森源二の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○森政府参考人 お答えをいたします。
 御案内のとおり、日本国憲法第四十三条におきましては、衆議院及び参議院の両議院の議員につきまして、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」というふうにされております。
 そして、平成二十三年の最高裁大法廷判決では、この選挙制度によって選出される議員は、いずれの地域の選挙区から選出されたかを問わず、全国民を代表して国政に関与することが要請されている旨が判示されているものと承知をしております。
 これが現行憲法下の判例ということかと存じます。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-10-26

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会