政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十月二十六日(水曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 奥野 信亮君 理事 冨樫 博之君
理事 藤井比早之君 理事 松本 洋平君
理事 源馬謙太郎君 理事 渡辺 周君
理事 山本 剛正君 理事 伊藤 渉君
石原 正敬君 加藤 竜祥君
勝目 康君 神田 潤一君
熊田 裕通君 斎藤 洋明君
塩崎 彰久君 鈴木 憲和君
中西 健治君 長谷川淳二君
鳩山 二郎君 平井 卓也君
古川 直季君 穂坂 泰君
本田 太郎君 牧島かれん君
保岡 宏武君 若林 健太君
落合 貴之君 後藤 祐一君
佐藤 公治君 櫻井 周君
手塚 仁雄君 湯原 俊二君
岩谷 良平君 吉田 豊史君
輿水 恵一君 福重 隆浩君
斎藤アレックス君 塩川 鉄也君
…………………………………
総務大臣 寺田 稔君
総務副大臣 尾身 朝子君
総務大臣政務官 杉田 水脈君
総務大臣政務官 中川 貴元君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 大賀 眞一君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 川窪 俊広君
政府参考人
(総務省政治資金適正化委員会事務局長) 志田 文毅君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 吉川 崇君
衆議院調査局第二特別調査室長 大泉 淳一君
―――――――――――――
委員の異動
十月二十六日
辞任 補欠選任
石原 正敬君 保岡 宏武君
川崎ひでと君 若林 健太君
寺田 学君 後藤 祐一君
徳永 久志君 湯原 俊二君
同日
辞任 補欠選任
保岡 宏武君 石原 正敬君
若林 健太君 川崎ひでと君
後藤 祐一君 寺田 学君
湯原 俊二君 徳永 久志君
同日
理事浦野靖人君同日理事辞任につき、その補欠として山本剛正君が理事に当選した。
―――――――――――――
十月二十五日
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇号)
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇号)
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 奥野 信亮君 理事 冨樫 博之君
理事 藤井比早之君 理事 松本 洋平君
理事 源馬謙太郎君 理事 渡辺 周君
理事 山本 剛正君 理事 伊藤 渉君
石原 正敬君 加藤 竜祥君
勝目 康君 神田 潤一君
熊田 裕通君 斎藤 洋明君
塩崎 彰久君 鈴木 憲和君
中西 健治君 長谷川淳二君
鳩山 二郎君 平井 卓也君
古川 直季君 穂坂 泰君
本田 太郎君 牧島かれん君
保岡 宏武君 若林 健太君
落合 貴之君 後藤 祐一君
佐藤 公治君 櫻井 周君
手塚 仁雄君 湯原 俊二君
岩谷 良平君 吉田 豊史君
輿水 恵一君 福重 隆浩君
斎藤アレックス君 塩川 鉄也君
…………………………………
総務大臣 寺田 稔君
総務副大臣 尾身 朝子君
総務大臣政務官 杉田 水脈君
総務大臣政務官 中川 貴元君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 大賀 眞一君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 川窪 俊広君
政府参考人
(総務省政治資金適正化委員会事務局長) 志田 文毅君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 吉川 崇君
衆議院調査局第二特別調査室長 大泉 淳一君
―――――――――――――
委員の異動
十月二十六日
辞任 補欠選任
石原 正敬君 保岡 宏武君
川崎ひでと君 若林 健太君
寺田 学君 後藤 祐一君
徳永 久志君 湯原 俊二君
同日
辞任 補欠選任
保岡 宏武君 石原 正敬君
若林 健太君 川崎ひでと君
後藤 祐一君 寺田 学君
湯原 俊二君 徳永 久志君
同日
理事浦野靖人君同日理事辞任につき、その補欠として山本剛正君が理事に当選した。
―――――――――――――
十月二十五日
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇号)
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇号)
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
――――◇―――――
平
平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
理事の辞任についてお諮りいたします。
理事浦野靖人君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の辞任についてお諮りいたします。
理事浦野靖人君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平口洋#2
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
寺
寺田稔#5
○寺田国務大臣 総務大臣の寺田稔でございます。
公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいります。
平口委員長を始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願いいたします。拍手
この発言だけを見る →公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいります。
平口委員長を始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願いいたします。拍手
平
尾
尾身朝子#7
○尾身副大臣 総務副大臣の尾身朝子でございます。
寺田大臣を補佐し、全力を尽くしてまいります。
平口委員長を始め理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →寺田大臣を補佐し、全力を尽くしてまいります。
平口委員長を始め理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
平
中
中川貴元#9
○中川大臣政務官 総務大臣政務官の中川貴元でございます。
寺田大臣と尾身副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、平口委員長を始め理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻を心からお願いを申し上げます。拍手
――――◇―――――
この発言だけを見る →寺田大臣と尾身副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、平口委員長を始め理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻を心からお願いを申し上げます。拍手
――――◇―――――
平
平口洋#10
○平口委員長 次に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長大賀眞一君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、総務省自治税務局長川窪俊広君、総務省政治資金適正化委員会事務局長志田文毅君、法務省大臣官房政策立案総括審議官吉川崇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長大賀眞一君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、総務省自治税務局長川窪俊広君、総務省政治資金適正化委員会事務局長志田文毅君、法務省大臣官房政策立案総括審議官吉川崇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
寺
寺田稔#13
○寺田国務大臣 この機会に、第二十六回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告申し上げます。
令和四年七月十日に執行されました第二十六回参議院議員通常選挙は、同年七月二十五日の参議院議員任期満了によるものです。
今回の通常選挙に当たりましては、新型コロナウイルス感染症対策を徹底いたしました。
有権者が安心して投票することができるよう、投票所等では、消毒液の設置、換気の徹底などの感染症対策を実施し、その内容を有権者にお知らせするとともに、新型コロナウイルス感染症の患者等の特例郵便等投票制度について、その手続を説明する動画、啓発素材などを活用し、積極的な周知を行ったところです。
また、今回の選挙期間中に起きた安倍元総理銃撃事件の発生を踏まえ、全国の選挙管理委員会に対し、不測の事態が生じた際の警察を含めた関係機関と連絡体制を構築、確認するとともに、投開票事務の停滞を招くことがないよう万全を期すことを要請し、各選挙管理委員会においては、関係機関と連携し、公正な選挙の執行に努めていただいたものと考えております。
選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人に加え、神奈川県選挙区において一人欠員となっていたことから、この欠員分の補欠選挙が合併して行われ、合計百二十五人でした。
選挙当日の有権者数は約一億五百二万人で、前回に比べ約八十七万人減少しました。
次に、投票の状況について申し上げます。
投票率は、選挙区選挙で五二・〇五%となり、前回に比べ三・二五ポイント増加しました。
また、十八歳、十九歳の有権者の投票率は三五・四二%となり、前回に比べ三・一四ポイント増加しました。
期日前投票者数は約千九百六十一万人で、投票者数に占める期日前投票者数の割合は三五・八八%でした。
次に、立候補の状況について申し上げます。
比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十五政党、その届出名簿に登載された候補者数は百七十八人で、競争率は三・五六倍でした。
選挙区選挙については、候補者数は三百六十七人で、競争率は四・八九倍でした。
比例代表選挙及び選挙区選挙の合計の候補者数は五百四十五人で、前回の三百七十人に比べ百七十五人の増加となりました。
次に、当選人の状況について申し上げます。
党派別に申し上げますと、自由民主党は、比例代表選挙で十八人、選挙区選挙で四十五人、合計六十三人、立憲民主党は、比例代表選挙で七人、選挙区選挙で十人、合計十七人、公明党は、比例代表選挙で六人、選挙区選挙で七人、合計十三人、日本維新の会は、比例代表選挙で八人、選挙区選挙で四人、合計十二人、国民民主党は、比例代表選挙で三人、選挙区選挙で二人、合計五人、日本共産党は、比例代表選挙で三人、選挙区選挙で一人、合計四人、れいわ新選組は、比例代表選挙で二人、選挙区選挙で一人、合計三人、社会民主党は、比例代表選挙で一人、NHK党は、比例代表選挙で一人、参政党は、比例代表選挙で一人、無所属は、選挙区選挙で五人となりました。
なお、女性の当選人は三十五人で、前回に比べ七人増加しました。
次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。
比例代表選挙では、自由民主党三四・四三%、立憲民主党一二・七七%、公明党一一・六六%、日本維新の会一四・八〇%、国民民主党五・九六%、日本共産党六・八二%、れいわ新選組四・三七%、社会民主党二・三七%、NHK党二・三六%、参政党三・三三%、その他の五政党合わせて一・一二%となりました。
また、選挙区選挙では、自由民主党三八・七四%、立憲民主党一五・三三%、公明党六・七七%、日本維新の会一〇・四一%、国民民主党三・八三%、日本共産党六・八四%、れいわ新選組一・八六%、社会民主党〇・三四%、NHK党二・〇八%、参政党三・八〇%、諸派・無所属一〇・〇〇%となりました。
以上をもちまして、第二十六回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告を終わります。
この発言だけを見る →令和四年七月十日に執行されました第二十六回参議院議員通常選挙は、同年七月二十五日の参議院議員任期満了によるものです。
今回の通常選挙に当たりましては、新型コロナウイルス感染症対策を徹底いたしました。
有権者が安心して投票することができるよう、投票所等では、消毒液の設置、換気の徹底などの感染症対策を実施し、その内容を有権者にお知らせするとともに、新型コロナウイルス感染症の患者等の特例郵便等投票制度について、その手続を説明する動画、啓発素材などを活用し、積極的な周知を行ったところです。
また、今回の選挙期間中に起きた安倍元総理銃撃事件の発生を踏まえ、全国の選挙管理委員会に対し、不測の事態が生じた際の警察を含めた関係機関と連絡体制を構築、確認するとともに、投開票事務の停滞を招くことがないよう万全を期すことを要請し、各選挙管理委員会においては、関係機関と連携し、公正な選挙の執行に努めていただいたものと考えております。
選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人に加え、神奈川県選挙区において一人欠員となっていたことから、この欠員分の補欠選挙が合併して行われ、合計百二十五人でした。
選挙当日の有権者数は約一億五百二万人で、前回に比べ約八十七万人減少しました。
次に、投票の状況について申し上げます。
投票率は、選挙区選挙で五二・〇五%となり、前回に比べ三・二五ポイント増加しました。
また、十八歳、十九歳の有権者の投票率は三五・四二%となり、前回に比べ三・一四ポイント増加しました。
期日前投票者数は約千九百六十一万人で、投票者数に占める期日前投票者数の割合は三五・八八%でした。
次に、立候補の状況について申し上げます。
比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十五政党、その届出名簿に登載された候補者数は百七十八人で、競争率は三・五六倍でした。
選挙区選挙については、候補者数は三百六十七人で、競争率は四・八九倍でした。
比例代表選挙及び選挙区選挙の合計の候補者数は五百四十五人で、前回の三百七十人に比べ百七十五人の増加となりました。
次に、当選人の状況について申し上げます。
党派別に申し上げますと、自由民主党は、比例代表選挙で十八人、選挙区選挙で四十五人、合計六十三人、立憲民主党は、比例代表選挙で七人、選挙区選挙で十人、合計十七人、公明党は、比例代表選挙で六人、選挙区選挙で七人、合計十三人、日本維新の会は、比例代表選挙で八人、選挙区選挙で四人、合計十二人、国民民主党は、比例代表選挙で三人、選挙区選挙で二人、合計五人、日本共産党は、比例代表選挙で三人、選挙区選挙で一人、合計四人、れいわ新選組は、比例代表選挙で二人、選挙区選挙で一人、合計三人、社会民主党は、比例代表選挙で一人、NHK党は、比例代表選挙で一人、参政党は、比例代表選挙で一人、無所属は、選挙区選挙で五人となりました。
なお、女性の当選人は三十五人で、前回に比べ七人増加しました。
次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。
比例代表選挙では、自由民主党三四・四三%、立憲民主党一二・七七%、公明党一一・六六%、日本維新の会一四・八〇%、国民民主党五・九六%、日本共産党六・八二%、れいわ新選組四・三七%、社会民主党二・三七%、NHK党二・三六%、参政党三・三三%、その他の五政党合わせて一・一二%となりました。
また、選挙区選挙では、自由民主党三八・七四%、立憲民主党一五・三三%、公明党六・七七%、日本維新の会一〇・四一%、国民民主党三・八三%、日本共産党六・八四%、れいわ新選組一・八六%、社会民主党〇・三四%、NHK党二・〇八%、参政党三・八〇%、諸派・無所属一〇・〇〇%となりました。
以上をもちまして、第二十六回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告を終わります。
平
大
大賀眞一#15
○大賀政府参考人 令和四年七月十日に行われた第二十六回参議院議員通常選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。
選挙期日後九十日の令和四年十月八日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。
検挙状況は、総数で五十三件、五十九人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の四十七件、五十九人と比べますと、件数は六件増加し、人員は同数となっております。
罪種別に申しますと、買収六件、七人、自由妨害十七件、十四人、文書違反六件、十人、投票干渉九件、十人、詐偽投票五件、七人、その他十件、十一人となっておりまして、自由妨害が検挙事件のうち、件数で三二・一%、人員で二三・七%を占め、最も多くなっております。
次に、警告状況を申し上げますと、総数が千百五十一件でございまして、前回の千二百五十九件と比べ百八件減少しております。
警告事案のほとんどは文書関係のものでありまして、総件数の九四・五%を占めております。
以上、御報告申し上げます。
―――――――――――――
この発言だけを見る →選挙期日後九十日の令和四年十月八日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。
検挙状況は、総数で五十三件、五十九人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の四十七件、五十九人と比べますと、件数は六件増加し、人員は同数となっております。
罪種別に申しますと、買収六件、七人、自由妨害十七件、十四人、文書違反六件、十人、投票干渉九件、十人、詐偽投票五件、七人、その他十件、十一人となっておりまして、自由妨害が検挙事件のうち、件数で三二・一%、人員で二三・七%を占め、最も多くなっております。
次に、警告状況を申し上げますと、総数が千百五十一件でございまして、前回の千二百五十九件と比べ百八件減少しております。
警告事案のほとんどは文書関係のものでありまして、総件数の九四・五%を占めております。
以上、御報告申し上げます。
―――――――――――――
平
藤
藤井比早之#17
○藤井委員 自由民主党の藤井比早之です。
それでは、一般質疑を行わせていただきたいと思います。
まず、十増十減の公職選挙法改正、いわゆる区割り改定法案についてお伺いさせていただきたいと思います。
今回の公職選挙法の一部を改正する法律案、区割り改定法案につきましては、平成二十八年成立のいわゆる衆議院選挙制度改革関連法で導入されたアダムズ方式、これによる都道府県への定数配分に基づいて、定数を十増十減するものと理解をしております。
そもそも、一票の格差是正だけに着目すれば、一票の格差を二倍以内にしよう、もうそれだけをしたいということであれば、三増三減で対応可能じゃないか、また、神奈川、大阪の逆転を含めても、四増四減で対応可能ではないかという意見があるのは確かでございます。
確認のためにお伺いします。
そもそも、平成二十八年に衆議院選挙制度を改正しなければならなかった理由は何か。特に、最高裁判所判決でどのような指摘を受けていたか。また、どのような経緯をたどってアダムズ方式を採用したのか、その経緯をお伺いいたします。
この発言だけを見る →それでは、一般質疑を行わせていただきたいと思います。
まず、十増十減の公職選挙法改正、いわゆる区割り改定法案についてお伺いさせていただきたいと思います。
今回の公職選挙法の一部を改正する法律案、区割り改定法案につきましては、平成二十八年成立のいわゆる衆議院選挙制度改革関連法で導入されたアダムズ方式、これによる都道府県への定数配分に基づいて、定数を十増十減するものと理解をしております。
そもそも、一票の格差是正だけに着目すれば、一票の格差を二倍以内にしよう、もうそれだけをしたいということであれば、三増三減で対応可能じゃないか、また、神奈川、大阪の逆転を含めても、四増四減で対応可能ではないかという意見があるのは確かでございます。
確認のためにお伺いします。
そもそも、平成二十八年に衆議院選挙制度を改正しなければならなかった理由は何か。特に、最高裁判所判決でどのような指摘を受けていたか。また、どのような経緯をたどってアダムズ方式を採用したのか、その経緯をお伺いいたします。
森
森源二#18
○森政府参考人 お答えいたします。
平成二十三年の最高裁判決におきまして、従前の小選挙区の都道府県別定数配分方式である一人別枠方式について、選挙区間の投票価値の格差を生じさせる主要な要因であって、もはや合理性が失われたと指摘されたことから、平成二十四年のいわゆる緊急是正法により、規定としては削除をされました。
しかしながら、その後の平成二十五年、平成二十七年最高裁判決でも、一人別枠方式に基づき配分された定数の見直しがされておらず、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったと指摘されて、三回続けて違憲状態と判示されたところです。
平成二十八年一月の衆議院選挙制度に関する調査会答申においては、各都道府県への議席配分方式について、比例性のある配分方式に基づいて都道府県に配分することなどを満たすべき条件とした上で、諸外国において検討されてきた各方式のうち、従来の定数配分からの増減変動が最も小さい方式であったアダムズ方式が望ましいとされました。
この答申を受けて、平成二十八年五月、小選挙区の都道府県別定数配分を十年に一度の大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式で行うこと等を内容とする、いわゆる衆議院選挙制度改革関連法が議員立法により成立したものであり、当時から、令和二年国勢調査からアダムズ方式を導入することが明らかにされていたものと承知をしております。
この発言だけを見る →平成二十三年の最高裁判決におきまして、従前の小選挙区の都道府県別定数配分方式である一人別枠方式について、選挙区間の投票価値の格差を生じさせる主要な要因であって、もはや合理性が失われたと指摘されたことから、平成二十四年のいわゆる緊急是正法により、規定としては削除をされました。
しかしながら、その後の平成二十五年、平成二十七年最高裁判決でも、一人別枠方式に基づき配分された定数の見直しがされておらず、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったと指摘されて、三回続けて違憲状態と判示されたところです。
平成二十八年一月の衆議院選挙制度に関する調査会答申においては、各都道府県への議席配分方式について、比例性のある配分方式に基づいて都道府県に配分することなどを満たすべき条件とした上で、諸外国において検討されてきた各方式のうち、従来の定数配分からの増減変動が最も小さい方式であったアダムズ方式が望ましいとされました。
この答申を受けて、平成二十八年五月、小選挙区の都道府県別定数配分を十年に一度の大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式で行うこと等を内容とする、いわゆる衆議院選挙制度改革関連法が議員立法により成立したものであり、当時から、令和二年国勢調査からアダムズ方式を導入することが明らかにされていたものと承知をしております。
藤
藤井比早之#19
○藤井委員 三回、最高裁判所の判決、違憲ということで、そういった経緯があって、二十八年改正は、単に一票の格差を二倍以内に抑えるだけではなくて、そもそもの都道府県への定数配分を見直すということになった、それが求められていたということが改正理由にあるということだと理解をいたしますけれども、それにしても十増十減というのは大き過ぎるんですよね。
例えば滋賀県では、今回四から三に定数が減少しますけれども、次回には四に恐らく戻るんじゃないかというふうに想定されている。元々、滋賀県は、小選挙区創設時には定数が三だったのが、四に増加して、今回三に減少して、また四に戻る。これは単に一つではなくて、県全部が変わるんです。岡山県も恐らく、今回五から四に減少して、将来五に戻るんじゃないかと言われておりまして、単なる一議席と言わず、もう本当に、全県的に、全部区割りが変わるわけですから、影響は甚大だと言わざるを得ません。
そもそも、都道府県への定数配分を見直したためにこれは起こるということで、特に今回は特別多いというふうに理解していいのか。
例えば、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口によれば、今後の増減の見込みをどのように認識しているのか、お伺いします。
この発言だけを見る →例えば滋賀県では、今回四から三に定数が減少しますけれども、次回には四に恐らく戻るんじゃないかというふうに想定されている。元々、滋賀県は、小選挙区創設時には定数が三だったのが、四に増加して、今回三に減少して、また四に戻る。これは単に一つではなくて、県全部が変わるんです。岡山県も恐らく、今回五から四に減少して、将来五に戻るんじゃないかと言われておりまして、単なる一議席と言わず、もう本当に、全県的に、全部区割りが変わるわけですから、影響は甚大だと言わざるを得ません。
そもそも、都道府県への定数配分を見直したためにこれは起こるということで、特に今回は特別多いというふうに理解していいのか。
例えば、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口によれば、今後の増減の見込みをどのように認識しているのか、お伺いします。
森
森源二#20
○森政府参考人 お答えをいたします。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法におきましては、都道府県別定数は、今回から十年に一度の大規模国勢調査の結果によりアダムズ方式で配分することとされており、今後の人口動向次第にはなりますが、今回定数が増減した都県が、十年経過後、その時点での日本人の人口により改めて定数配分を行った際に元の定数になるということは、制度上生じ得るものでございます。
お尋ねの社会保障・人口問題研究所による将来推計人口は、現時点では、前回の国勢調査、前回の平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づくもので、これは外国人を含んだ全国民ベースのものとなっておりますが、これが約五年前に公表をされております。
これによる二〇三〇年の将来推計人口に基づいてアダムズ方式で計算した場合には、今回の十増十減を実施した後の都道府県別定数配分と比較いたしますと、御指摘のあった滋賀県、岡山県のほか、東京都、愛知県、福岡県でそれぞれ一人定数が増加、そして、北海道、秋田県、茨城県、群馬県、香川県でそれぞれ一人減少という試算となったものと承知をしております。
なお、繰り返しになりますが、これは推計値を用いた試算でございますので、実際には、外国人を除いた十年後の実際の日本人の人口に基づいて、その時点で改めて計算をされることになります。
この発言だけを見る →衆議院議員選挙区画定審議会設置法におきましては、都道府県別定数は、今回から十年に一度の大規模国勢調査の結果によりアダムズ方式で配分することとされており、今後の人口動向次第にはなりますが、今回定数が増減した都県が、十年経過後、その時点での日本人の人口により改めて定数配分を行った際に元の定数になるということは、制度上生じ得るものでございます。
お尋ねの社会保障・人口問題研究所による将来推計人口は、現時点では、前回の国勢調査、前回の平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づくもので、これは外国人を含んだ全国民ベースのものとなっておりますが、これが約五年前に公表をされております。
これによる二〇三〇年の将来推計人口に基づいてアダムズ方式で計算した場合には、今回の十増十減を実施した後の都道府県別定数配分と比較いたしますと、御指摘のあった滋賀県、岡山県のほか、東京都、愛知県、福岡県でそれぞれ一人定数が増加、そして、北海道、秋田県、茨城県、群馬県、香川県でそれぞれ一人減少という試算となったものと承知をしております。
なお、繰り返しになりますが、これは推計値を用いた試算でございますので、実際には、外国人を除いた十年後の実際の日本人の人口に基づいて、その時点で改めて計算をされることになります。
藤
藤井比早之#21
○藤井委員 十増十減ほど大きな変更はないということだと理解をしますけれども、その先もそうだろうと。また、さらに、外国人人口が入っていますので、それを除けばもうちょっと緩やかなものになるんじゃないかとは理解しますけれども。
また、今回の区割り改定法案では、十増十減の区割り改定だけではなくて、分割市区町の解消など、ほかの要因による改定が行われております。これは、どういったものを根拠として行ったのか。
また、分割市区町の解消により、逆に地域の一体性が阻害されるという指摘もあるのは事実であり、地域の実情等への配慮についてどのように検討されたと認識しているのか。勧告前の地元との調整、その調整過程の公開についてお伺いします。
この発言だけを見る →また、今回の区割り改定法案では、十増十減の区割り改定だけではなくて、分割市区町の解消など、ほかの要因による改定が行われております。これは、どういったものを根拠として行ったのか。
また、分割市区町の解消により、逆に地域の一体性が阻害されるという指摘もあるのは事実であり、地域の実情等への配慮についてどのように検討されたと認識しているのか。勧告前の地元との調整、その調整過程の公開についてお伺いします。
森
森源二#22
○森政府参考人 お答えいたします。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条一項においては、審議会による区割り改定案の作成について、直近の国勢調査人口で格差二倍未満とすることのほか、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないとされております。
また、同法第八条に基づきまして、都道府県の行政、地勢、交通等全般に通じ、区割りについて都道府県全体を総合的に判断し得る視点を持っていると考えられる都道府県知事に対し、審議会から、現行の区割りなどについて意見照会が行われたところでございます。
知事意見につきましては、市町村の意見など地域の実情を踏まえて提出されたものであることから、区割り改定案の作成方針に照らして検討し、反映できるものについては区割り改定案に反映したものと承知をしておりますが、今般、分割市区町の解消を望む多くの意見が寄せられたことや、これまでも、改定が行われる地域において分割解消を行ってきたことに鑑み、市区町村の区域は分割しないことを原則とし、一定の分割基準に該当する場合に限って分割することとされたものでございます。
具体的な改定案につきましては、市町村ごとにそれぞれの事情に応じ様々な意見がございますが、審議会においては、行政区画のほか、地勢や交通の状況、また広域行政などの地域のまとまりを考慮して検討が行われたものと承知をしております。
勧告の性格上、あらかじめ審議会が勧告案を示して都道府県や関係市町村と調整を行うということは困難でございますが、審議会が行った意見照会に対していただいた各都道府県知事の回答につきましては、総務省のホームページに公表させていただいております。
この発言だけを見る →衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条一項においては、審議会による区割り改定案の作成について、直近の国勢調査人口で格差二倍未満とすることのほか、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないとされております。
また、同法第八条に基づきまして、都道府県の行政、地勢、交通等全般に通じ、区割りについて都道府県全体を総合的に判断し得る視点を持っていると考えられる都道府県知事に対し、審議会から、現行の区割りなどについて意見照会が行われたところでございます。
知事意見につきましては、市町村の意見など地域の実情を踏まえて提出されたものであることから、区割り改定案の作成方針に照らして検討し、反映できるものについては区割り改定案に反映したものと承知をしておりますが、今般、分割市区町の解消を望む多くの意見が寄せられたことや、これまでも、改定が行われる地域において分割解消を行ってきたことに鑑み、市区町村の区域は分割しないことを原則とし、一定の分割基準に該当する場合に限って分割することとされたものでございます。
具体的な改定案につきましては、市町村ごとにそれぞれの事情に応じ様々な意見がございますが、審議会においては、行政区画のほか、地勢や交通の状況、また広域行政などの地域のまとまりを考慮して検討が行われたものと承知をしております。
勧告の性格上、あらかじめ審議会が勧告案を示して都道府県や関係市町村と調整を行うということは困難でございますが、審議会が行った意見照会に対していただいた各都道府県知事の回答につきましては、総務省のホームページに公表させていただいております。
藤
藤井比早之#23
○藤井委員 合併も本当に進みましたので、特に分割市区町の解消というのは、これはいいことだとは思うんですけれども、ただ、しかしながら、やはり地域の実情というのは本当に千差万別、様々でございます。
勧告の性質上という話がございましたけれども、具体的な区割り案を見せて意見を求めたわけではなく、それが難しいのはよく分かるんですけれども、それを求めたわけじゃありませんし、都道府県知事意見については、都道府県と市区町村との意見の相違など、都道府県内の意見とか考え方の違いというのもあります。知事の権限だけ突出するおそれもあるという懸念もございますので、この点は指摘しておきたいと思います。
また、今回は、第四十九回衆議院議員総選挙における当日有権者数において格差二倍以上となっている状況を考慮して改定された場合も存在いたします。この理由をお伺いしたいと思います。
また、既に一・九九九倍となっている選挙区もございます。これはもう早晩二倍を超えることが想定されますが、二倍を超えた場合は、これは五年ごとの中間年、簡易国勢調査で改定されることになるのか等についてお伺いします。
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また、今回は、第四十九回衆議院議員総選挙における当日有権者数において格差二倍以上となっている状況を考慮して改定された場合も存在いたします。この理由をお伺いしたいと思います。
また、既に一・九九九倍となっている選挙区もございます。これはもう早晩二倍を超えることが想定されますが、二倍を超えた場合は、これは五年ごとの中間年、簡易国勢調査で改定されることになるのか等についてお伺いします。
森
森源二#24
○森政府参考人 お答えをいたします。
今回の区割り改定法案の基となる衆議院議員選挙区画定審議会からの勧告につきまして、同審議会設置法においては、令和二年の国勢調査の結果による日本国民の人口において、各選挙区の人口格差を二倍未満とすることが規定をされております。
ただし、今回の改定作業の最中に執行されました総選挙につきまして、当日有権者数ベースで格差二倍以上となった選挙区が二十九存在をしておりました。これらの選挙区につきましては、見直しを行わないと引き続き格差二倍以上となるおそれがございますことから、国勢調査実施時点からの人口異動の結果という、現実に生じた客観的な事情として考慮すべきと考えられたものと承知をしております。
さらに、同審議会設置法第四条第二項は、十年後を待たずに、中間年の簡易国勢調査の結果で選挙区間の最大格差が二倍以上となったときは改定案を作成すると定めておりますので、次回の令和七年の国勢調査の結果によって最大格差二倍以上となったときは、当該規定によって対応されるものと存じます。
この発言だけを見る →今回の区割り改定法案の基となる衆議院議員選挙区画定審議会からの勧告につきまして、同審議会設置法においては、令和二年の国勢調査の結果による日本国民の人口において、各選挙区の人口格差を二倍未満とすることが規定をされております。
ただし、今回の改定作業の最中に執行されました総選挙につきまして、当日有権者数ベースで格差二倍以上となった選挙区が二十九存在をしておりました。これらの選挙区につきましては、見直しを行わないと引き続き格差二倍以上となるおそれがございますことから、国勢調査実施時点からの人口異動の結果という、現実に生じた客観的な事情として考慮すべきと考えられたものと承知をしております。
さらに、同審議会設置法第四条第二項は、十年後を待たずに、中間年の簡易国勢調査の結果で選挙区間の最大格差が二倍以上となったときは改定案を作成すると定めておりますので、次回の令和七年の国勢調査の結果によって最大格差二倍以上となったときは、当該規定によって対応されるものと存じます。
藤
藤井比早之#25
○藤井委員 二倍以上となったという場合はということの答弁をいただきましたけれども、こうしてどんどん変えていくということではありますが、そもそも区割り改定、変えること自体、これは選挙民にとって非常に失礼なというか、非常に影響を及ぼすんじゃないかというふうに思います。
広くなる方も問題なんですけれども、狭くなる方も、やはり地域とのきずなが絶たれていくということでありますので、かつ、本来自分はどの選挙区なのかというのを理解して当然投票するわけで、毎回ころころ変わるということになると、選挙民にとってなかなかこれは困難を生じるんじゃないかと思うわけです。
ですから、人口の格差是正とか、いわゆる理由があるものを除いて、これはやはり選挙区というのは改定は最小限であるべきだというふうに理解しますけれども、この点の法律上の位置づけとか、区割り改定案の作成方針における位置づけについてお伺いします。
この発言だけを見る →広くなる方も問題なんですけれども、狭くなる方も、やはり地域とのきずなが絶たれていくということでありますので、かつ、本来自分はどの選挙区なのかというのを理解して当然投票するわけで、毎回ころころ変わるということになると、選挙民にとってなかなかこれは困難を生じるんじゃないかと思うわけです。
ですから、人口の格差是正とか、いわゆる理由があるものを除いて、これはやはり選挙区というのは改定は最小限であるべきだというふうに理解しますけれども、この点の法律上の位置づけとか、区割り改定案の作成方針における位置づけについてお伺いします。
森
森源二#26
○森政府参考人 お答えをいたします。
まず、区割り審設置法の規定による衆議院小選挙区の改定につきましては、従来から国勢調査人口が用いられているところですが、その理由といたしまして、御指摘のような安定性についての考慮もあったものと承知をしております。
また、区割り審設置法第三条第一項の規定により、区割り改定案の作成に当たっては、各選挙区の人口格差を二倍未満とするとともに、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないとされているところでございます。
そして、同法に基づき区割り審が策定した区割り改定案の作成方針における区割り基準では、選挙区の数に増減のない道府県の選挙区の改定案の作成に当たっては、選挙区の区域の異動は、区割り基準に適合させるために必要な範囲とするものとする、また、改定案の作成において、改定に係る市区町村の数又は人口などを総合的に考慮するものとすることといたしまして、必要な範囲内での改定を行うということとされたものと承知をしております。
この発言だけを見る →まず、区割り審設置法の規定による衆議院小選挙区の改定につきましては、従来から国勢調査人口が用いられているところですが、その理由といたしまして、御指摘のような安定性についての考慮もあったものと承知をしております。
また、区割り審設置法第三条第一項の規定により、区割り改定案の作成に当たっては、各選挙区の人口格差を二倍未満とするとともに、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないとされているところでございます。
そして、同法に基づき区割り審が策定した区割り改定案の作成方針における区割り基準では、選挙区の数に増減のない道府県の選挙区の改定案の作成に当たっては、選挙区の区域の異動は、区割り基準に適合させるために必要な範囲とするものとする、また、改定案の作成において、改定に係る市区町村の数又は人口などを総合的に考慮するものとすることといたしまして、必要な範囲内での改定を行うということとされたものと承知をしております。
藤
藤井比早之#27
○藤井委員 そうですね。本来ならば、改定しない方がいいということをやはり位置づけておくということが大事だと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
そもそも、アダムズ方式自体は人口規模の小さい県に比較的有利とされると認識しておりますけれども、それをもってしても東京都が五増で、それで地方が減るわけです。まさしく東京一極集中なんですよね。このまま地方の人口が減少して都市部に国会議員が集中していけば、誰が地方の代弁者になるんだ。
例えば、一票の格差が平等であるとされるアメリカ合衆国でも上院はどういう状況になっているのか、諸外国の一票の格差の状況をお伺いします。
また、二地域居住もあります。出身地を選挙区として選択できるような制度を導入している国があるのかどうか、お伺いします。
この発言だけを見る →そもそも、アダムズ方式自体は人口規模の小さい県に比較的有利とされると認識しておりますけれども、それをもってしても東京都が五増で、それで地方が減るわけです。まさしく東京一極集中なんですよね。このまま地方の人口が減少して都市部に国会議員が集中していけば、誰が地方の代弁者になるんだ。
例えば、一票の格差が平等であるとされるアメリカ合衆国でも上院はどういう状況になっているのか、諸外国の一票の格差の状況をお伺いします。
また、二地域居住もあります。出身地を選挙区として選択できるような制度を導入している国があるのかどうか、お伺いします。
森
森源二#28
○森政府参考人 お答えをいたします。
諸外国における選挙区間の最大格差につきましては、それぞれ憲法の規定などの相違があるため一概に比較はできませんが、国立国会図書館資料によりますと、上院につきましては、例えば、御指摘のアメリカは、連邦制で各州二名とされておりますことから、二〇二〇年四月の人口で六十八・五一倍、同様に連邦制であるドイツは、二〇二一年十二月の人口で十三・二五倍、フランスは、間接選挙ではございますが、二〇二〇年一月の推計人口で五・〇六倍であるものと承知をしております。
また、下院につきましては、例えばアメリカは、二〇二〇年の国勢調査人口で一・八八倍、イギリスは、二〇一九年総選挙時有権者数で五・二六倍、ドイツは、二〇一五年十二月三十一日の人口で一・六一倍、フランスは、二〇一九年の人口で二・六六倍であるものと承知をしております。
さらに、諸外国における、選挙人が住所地以外の選挙区で投票する制度につきましては、文献等で承知する限りでございますが、フランスにおいて、一定期間直接税を納めている自治体で投票できる制度があるほか、台湾では、本籍地で投票しなければならないものとされているというふうに承知をしております。
大変失礼しました。
下院につきまして、アメリカでは、二〇一〇年の国勢調査人口で一・八八倍ということでございます。訂正いたします。
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また、下院につきましては、例えばアメリカは、二〇二〇年の国勢調査人口で一・八八倍、イギリスは、二〇一九年総選挙時有権者数で五・二六倍、ドイツは、二〇一五年十二月三十一日の人口で一・六一倍、フランスは、二〇一九年の人口で二・六六倍であるものと承知をしております。
さらに、諸外国における、選挙人が住所地以外の選挙区で投票する制度につきましては、文献等で承知する限りでございますが、フランスにおいて、一定期間直接税を納めている自治体で投票できる制度があるほか、台湾では、本籍地で投票しなければならないものとされているというふうに承知をしております。
大変失礼しました。
下院につきまして、アメリカでは、二〇一〇年の国勢調査人口で一・八八倍ということでございます。訂正いたします。
藤
藤井比早之#29
○藤井委員 連邦制度かどうかとか国の制度によって変わってくるというのは理解するんですけれども、例えばアメリカだったら、ワイオミング州はもう五十数万人なんですよ。カリフォルニアも、三千九百を超えて四千万人近くになっている。それが同じ議席なんですよね。六十八倍を超えているということなんですよ。イギリスの下院は五・二六倍ですし、フランスの下院も二・六六倍ということで、決して連邦制度だからというわけでもないということなんです。
先ほど来からの答弁からは、一票の格差是正は、これは累次の最高裁判所の判決から言われて、何か後追いでやっているという形になるんです。
本来、国権の最高機関は国会であって、最高裁判所ではないはずなんですよね。それを最高裁判所に言われて変えていく、こういう状況でいいのか。
選挙制度自体は民主主義の基盤であって、その国の在り方を決めます。そもそも、地方の人口の減少、減らさないようにする、そういう日本をつくるというのが政治の責任だと思うんですけれども、いわば政治としてどのような選挙制度を取るべきかというのは、やはり、最高裁に言われてからやるんじゃなくて、しっかりと憲法改正も含めて議論を行うことが政治の役割であると申し上げたいと思います。
フランスとか台湾は、いわゆるその住所地でというわけじゃない投票もあると伺いました。これは、選挙の公正を考えると、激戦区に選挙権を移すというおそれもありますので、そういうのは阻止はしないといけないと思うんですけれども、しかしながら、地元で投票できるとか、二地域居住でテレワークも進んでいますので、こちらの地方の方で、地元の方で、出身地で投票したりとか、そういったことはやはり検討していただきたいというふうに思います。
選挙の公正性であと一言申し上げたいと思うんですけれども、期日前投票、元々は例外的な投票だったはずです。ただ、選挙によってはもうほとんど期日前投票で決まるような選挙があります。
実は、期日前投票は、投票所の目の前に選挙事務所があったり、期日前投票所の目の前でずっと選挙運動をしていたりとかいうケースがあるんです。当日は選挙できないというのは、目の前で選挙をやられたりすると公正性に反するからということで元々設けられていると思うんですけれども、実際それが期日前投票では起こっているんです。
そういう新たに生じてきた弊害については、選挙の公正性を維持するために検討していただくことが必要ではないかと最後に申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →先ほど来からの答弁からは、一票の格差是正は、これは累次の最高裁判所の判決から言われて、何か後追いでやっているという形になるんです。
本来、国権の最高機関は国会であって、最高裁判所ではないはずなんですよね。それを最高裁判所に言われて変えていく、こういう状況でいいのか。
選挙制度自体は民主主義の基盤であって、その国の在り方を決めます。そもそも、地方の人口の減少、減らさないようにする、そういう日本をつくるというのが政治の責任だと思うんですけれども、いわば政治としてどのような選挙制度を取るべきかというのは、やはり、最高裁に言われてからやるんじゃなくて、しっかりと憲法改正も含めて議論を行うことが政治の役割であると申し上げたいと思います。
フランスとか台湾は、いわゆるその住所地でというわけじゃない投票もあると伺いました。これは、選挙の公正を考えると、激戦区に選挙権を移すというおそれもありますので、そういうのは阻止はしないといけないと思うんですけれども、しかしながら、地元で投票できるとか、二地域居住でテレワークも進んでいますので、こちらの地方の方で、地元の方で、出身地で投票したりとか、そういったことはやはり検討していただきたいというふうに思います。
選挙の公正性であと一言申し上げたいと思うんですけれども、期日前投票、元々は例外的な投票だったはずです。ただ、選挙によってはもうほとんど期日前投票で決まるような選挙があります。
実は、期日前投票は、投票所の目の前に選挙事務所があったり、期日前投票所の目の前でずっと選挙運動をしていたりとかいうケースがあるんです。当日は選挙できないというのは、目の前で選挙をやられたりすると公正性に反するからということで元々設けられていると思うんですけれども、実際それが期日前投票では起こっているんです。
そういう新たに生じてきた弊害については、選挙の公正性を維持するために検討していただくことが必要ではないかと最後に申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。