寺田稔の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○寺田国務大臣 当委員会におけます十月二十六日の後藤祐一委員の御質問に対する答弁において、宣誓書は、政治資金規正法第二十五条第一項第三号に定める報告書又はこれに併せて提出すべき書面に該当し、同法第二十五条の罰則の対象となる趣旨の答弁をいたしました。
 しかしながら、同法第二十九条において、収支報告書を提出する者は、真実の記載がされていることを誓う旨の宣誓書を添えなければならないとする旨の規定がございますが、収支報告書に併せて提出すべき書面としては、同法第十二条第二項において領収書等の写しと規定をされており、宣誓書は、収支報告書又はこれに併せて提出すべき書面に該当せず、同法第二十五条の罰則の対象とならないと答弁すべきでございました。
 さきの答弁が不正確であるものとし、訂正をし、おわびをいたします。
     ――――◇―――――

発言情報

speech_id: 121004577X00420221031_005

発言者: 寺田稔

speaker_id: 21403

日付: 2022-10-31

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会