佐々木昌弘の発言 (災害対策特別委員会)
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
本年九月の台風十五号におきましては、委員御指摘のとおり、大雨の影響により取水口に流木等が詰まり、静岡市清水区で大規模な断水が生ずることとなりました。
水道法では、水道の取水施設については、水道施設の技術的基準を定める省令により、洪水や流木等のため、取水が困難となるおそれが少なく、地形及び地質の状況を勘案し、取水に支障を及ぼすおそれがないように配慮した位置及び種類であることを求めております。
また、厚生労働省がお示ししております風水害対策マニュアル策定指針というものがございます。これは、各水道事業者等がマニュアルを策定する際の指針でございます。この中で、水道施設の風水害対策として、施設の分配配置や、相互連絡によるバックアップ機能を強化するなど、計画段階からの配慮が重要であることを定めるなど、水道事業者等に対して技術的な助言を行っております。
加えて、厚生労働省としては、引き続き、水道施設機能維持整備費等、こういった予算補助、予算的なサポートにより、取水施設に関する対策を含め、自然災害に対する水道施設の強靱化をより一層進めてまいりたいと考えております。