河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○河野国務大臣 消費者契約法の改正法案は、旧統一教会問題などのいわゆる霊感商法や契約に当たる寄附について、取消権の対象範囲の拡大や取消権の行使期間の伸長等の措置を講じ、被害防止及び救済の可能性を高めるものとなっております。
新法案では、日本の現行の法体系の中で許される限り最大限実効的な法案とすべく、消費者契約に当たらない寄附も含め、社会的に許容し難い悪質な寄附の勧誘行為を禁止し、これに対する勧告、命令等の行政措置を導入するとともに、不適切な勧誘行為を受け、困惑した中で行われた寄附の意思表示には瑕疵があることから取消しを認める制度としております。
加えて、新法案では、寄附の勧誘に当たっての配慮義務を定めており、これに反するような不当な寄附勧誘が行われた場合、民法上の不法行為認定やそれに基づく損害賠償請求が容易になるものと考えております。さらに、こうしたことは抑止効果にもつながると考えているところでございます。
また、御家族については、新法案で被保全債権が扶養義務などに係る定期金債権である場合について、債権者代位権の特例として、履行期が到来していなくとも債権者代位権の行使を可能とし、債権者代位権を活用しやすくすることで被害救済を図るということにしてございます。
新法案の禁止規定や配慮義務の規定により、家族自身に対する民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求も容易となり、被害救済の実効性を高めることができると考えているところでございます。
このように、今回の法案は、これまで救済できなかった被害をより幅広く救済をするとともに、将来に向けて被害の防止にも役立つものであると思います。そういう意味で非常に実効的なものと考えております。