岸田文雄の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○岸田内閣総理大臣 今の御質問にお答えする前に、先ほどの答弁で、改正法案につきまして、現行の取消権について時効が完成していないものにも時効期間の伸長を適用するほかとお答えすべきところ、時効期間の伸長という文言が抜けておりました。ちょっと文言を追加させていただきます。
その上で、今の御質問にお答えいたしますと、新法案におきましては、法の運用に当たっては、NPO法人等様々な法人の活動における寄附の重要性に留意しなければならない、この旨規定をしております。また、本法案における禁止規定や配慮義務は、社会通念上不当な勧誘行為と考えられるものに限っているものです。
そのため、通常のNPO法人等であれば、寄附の勧誘に支障があるといったことはなく、寄附文化への醸成に対する不当な抑制にはつながらないと考えています。むしろ、不当な寄附の勧誘行為が防止されることによって、寄附への理解や寄附勧誘への安心感が高まることにもつながり得る、このように考えております。
なお、今後とも、NPO法人等の関係者に御懸念があるようであれば、本法案の趣旨についてしっかりと説明を尽くしてまいりたいと考えます。