辺見聡の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○辺見政府参考人 お答えいたします。
 医療保護入院制度は、患者の権利擁護に責任を有する精神保健指定医が入院治療の必要性を判断した上で、医師から十分な説明を受けた家族等の同意に基づき入院を行うことで、入院治療への患者のアクセスを保障する仕組みでございます。こうした患者の権利擁護を図る仕組みにつきましては、今回の法改正におきましても、基本的に維持されるものでございます。
 一方、今般の法改正によりまして、家族等が意思表示を行わない場合に市町村長同意の対象となるところでございますが、改正法施行後には、医療保護入院に当たり、まずは、病院から家族等に対して、従来どおり、患者本人の入院治療の必要性について説明を行うことに加えて、医療保護入院制度における家族等同意の意義ですとか、同意した家族等に対して入院理由やその期間について書面での通知があるといったようなことについて十分説明を行った上で、家族等の意思を確認することが重要となると考えております。
 こうした説明を行った上で、どうしても意思表示が得られない場合について、市町村において、病院が連絡を取った家族等のほかに家族等がいないか、病院が連絡を取った家族等が病院側から十分な説明を受けた上で意思表示を行わない判断を下しているのかなどの事実確認を行った上で、市町村長として同意の可否の判断の手続に進むということを想定しているところでございます。
 本改正事項の施行に当たりましては、適切な運用が図られるよう、市町村に対して、適切な手続や確認事項について今後、明示してまいりたいと考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 121004260X00820221111_014

発言者: 辺見聡

speaker_id: 9260

日付: 2022-11-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会