河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○河野国務大臣 寄附の勧誘に際しましては、正当な勧誘行為を不当に萎縮させることがないようにするためにも、禁止行為は、法人がどのような行為をしてはならないのか的確に認識できるよう、その類型及び要件を可能な限り客観的で明確なものとして規定をすることが必要だと考えております。
そこで、この新法案につきましては、そのような類型の行為を禁止行為として定める一方、勧誘を受ける者が適切な判断をすることが困難な状態に陥ることなどについては、それをもたらす行為を禁止するのではなく、配慮義務として定めております。また、報告徴収、勧告、命令に関しては、新法案が多くの法人に影響が及ぶことなどを踏まえ、特に必要と認めるときなどの要件を求めているところでございます。
また、この運用に当たりましては、社会において寄附が果たす役割の重要性への留意と、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由への十分な配慮が必要である旨の規定も設けさせていただいております。