消費者問題に関する特別委員会

2022-11-15 衆議院 全182発言

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会議録情報#0
令和四年十一月十五日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 稲田 朋美君
   理事 井原  巧君 理事 堀内 詔子君
   理事 牧原 秀樹君 理事 宮下 一郎君
   理事 山田 勝彦君 理事 吉田 統彦君
   理事 池畑浩太朗君 理事 古屋 範子君
      上杉謙太郎君    柿沢 未途君
      勝目  康君    小林 鷹之君
      田畑 裕明君    武村 展英君
      土田  慎君    中山 展宏君
      西野 太亮君    長谷川淳二君
      鳩山 二郎君    平沼正二郎君
      船田  元君    松島みどり君
      宮崎 政久君    保岡 宏武君
      青山 大人君    伊藤 俊輔君
      石川 香織君   大河原まさこ君
      櫻井  周君    西村智奈美君
      早稲田ゆき君    浅川 義治君
      一谷勇一郎君    國重  徹君
      吉田久美子君    田中  健君
      本村 伸子君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            河野 太郎君
   内閣府副大臣       大串 正樹君
   総務副大臣        尾身 朝子君
   内閣府大臣政務官     尾崎 正直君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局参事官)            柳瀬  護君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          片岡  進君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    真渕  博君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    依田  学君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          大沢  博君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 柴田 紀子君
   政府参考人
   (文化庁審議官)     小林万里子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官)            浅沼 一成君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           安楽岡 武君
   衆議院調査局第一特別調査室長           菅野  亨君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月十五日
 辞任         補欠選任
  鳩山 二郎君     西野 太亮君
  井坂 信彦君     伊藤 俊輔君
  石川 香織君     西村智奈美君
  沢田  良君     一谷勇一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  西野 太亮君     鳩山 二郎君
  伊藤 俊輔君     櫻井  周君
  西村智奈美君     石川 香織君
  一谷勇一郎君     沢田  良君
同日
 辞任         補欠選任
  櫻井  周君     井坂 信彦君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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稲田朋美#1
○稲田委員長 これより会議を開きます。
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局参事官柳瀬護さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官依田学さん、総務省自治行政局公務員部長大沢博さん、法務省大臣官房審議官柴田紀子さん、文化庁審議官小林万里子さん、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官浅沼一成さん、農林水産省大臣官房審議官安楽岡武さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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稲田朋美#2
○稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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稲田朋美#3
○稲田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。勝目康さん。
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勝目康#4
○勝目委員 おはようございます。自由民主党、京都一区の勝目康でございます。
 本日は、消費者問題に関する特別委員会、初めての質問の機会を頂戴いたしました。委員長並びに理事各位、同僚議員の皆様、感謝を申し上げます。
 それでは、早速、さきの河野大臣の御挨拶の内容を踏まえまして、質問に入りたいと思います。是非、積極的な御答弁、よろしくお願いをいたします。
 まず初めに、霊感商法等の悪質商法や悪質な寄附による被害者の救済に係る制度改正についてお伺いをしたいと思います。
 旧統一教会につきましては、霊感商法、悪質献金、いわゆる宗教二世の問題、様々な御指摘があるところであります。凄惨な御経験をされた被害者の救済、あるいは再発防止、そしてまた宗教法人法上の適切な権限の執行、これらをしっかりやってほしいというのが、地元を歩いていましても、今、有権者の皆様、国民の皆様が求めておられることだろう、このように思うところであります。
 他方で、法改正あるいは新法の制定ということになりますと、これはもう一般規範ということであります。旧統一教会に対してのみならず、より広く、多くの方に適用され得るということになります。そのため、過度に広範な権限を行政権に与えることにならないか、あるいは憲法で保障されている信教の自由を本当に侵害することにつながらないか、こうした論点についても、リーガルマインドを持って検討を行って、将来に予期せぬ禍根を残さないようにしないといけない、こうした面にも留意が必要だと思うところであります。
 さて、大臣は、さきの委員会において、霊感商法等の悪質商法や悪質寄附等について、被害の発生を予防し、救済を容易にするために必要な法制度の整備を行います、このように述べておられます。
 十一月八日の会見において岸田総理は、今国会に消費者契約法と国民生活センター法の改正案を提出予定だ、最後の詰めを政府として行っているんだ、このように述べておられます。
 消費者担当大臣として、現行法についてどのような課題があると認識をされ、また、その課題にどう対応しようとされておられるのでしょうか。まだ議案として出されていない段階でありますが、大臣としての問題意識あるいは現時点での方針について、なるべく具体的にお聞かせいただきたいと思います。
 また、総理も新法に言及されていますけれども、消費者契約法の改正だけで、被害の予防、救済に関し十分な対応になるとお考えか、大臣としての思いをお聞かせください。
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河野太郎#5
○河野国務大臣 おはようございます。
 消費者庁が開催をいたしました検討会では、取消権の要件が現在の消費者契約法では厳し過ぎる、それから、俗にマインドコントロールと言われている期間のことを考えると取消権の行使期間が短過ぎる、それから、消費者契約法の対象にならない寄附で被害が出ているのではないか、そうした問題提起がなされているところでございますので、取消権の対象を拡大する、あるいは行使期間を延長する、こういうことを少しやっていかなければならないのではないかと思っております。
 また、献金などの悪質な被害の救済という観点からの新法の検討も行っているところでございます。
 また、法律を改正するというだけでなく、相談対応の充実あるいは消費者教育の推進ということも併せて行いながら、被害者の救済、再発防止というものを行っていきたいというふうに思っております。
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勝目康#6
○勝目委員 ありがとうございます。
 まさに、今、河野大臣がおっしゃったような課題というもの、これはもう立法措置でないと対応できないもの、それからまた、現場の運用をしっかり改善していくこと、いろいろあるんだろうというふうに思います。
 まずは、立法措置につきましては、政府で今行われている詰めの論議をしっかり行っていただいて、国民の皆様の御期待にお応えできる、そういう法整備をお願いしたいというふうに思います。河野大臣の突破力に御期待を申し上げますとともに、関係省庁がしっかり連携をして、内閣としての総合的な御対応をお願いしたいというふうに思います。
 悪質商法等に限らず、消費者被害防止の最前線が相談業務でございます。
 令和四年版の消費者白書によりますと、令和三年の総相談件数が八十五万件。直近多かったのは二〇一八年ですが、この年は架空請求事案が非常に多くて、百三万件ということであります。おおむね八十万から百万件ぐらいの相談が毎年寄せられているということであります。
 この相談業務の担い手、これは主として地方の消費生活センターであります。したがって、地方のセンターの体制をしっかり確保していく、このことが消費者行政の肝だというふうに思います。
 地方のセンターの体制確保には、三つの側面があると思います。
 まず、面的にカバーをしていくということ。各都道府県はセンターが必置である一方、市町村は努力義務ということになっておりますけれども、きめ細かな相談対応、あるいは市町村行政の連携、こういった観点から多くの自治体で積極的に設置をされているというところでありまして、一定この面的な整備は進んできているのかなというふうに思っております。
 次に、相談員の数であります。社会のデジタル化等に応じて相談業務の執行体制の効率化というものも図っていくということでありますので、相談員の数の総数の増減だけを取り上げてどうこう言うというのは必ずしも適当でないかもしれませんが、いずれにしても、地域の実情に応じて一定の数を持続的に確保していかないといけない、こういうことだと思います。
 そして、何より重要なのが三点目でありますけれども、相談員そして相談業務の質をいかに確保し、向上させていくか、こういうことだと思います。
 社会は大きく変化し、また多様化をしております。例えば、今年度から成年年齢の引下げが行われました。彼ら、彼女らを狙った悪質な商法から被害を防止するために、消費者行政としても、これら若年層にしっかりアプローチをしていかないといけないわけであります。そのためにはデジタルの知見も必要ですし、SNSの活用など、デジタルツールでの対応も求められます。
 その一方で、単身世帯の高齢者、これも増えております。認知症等、脆弱性を抱える高齢者への対応というのは、地域での見守りの力もおかりしながら行っていく必要があるということで、求められるアプローチも全然違ってきているわけであります。
 聞くところによりますと、相談員の方の年齢構成、四割が六十歳以上ということであります。また、現時点でLINEでの相談を行っている団体は三団体、メール相談を含めても二百程度だ、このように伺っておるところでもあります。
 こうした現状を踏まえまして、地方の消費生活センターの体制について、特に質の確保、向上の観点から、現状と課題、今後の方向性をお伺いしたいと思います。
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片岡進#7
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者庁では、令和二年四月に地方消費者行政強化作戦二〇二〇を策定いたしまして、消費生活センターの設置や、消費生活相談員の配置、レベルアップ、それから見守りネットワークの設置などを進めてきているところでございます。
 消費生活センターの体制の現状につきましては、今委員からも御指摘ございましたように、現在、二十七の都道府県が、目標であるセンター設置市区町村の人口カバー率九〇%以上を達成しており、量的な面での体制につきましては一定の進捗が見られているところでございます。
 また、強化作戦では、誰もがどこにいても質の高い相談を受けられるよう、専門の国家資格を有する相談員を配置している自治体の人口カバー率についても目標として掲げてございまして、現在、四十一の都道府県が、目標である人口カバー率九〇%を達成してございます。
 また、見守りネットワークについてもお話ございましたけれども、設置市区町村の都道府県内人口カバー率五〇%以上を目標としているところ、現在、達成しているのは十六都道府県にとどまっているということで、引き続き自治体への働きかけや支援に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
 それから、消費生活センターの質の確保と向上につきましては、地方消費者行政強化交付金や相談員の担い手確保事業などの国が直接行う事業、それから相談員向けの研修などを通じまして、相談員の確保と相談員の質の向上など地方公共団体への支援を行っております。
 また、こうした取組に加えまして、本年四月にはSNS相談マニュアルを策定するなど、まさに若者がアクセスしやすいように、委員御指摘のSNS等を用いた相談受付手法の多様化にも取り組んでございまして、デジタル時代に即した相談対応についても引き続きしっかり対応をしてまいります。
 消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられますよう、また、高齢者、若者も含め、様々な世代のニーズに応えられるような地方消費者行政の質の確保、向上に向けて、今後とも取り組んでいきたいと考えております。
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勝目康#8
○勝目委員 ありがとうございます。
 デジタルと高齢者、特に今、言及いただきましたけれども、今後、消費者行政を担っていくに当たって、特に意を用いて対応していかないといけない分野だというふうに思います。国と地方と、そして民間と、それぞれの力を結集する必要がある、このように考えるところであります。
 とりわけ、デジタル時代にあっては、商取引というものは地方自治体の範囲をはるかに超えて行われるわけでありますから、国の責任として、安心、安全な暮らしの確保というものを支えていただく、そしてまた、地方の現場の声もよく聞いて、センターの質の確保と改善に取り組んでいただきたいというふうに思います。これは強く要望しておきたいと思います。
 続きましては、相談のしやすさという観点で、消費者ホットライン一八八、通称「いやや」、何で関西弁なのかなと思いますけれども、これについてお伺いをしたいというふうに思います。
 これは、電話で一八八にかけていただくと、当該区域を所管する地方消費生活センターにつながる仕組みでありまして、毎年おおむね三十万件程度でしょうか、利用があるというふうに伺っております。覚えやすい電話番号でありますし、これを通じて、気軽にといいますか、何か問題に直面したときに支障なく相談する先につながるということは非常に大事なことだと思います。
 ただ、そもそも電話というものをどう考えるかという、そんな時代であります。一般に、電話回線というのは、同時に通話しようとするとつながらない、通話料の負担、こういった問題もあります。先ほどSNSによる相談のお話、御答弁いただきましたけれども、ネットの普及によって、通信手段は電話回線によっての通話には全く限られないということになってきております。
 こういう状況下にあって、この一八八について、現状と、そして、消費者庁さんとしてどう評価されているか、また今後の方針についてお聞かせいただきたいと思います。
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片岡進#9
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者庁では、消費者トラブルで困ったときにすぐ相談していただけますように、平成二十七年度から消費者ホットライン一八八(いやや)を運用しておりまして、様々なツールを用いて周知を行い、相談窓口の活用促進を図ってきております。
 委員御指摘のように、令和三年度に消費者ホットライン一八八(いやや)を経由して行われた消費生活相談件数は大体三十万件ぐらいでございますけれども、消費者ホットラインは、消費者が消費生活相談を活用しやすい環境の整備に向けては一定の役割を果たしてきているものとは承知してございます。
 ただ、消費者ホットライン一八八(いやや)の認知度につきましては、令和三年度消費者意識基本調査によると、名前と内容の双方を知っていた人は八・六%、名前を知っていた人と合わせると四四・三%ということで、更なる認知度の向上は必要であるというふうに考えてございます。今後ともあらゆる機会を捉えて情報発信に努めていきたいと考えております。
 それから、先ほども申し上げましたけれども、消費者庁では、地方消費者行政強化交付金を通じて、電話以外の相談ツール、メールやSNSなどの相談ツールの多様化に向けても取り組んできてございます。そうした地方公共団体の支援などにも取り組んでいるということで、全ての消費者が消費生活相談をより活用しやすくなるよう、しっかりと対応していきたいと考えております。
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勝目康#10
○勝目委員 ありがとうございます。
 デジタル時代といいましても、電話を中心に通話、通信されている方がほとんどであるというのが世の実態だと思いますので、この一八八(いやや)の認知度向上を是非お願いしたいと思います。
 それでは、続きまして、今度は消費者行政に関する情報の流通についてお伺いしたいと思います。
 この機能を担っているのが、いわゆるPIO―NETであります。一九八四年に運用が開始をされて四十年という長い歴史と伝統を誇るシステムだということでございます。ただ、情報システムの場合、歴史と伝統と言っていると、これはパッチワーク的に更改を重ねる、いわゆるレガシーシステムに陥る危険と隣り合わせだというふうに思います。
 今年、消費者庁さんと国民生活センターさんでアクションプランを作っておられますけれども、この中でも、PIO―NETについては、システムが最適化されることなく重厚長大化した、このように記載をされております。
 このアクションプランにおいて示されている、いわば理想像というものがあるかと思います。これはもうまさに画期的なものだと思いますけれども、ただ、いざ実装していこうということになると、では過去蓄積されてきたデータはどうするんだとか、あるいは、現場を担う地方のセンターは対応できるのか、まさに、デビル・イン・ザ・ディテールと言いますけれども、詰めてから動かしていかないといけない。このフィージビリティーを確保することもプロジェクトマネジメントの観点からは重要かなというふうに思うところであります。
 尾崎政務官は、デジタル庁の御担当でもありますし、また、高知県知事として地方行政の御経験もおありです。こうした状況の中で、PIO―NETの更改、どういう方針で取り組まれるのか、お聞かせいただきたいと思います。
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尾崎正直#11
○尾崎大臣政務官 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、消費者庁では、本年六月に消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン二〇二二を策定したところでございまして、デジタル技術を活用したPIO―NETのシステム面の刷新など、中長期的なデジタル化の検討を進めているところであります。
 現時点までの成果としましては、地方消費者行政強化交付金などを活用しまして、メールやウェブフォーム、SNSなどによる相談受付手法の多様化に取り組む地方公共団体の支援を進めているところでございまして、本年八月末時点で約二百の団体においてメール等による相談受付を実施しているところです。また、SNS相談の導入支援の一環として、本年三月にSNSによる消費生活相談対応マニュアルを作成し、これを地方公共団体にも共有したところでございます。
 PIO―NETそのもののシステムの刷新ということも大変重要な課題でありまして、消費者向けFAQや、相談データの解析手法の開発、相談員向けオンラインマニュアルなど、アクションプランに記載されている項目の一部については先行的に整備を進め、順次実用化をしつつ、PIO―NETの回線や端末、システム体系等の刷新に向けた取組を業務体制の整備と併せて進めているところであります。
 そして、御指摘の地方公共団体における対応ということも非常に重要になってこようと考えるところでございまして、これらのシステム面の対応、相談機能の充実等が地方公共団体においても必要になるわけであります。地方の意見をよく聞きながら、地方消費者行政強化交付金などを活用して的確に支援してまいりたいと考えているところであります。
 今後とも、消費者のことを第一に考える視点を軸にしまして、相談員の働きやすさの向上なども進めながら、消費者被害の最小化に資するよう、しっかりとデジタル化を推進してまいりたいと考えております。
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勝目康#12
○勝目委員 ありがとうございます。
 まさに地方、現場の声をよく聞いていただいて、ただ、レガシーシステムの課題というのは、これはしっかり乗り越えていかないといけないわけですので、是非よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。
 今ほどはこの消費者行政のDXの基盤となるPIO―NETの更改についてお伺いをしましたが、このデジタル社会にあっては、広告の在り方も変わってきているということであります。今やもう誰もが発信者になれる時代であります。
 こういう中で、ステルスマーケティングというものが課題になっています。主要国の中で日本だけがステマ規制がない、こういうふうな指摘もあるところでございまして、消費者庁さんとしても問題意識を持って、急ピッチで御検討を進めていただいているというふうに承知をいたしております。この検討会の中で、グローバル企業が日本だけステマをやったという例、具体例としては書かれていませんが、そういう実例があるということは示されております。
 このステマ規制につきまして、具体的にどのように制度化を図っていくのか、スケジュール感、検討会で出ている論点等、方向性についても御教示いただければと思います。よろしくお願いします。
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真渕博#13
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者庁では、委員御指摘の問題意識も踏まえまして、ステルスマーケティング、すなわち、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為につきまして、景品表示法の観点からの対応を検討するため、本年九月から、各方面の有識者にお集まりいただいて、ステルスマーケティングに関する検討会を開催してきております。
 検討会では、年内を目途に一定の結論を得られるよう精力的に御議論をいただいておりまして、消費者庁といたしましては、今後、検討会での結論が得られ次第、その結論を踏まえまして、必要な対応を迅速に行ってまいりたいと考えております。
 具体的な制度化につきましては、検討会での議論が現在行われている最中ですので、確たることは申し上げられませんけれども、現行の景品表示法では、表示内容に有利誤認ですとか優良誤認がない場合にはステルスマーケティングを規制できないというのが実情でございますので、検討会においては、景品表示法の規制が及ばないステルスマーケティングに対する規制の必要性があるですとか、具体的な規制の在り方としては、迅速な規制の実現の観点から、景品表示法第五条第三号の告示に指定するということが考えられる、そういった方向で議論が進んでいるところでございます。
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勝目康#14
○勝目委員 時間が参りましたので、終わりたいと思います。
 どうぞこれからも積極的な消費者行政の推進、よろしくお願いをいたしたいと思います。
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稲田朋美#15
○稲田委員長 次に、土田慎さん。
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土田慎#16
○土田委員 おはようございます。自由民主党の土田慎でございます。
 今日は、貴重な質問の時間を賜りまして、心から感謝申し上げます。
 今日は、先般の河野大臣の消費者行政に関する所信に対する質問ということでお時間を賜りましたけれども、二十年以上前に河野大臣に、私が小学生のときに、つきっきりで国会見学を案内していただいて、そんな大臣に対して質問する日が来るとは思いませんでしたけれども、今日はよろしくお願い申し上げます。
 今日、私が質問させていただこうと思っているのは、大きく三点でございます。一つが消費者庁の物価関連業務について、二点目は食品ロスについて、そして三点目は、若者の消費者被害の防止とそのアフターケアについてでございます。
 一点目の物価関係業務についてでございますけれども、冒頭から質問になってしまいますが、生活関連物資が値上がりしておりまして、そのモニタリングを消費者庁としてはやっていらっしゃると思いますが、モニタリングの結果、過度な生活関連物資の値上がりが認められたときに、消費者庁の取り得る手段を教えてください。
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片岡進#17
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者庁におきましては、民間のPOSデータを活用して、生活関連物資の価格動向の迅速な把握に努めているところでございます。
 仮に、今後、生活関連物資に顕著な動向が認められるというような場合には、当該物資所管庁へのヒアリングなどにより、状況の把握をまずは行うことになります。
 その上で、物価が高騰し又は高騰するおそれがあって、生活関連物資等の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあると認められるときには、必要に応じ、国民生活安定緊急措置法、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律、そして物価統制令、いわゆる物価三法の適用を事業所管省庁とともに検討をし、価格や需給の安定を図ることになります。
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土田慎#18
○土田委員 ありがとうございました。
 今、物価関連三法のお話をいただきましたけれども、この物価関連三法が作られた当時というのは、今の社会背景と大きく異なっているなというふうに私は考えております。
 というのが、例えば、国民生活安定緊急措置法は昭和四十八年十二月、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律は昭和四十八年七月、また、物価統制令に至っては昭和二十一年に施行されたわけでございます。
 今と大きく違う社会背景においてこの三法が作られたわけでございますけれども、この三法の内容とその立法背景を簡潔に教えていただければと思います。
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片岡進#19
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 いわゆる物価三法につきましては、まさに生活関連物資等の価格及び需給の安定を目的としているものでございまして、委員御指摘のように、国民生活安定緊急措置法、それから生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律につきましては、第一次オイルショックの際に制定されたものでございます。
 前者につきましては、特定物資の標準価格の設定や、生産、輸入等に関する指示、それから後者については、特定物資を多量に保有する者に対して、売渡し、買い渡しの指示、命令を行うというものでございます。
 それから、物価統制令は、第二次世界大戦後の経済的混乱下において制定されたものでございまして、ほかの措置によっては価格等の安定を確保することが困難というときに、物価の統制額の指定や、それを超える金額での契約の禁止等を行うというものでございます。
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土田慎#20
○土田委員 ありがとうございました。
 今いろいろ御説明いただいた中で、明らかに今とは社会状況が違うときに作られた三法なんだなというふうに改めて思った次第でございます。
 というのは、例えば、今、私なんかもよくネットで物を買いますけれども、ネットで、ECがいわゆる発展してきて、また、ECだけじゃなくて、ネットオークションであったりだとか、さらに、これはECの一つでございますけれども、個人がいわゆるECサイト、ネット上で物を売り買いできる時代になってきました。恐らく、こういう状況というのは、例の、今お話しいただいた関連三法が施行されたときにはなかった商業形態、商業主体だと思っております。
 これからどういうことがあるか、目下いろいろ国際情勢も変化してきている中で、どういうことがあるか分からない中で、消費者庁として、何かあったときにどういう主体に対してどういう指示ができるのかということを、しっかりと改めて整理し直す必要があるんだろうなというふうに思っておりますので、これは要望とさせていただきます。
 次に、公共料金についてでございます。
 公共料金等の新規設定や変更が消費者の過度な負担にならないようにということで、こちらは、令和四年の、今年の八月十九日に、消費者庁の黒田次長付で、公共料金等の新規設定や変更の協議に当たっての消費者庁における主なチェックポイント、こういうペーパーが出されておりますけれども、このペーパーの内容は、細かいこともありますけれども、大きく三点でございます。一点目が料金の決定過程の透明性の確保、二点目が消費者参画の機会の確保、そして三点目が料金の適正性の確保という項目でございます。
 このチェックポイントを挙げておりますけれども、これはいわゆる国の規制料金に対するチェックポイントだと思いますけれども、この三点、また、ひいてはこの三点の中に含まれている各項目というのは、チェックする形式になっておりますが、全て網羅していないと値上げというのはできないんでしょうか。
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片岡進#21
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 公共料金の改定に当たりましては、消費者基本法に、消費者に与える影響を十分に考慮するというふうになってございまして、一定の重要な案件につきましては、所管省庁が認可等を行うのに先立って、所管省庁から消費者庁に協議がなされるということになってございます。
 消費者庁で協議を受ける際には、所管省庁での考え方をよく聞いた上で、公共料金等の性質それから内容等に応じて、チェックポイントの各項目について丁寧に確認、検証をしていくということでございます。
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土田慎#22
○土田委員 ありがとうございました。
 今御答弁いただいて、ある意味裁量性も含まれる、柔軟性も含まれるチェックポイントなんだなというふうに改めて確認できましたけれども、更に突っ込んで質問させていただくと、先ほど申し上げた三点、チェックポイントの主な三点の中で、三つ目の料金の適正性の確保の項目の中に、チェックポイントとして、料金の算定に賃上げが適正に組み込まれているかという項目がございます。
 大前提として、私は、経済の成長のためにどんどんどんどん賃上げもしていかないといけない、そういうふうに思っておりますけれども、このチェックポイントが発出されたのが今年の八月十九日ということは、まさに、今の資源高、いわゆるウクライナ紛争、ウクライナ侵略によって生じた資源高を織り込んでの話だと思っております。
 資源高というのはガス・電気料金に反映されるわけですけれども、ある意味短期的な物価の変動だと思っています。規制料金が消費者庁また関係省庁に認められるには三、四か月かかるというお話でございましたけれども、基本的には短期的なもの。一方で、賃上げというのは最短であっても半年ぐらい、大体は各年単位でやっていく、いわゆる中期的なものだと私は思っています。
 何が言いたいかというと、このチェックポイントの中に短期のものと中期のものが一緒に含まれているというのは、値上げの観点としてはいかがなものなのかなというふうに私は思っております。
 賃上げに対しては大賛成でございますけれども、目下の資源高に対応するための公共料金の調整、値上げに対して、賃上げという要素が必要な項目として含まれてしまっていると、過度の公共料金の値上げを助長してしまうんじゃないかなと思いますけれども、そこに対する見解をお願いいたします。
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片岡進#23
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 特に、現在の物価上昇の状況下におきましては、公共料金の改定が消費者に与える影響を十分考慮しなければいけないというふうに考えてございますので、まずは事業者における経営努力が大変重要であるというふうに考えておりますし、また、便乗値上げというものが起きないように注視していくことも必要であるというふうに考えてございます。
 他方で、委員御指摘のように、燃料費を始め様々な原材料費が高騰しているという状況の中で、価格が適正に転嫁されていくということも必要であるというふうに考えてございます。また、政府が進める成長と分配の好循環の実現に向けまして、労働者の賃上げにもしっかりとこれらがつながっていくということが大事だろうというふうに考えてございます。
 消費者庁では、こうした観点でしっかりと目を光らせていきたいというふうに考えております。
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土田慎#24
○土田委員 ありがとうございました。
 しっかりと賃上げそして適正な公共料金の価格反映というものを両立していただければと思います。
 次に、冒頭申し上げた今日の質問項目、大きく三つのうちの、二つ目の食品ロスについて質問させていただきます。
 大臣の所信の中で、二〇三〇年までに、二〇〇〇年比で日本社会全体における食品ロス、半減を目指すというようなお話がございました。
 これは参考人に質問でございますけれども、二〇〇〇年頃から近年までの食品ロスの量の変遷と、また、二〇三〇年に向けた目標値を教えてください。
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依田学#25
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
 日本政府としましては、食品ロスの削減目標について、SDGなども踏まえまして、家庭系、事業系共に、二〇〇〇年度比で二〇三〇年度までに食品ロス量を半減させるという目標を設定しているところでございます。
 二〇〇〇年の食品ロスの量が家庭系、事業系合わせて九百八十万トンと推計してございますので、その後、二〇一三年度から二〇一八年度まで六百万トン前後で推移しておりましたけれども、足下の二〇一九年度で五百七十万トン、そして二〇二〇年度では五百二十二万トンまで削減しております。
 二〇三〇年度の目標との関係では、二〇〇〇年度比半減相当量が四百八十九万トンとなりますので、直近のこの五百二十二万トンの対二〇〇〇年度比の削減率は四七%、更に三十三万トンの削減が必要となる、こういう状況でございます。
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土田慎#26
○土田委員 ありがとうございます。
 今のお話を聞いていると、二〇〇〇年に食品ロスを減らそうというような目標を立ててから、大分順調に推移しているなというふうに思っております。
 ただ一方で、私もなかなか成功しないですけれども、人間のダイエットと一緒で、最後の一絞りがなかなか難しい中で、やはり、二〇三〇年の目標達成に向けて、より戦略的に取り組んでいかないといけないというふうに思っております。
 ひとえに食品ロスといっても、大きく二つに分野が分かれていまして、一つは家庭系の食品ロス、いわゆる家庭で消費する食品の廃棄、二つ目は事業系の食品ロス、この二つがあります。事業系といっても、例えば外食もそうですし、食品製造業、また、スーパーなどの小売店での食品ロスなどが主に含まれますけれども、この二つの種別がある中で、近年の家庭系、事業系の食品ロスの割合を教えてください。
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安楽岡武#27
○安楽岡政府参考人 お答えします。
 農林水産省が平成二十六年度に実施した食品ロス統計調査、世帯調査では、世帯における一人一日当たりの食品使用量に対する食品ロス量の割合は三・七%となっています。また、平成二十七年度に実施した食品ロス統計調査、外食調査では、食堂、レストランにおける食品使用量に対する食べ残し量の割合は三・六%となっています。
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土田慎#28
○土田委員 ありがとうございます。
 今の家庭系、事業系における食品ロス率を聞いて、大分ロスを削減できているなというか、大分我々日本人は頑張っているなというふうな印象を受けます。例えば家庭系のロスは大体四%ぐらいだったりはしますけれども、これはなかなか、これ以上減らすのはちょっと感覚的に結構難しいなという印象を私は思っております。
 その中で、二〇三〇年の目標に向けて、二〇二〇年比で、家庭系は二百四十七万トンから二百十六万トンに減らしましょう、事業系は二百七十五万トンから二百七十三万トン、これは二万トンしか減っていないですから、ほぼ減っていない中で、二〇三〇年目標が、二〇二〇年比で、家庭系が一割に対して事業系の削減目標がほぼゼロの理由を教えてください。
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依田学#29
○依田政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、家庭系につきましては、現在の足下の数字が二百四十七万トンということで、目標値までに、二百十六万トン、約一割、更なる三十一万トンほどの削減が必要となっているのに対して、事業系の方はほぼ目標値を達成してございます。
 これについての分析でございますけれども、家庭系、事業系共に、消費者の行動変容や事業者の商習慣の見直しを促す啓発活動などによって一定の成果が得られたものというふうに考えてございますが、事業系につきましては、近年の新型コロナウイルスの感染症拡大によって外食事業者等の営業活動に制限があったという上での推計値ということで、この点は留意する必要があるのではないかということでございます。
 いずれにいたしましても、目標達成に向けて着実に食品ロス削減をしていけるように、消費者庁としては、引き続き、関係省庁と連携しながら、一段と推進してまいりたいということでございます。
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