河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○河野国務大臣 禁止行為の対象とする場合、命令等の行政処分あるいは刑事罰が適用されることにもなりますから、現行の日本の法体系に照らせば、要件の明確性が必要となってまいります。
新法において、禁止行為の規定は、法人が何をしてはならないのかを明確に認識できるようにするために、また、取消権の規定は、それが十全に機能するものとなるために、法人等の行為の類型を可能な限り客観的に、かつ明確なものとして規定をいたしました。
第三条の配慮義務にあります、自由な意思の抑圧、あるいは適切な判断をすることが困難な状態、生活の維持を困難にする、これらはいずれも、勧誘によってもたらされる個人の側の結果としての状態でございます。そのため、そのような結果をもたらす法人の不適当な寄附の勧誘行為につきましては、これはもう様々なものが想定されますので、それらを客観的かつ明確な要件として規定することは難しいと思います。
したがって、配慮義務の規定を禁止行為や取消権の規定にすることは困難であると同時に不適切であると考え、禁止行為そして配慮義務の二段構成を取ることで実効性を高めていきたいと考えております。