勝目康の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○勝目委員 おはようございます。自由民主党、京都一区の勝目康でございます。
本日は、消費者問題に関する特別委員会、初めての質問の機会を頂戴いたしました。委員長並びに理事各位、同僚議員の皆様、感謝を申し上げます。
それでは、早速、さきの河野大臣の御挨拶の内容を踏まえまして、質問に入りたいと思います。是非、積極的な御答弁、よろしくお願いをいたします。
まず初めに、霊感商法等の悪質商法や悪質な寄附による被害者の救済に係る制度改正についてお伺いをしたいと思います。
旧統一教会につきましては、霊感商法、悪質献金、いわゆる宗教二世の問題、様々な御指摘があるところであります。凄惨な御経験をされた被害者の救済、あるいは再発防止、そしてまた宗教法人法上の適切な権限の執行、これらをしっかりやってほしいというのが、地元を歩いていましても、今、有権者の皆様、国民の皆様が求めておられることだろう、このように思うところであります。
他方で、法改正あるいは新法の制定ということになりますと、これはもう一般規範ということであります。旧統一教会に対してのみならず、より広く、多くの方に適用され得るということになります。そのため、過度に広範な権限を行政権に与えることにならないか、あるいは憲法で保障されている信教の自由を本当に侵害することにつながらないか、こうした論点についても、リーガルマインドを持って検討を行って、将来に予期せぬ禍根を残さないようにしないといけない、こうした面にも留意が必要だと思うところであります。
さて、大臣は、さきの委員会において、霊感商法等の悪質商法や悪質寄附等について、被害の発生を予防し、救済を容易にするために必要な法制度の整備を行います、このように述べておられます。
十一月八日の会見において岸田総理は、今国会に消費者契約法と国民生活センター法の改正案を提出予定だ、最後の詰めを政府として行っているんだ、このように述べておられます。
消費者担当大臣として、現行法についてどのような課題があると認識をされ、また、その課題にどう対応しようとされておられるのでしょうか。まだ議案として出されていない段階でありますが、大臣としての問題意識あるいは現時点での方針について、なるべく具体的にお聞かせいただきたいと思います。
また、総理も新法に言及されていますけれども、消費者契約法の改正だけで、被害の予防、救済に関し十分な対応になるとお考えか、大臣としての思いをお聞かせください。