河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○河野国務大臣 この法案では、債権者代位権という自らの権利を守るために必要な限度で他者の権利の行使を認める制度を活用しやすくするということで、家族らの被害の救済を図ることとしております。
また、この債権者代位権の適切な行使のために、法テラスと関係機関が連携した相談体制を整備していくなど、被害者、その家族の支援を行っていきたいと思います。
また、家族の住居や生活の維持のために欠くことのできない事業用資産を処分して寄附資金を調達することを求める行為を禁止し、これに抵触する場合は勧告、命令の行政措置の対象となります。さらに、寄附の勧誘に当たって、寄附者やその配偶者、扶養親族の生活の維持を困難にすることがないようにするということを配慮規定として規定をし、これらの禁止規定や配慮義務の規定は、これによって将来に向けて被害の発生、拡大防止に資すると考えております。
また、これらに違反するような不当な勧誘行為が行われたことを主張、立証することによって、御家族についても、家族自身に対する民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求が容易となり、被害救済の実効性を高めることができると考えております。
また、法人等が故意に不当な勧誘等によって本人に家族の財産を無断で寄附させた場合など、法人等が不法行為によって家族自身の権利利益を侵害したと評価されるときには、家族は、当然、当事者として当該法人に対して損害賠償を請求することが可能になると思います。
こうして、新法案は、行政処分を導入している点が重要であり、これによって、消費者契約法と相まって、被害の防止、救済に資すると期待しております。