、全国会議等を通じまして、都道府県による広域的な支援や、市町村による設置に向けた働きかけですとか、基幹相談支援センターの業務を担う人材の計画的な養成、地域の事業者のネットワーク化などの相談支援体制の構築について、好事例の収集と周知など、基幹相談支援センターの設置促進にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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今回の改正法案におきましては、市町村における基幹相談支援センターの設置の努力義務化と併せまして、都道府県による市町村への基幹相談支援センターの設置の促進や適切な運営のための広域的な支援の役割を明記したところでございます。
また、今後、国におきまして、自治体に対する基幹相談支援センターの設置促進や機能充実のための必要な予算の確保に努めるとともに、全国会議等を通じまして、都道府県による広域的な支援や、市町村による設置に向けた働きかけですとか、基幹相談支援センターの業務を担う人材の計画的な養成、地域の事業者のネットワーク化などの相談支援体制の構築について、好事例の収集と周知など、基幹相談支援センターの設置促進にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
吉
吉田久美子#23
○吉田(久)委員 続きまして、本法律案による就労選択支援という新たなサービスが創設されるわけですが、就労アセスメントの手法を活用することにより、障害者本人の希望、就労能力及び適性等に合った就労先や働き方につながることが期待をされております。
今後、この就労選択支援を行う人材の養成や支援体制の整備を行うに当たっては、地域格差が生じないよう、全国どこでも質の高い就労選択支援のサービスを受けられるように整備を進める必要があると思いますが、この点についての取組もお伺いしたいと思います。
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辺
辺見聡#24
○辺見政府参考人 今回の改正法案において創設いたします就労選択支援につきましては、より専門的で質の高い支援を実施するため、指定基準の検討や適切な運営の確保、人材育成、多機関との連携の仕組みなどの整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
具体的には、事業所の指定基準として、例えば、就労支援に関する一定の経験を有する人材の配置ですとか、障害福祉サービス事業者等からの収益収受の禁止を始めとした中立性の確保などを含めまして、有識者の御意見も伺いながら検討をしてまいります。
また、新たな支援を提供する事業所の人材育成に向けて、十分な準備期間を確保しつつ、全国共通の研修体制の構築を図ることが必要であると考えており、今後、支援手法を整理するとともに、その習得のためのカリキュラムや教材を開発した上で研修を実施し、専門人材の養成を進めてまいります。
こうした人員、運営等に関する基準の設定や、研修体制の構築によりまして、全国的に一定の支援の質を確保した上で施行できるように取り組んでまいります。
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また、新たな支援を提供する事業所の人材育成に向けて、十分な準備期間を確保しつつ、全国共通の研修体制の構築を図ることが必要であると考えており、今後、支援手法を整理するとともに、その習得のためのカリキュラムや教材を開発した上で研修を実施し、専門人材の養成を進めてまいります。
こうした人員、運営等に関する基準の設定や、研修体制の構築によりまして、全国的に一定の支援の質を確保した上で施行できるように取り組んでまいります。
吉
吉田久美子#25
○吉田(久)委員 次に、障害者の雇用調整金等の減額の影響についてお伺いしたいと思います。
本法律案では、週所定労働時間が特に短い精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者を事業主が雇用した場合に、実雇用率において算定できるようにすることとしております。これは、週二十時間未満の労働時間であれば働くことができる者の雇用機会の拡大につながるものであり、大変評価をしております。
一方で、障害者雇用納付金制度において、限られた財源を効果的に運用するため、調整金及び報奨金の支給対象人数が一定数を超える場合、当該超過人数分の支給額を調整することとしております。一定数や調整後の単価は政省令で規定され、支給額は現行より減額される見込みでありますが、影響を受ける企業の理解を得られるように検討を進めるべきだとは思いますが、どのようにされるおつもりかをお伺いしたいと思います。
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一方で、障害者雇用納付金制度において、限られた財源を効果的に運用するため、調整金及び報奨金の支給対象人数が一定数を超える場合、当該超過人数分の支給額を調整することとしております。一定数や調整後の単価は政省令で規定され、支給額は現行より減額される見込みでありますが、影響を受ける企業の理解を得られるように検討を進めるべきだとは思いますが、どのようにされるおつもりかをお伺いしたいと思います。
堀
堀井奈津子#26
○堀井政府参考人 お答えをいたします。
今後、更なる障害者雇用の進展を図る上では、障害者の雇用の場を確保することに加えまして、障害者一人一人が能力を十分に発揮をし活躍できる機会の確保等、雇用の質の向上に重点を置いて推進をしていくことが不可欠と考えております。
そのため、今般の改正案におきましては、一般に、障害者雇用に要する費用は、雇用者数が増えるほど逓減をしていく傾向にあることを踏まえまして、一定の数を超えて障害者を雇用している場合に、その超過分の調整金等の額について一定の調整を行うこととし、これにより、雇用の質を高めるという観点から、企業が実施をする障害者の職場定着等の取組に対する支援等に活用することで、事業主支援をより一層推進をしていくこととしております。
この方針につきましては、労働政策審議会で使用者団体も含め御議論の上、御理解をいただいているものではございますが、さらに、調整金等の調整が行われる対象企業を中心に十分な御説明を行うとともに、障害者雇用に関する個々の企業の取組状況や支援ニーズ等についてヒアリング等を行いまして、これらの結果を踏まえ、効果的な支援策となるように検討しているところでございます。
引き続き、企業の積極的な取組を支援するとともに、丁寧な周知に努めてまいります。
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そのため、今般の改正案におきましては、一般に、障害者雇用に要する費用は、雇用者数が増えるほど逓減をしていく傾向にあることを踏まえまして、一定の数を超えて障害者を雇用している場合に、その超過分の調整金等の額について一定の調整を行うこととし、これにより、雇用の質を高めるという観点から、企業が実施をする障害者の職場定着等の取組に対する支援等に活用することで、事業主支援をより一層推進をしていくこととしております。
この方針につきましては、労働政策審議会で使用者団体も含め御議論の上、御理解をいただいているものではございますが、さらに、調整金等の調整が行われる対象企業を中心に十分な御説明を行うとともに、障害者雇用に関する個々の企業の取組状況や支援ニーズ等についてヒアリング等を行いまして、これらの結果を踏まえ、効果的な支援策となるように検討しているところでございます。
引き続き、企業の積極的な取組を支援するとともに、丁寧な周知に努めてまいります。
吉
吉田久美子#27
○吉田(久)委員 それでは、最後の質問をさせていただきます。
近年、雇用されている障害者の数は、身体障害者や知的障害者と比べて、精神障害者の伸び率が大きいと言われております。この状況について、企業側は身体障害者や知的障害者より精神障害者の方に多く仕事を任せようとしているのではないかという不安の声が、こちらの方に寄せられております。
ハローワーク等の就労支援機関は、雇用面で障害種別による差異が生じないように丁寧に対応すべきではないかと思いますが、これについてお答えをお願いしたいと思います。
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ハローワーク等の就労支援機関は、雇用面で障害種別による差異が生じないように丁寧に対応すべきではないかと思いますが、これについてお答えをお願いしたいと思います。
三
堀
堀井奈津子#29
○堀井政府参考人 お答えいたします。
障害者雇用を進めるに当たりましては、障害種別にかかわらず、個々の特性や課題等を踏まえたきめ細かい支援を行うことが重要と考えておりまして、ハローワークが中心に、地域の関連機関と連携をして、障害者向けのチーム支援ということで、募集の準備段階から職場定着まで一貫して支援を行ったり、あとは、職場に専門のスタッフが出向いて、障害者、事業主双方に対する支援を行うジョブコーチ支援などを通じて、現在、就職の実現と職場定着を図っております。
引き続き、どのような障害の方であっても、それぞれの特性に合わせて能力や適性を十分に発揮をして活躍できるように、支援を実施してまいります。
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引き続き、どのような障害の方であっても、それぞれの特性に合わせて能力や適性を十分に発揮をして活躍できるように、支援を実施してまいります。