政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十月三十一日(月曜日)
午後一時二分開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 奥野 信亮君 理事 冨樫 博之君
理事 藤井比早之君 理事 松本 洋平君
理事 源馬謙太郎君 理事 渡辺 周君
理事 浦野 靖人君 理事 山本 剛正君
理事 伊藤 渉君
石原 正敬君 加藤 竜祥君
川崎ひでと君 神田 潤一君
熊田 裕通君 塩崎 彰久君
鈴木 憲和君 辻 清人君
土田 慎君 中西 健治君
西野 太亮君 根本 幸典君
長谷川淳二君 鳩山 二郎君
平井 卓也君 平沼正二郎君
深澤 陽一君 穂坂 泰君
本田 太郎君 牧島かれん君
山口 晋君 若林 健太君
落合 貴之君 後藤 祐一君
櫻井 周君 手塚 仁雄君
寺田 学君 徳永 久志君
岩谷 良平君 日下 正喜君
福重 隆浩君 斎藤アレックス君
塩川 鉄也君
…………………………………
総務大臣 寺田 稔君
総務副大臣 尾身 朝子君
総務大臣政務官 中川 貴元君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 大村 慎一君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 吉川 浩民君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(総務省政治資金適正化委員会事務局長) 志田 文毅君
政府参考人
(国税庁課税部長) 堀内 斉君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 安彦 広斉君
衆議院調査局第二特別調査室長 大泉 淳一君
―――――――――――――
委員の異動
十月三十一日
辞任 補欠選任
勝目 康君 若林 健太君
川崎ひでと君 平沼正二郎君
熊田 裕通君 根本 幸典君
斎藤 洋明君 深澤 陽一君
古川 直季君 山口 晋君
佐藤 公治君 後藤 祐一君
輿水 恵一君 日下 正喜君
同日
辞任 補欠選任
根本 幸典君 熊田 裕通君
平沼正二郎君 川崎ひでと君
深澤 陽一君 斎藤 洋明君
山口 晋君 西野 太亮君
若林 健太君 土田 慎君
後藤 祐一君 佐藤 公治君
日下 正喜君 輿水 恵一君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 勝目 康君
西野 太亮君 古川 直季君
同日
理事山本剛正君同日理事辞任につき、その補欠として浦野靖人君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇号)
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時二分開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 奥野 信亮君 理事 冨樫 博之君
理事 藤井比早之君 理事 松本 洋平君
理事 源馬謙太郎君 理事 渡辺 周君
理事 浦野 靖人君 理事 山本 剛正君
理事 伊藤 渉君
石原 正敬君 加藤 竜祥君
川崎ひでと君 神田 潤一君
熊田 裕通君 塩崎 彰久君
鈴木 憲和君 辻 清人君
土田 慎君 中西 健治君
西野 太亮君 根本 幸典君
長谷川淳二君 鳩山 二郎君
平井 卓也君 平沼正二郎君
深澤 陽一君 穂坂 泰君
本田 太郎君 牧島かれん君
山口 晋君 若林 健太君
落合 貴之君 後藤 祐一君
櫻井 周君 手塚 仁雄君
寺田 学君 徳永 久志君
岩谷 良平君 日下 正喜君
福重 隆浩君 斎藤アレックス君
塩川 鉄也君
…………………………………
総務大臣 寺田 稔君
総務副大臣 尾身 朝子君
総務大臣政務官 中川 貴元君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 大村 慎一君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 吉川 浩民君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(総務省政治資金適正化委員会事務局長) 志田 文毅君
政府参考人
(国税庁課税部長) 堀内 斉君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 安彦 広斉君
衆議院調査局第二特別調査室長 大泉 淳一君
―――――――――――――
委員の異動
十月三十一日
辞任 補欠選任
勝目 康君 若林 健太君
川崎ひでと君 平沼正二郎君
熊田 裕通君 根本 幸典君
斎藤 洋明君 深澤 陽一君
古川 直季君 山口 晋君
佐藤 公治君 後藤 祐一君
輿水 恵一君 日下 正喜君
同日
辞任 補欠選任
根本 幸典君 熊田 裕通君
平沼正二郎君 川崎ひでと君
深澤 陽一君 斎藤 洋明君
山口 晋君 西野 太亮君
若林 健太君 土田 慎君
後藤 祐一君 佐藤 公治君
日下 正喜君 輿水 恵一君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 勝目 康君
西野 太亮君 古川 直季君
同日
理事山本剛正君同日理事辞任につき、その補欠として浦野靖人君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇号)
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
――――◇―――――
平
平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
理事の辞任についてお諮りいたします。
理事山本剛正君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事山本剛正君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平口洋#2
○平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
寺
寺田稔#5
○寺田国務大臣 当委員会におけます十月二十六日の後藤祐一委員の御質問に対する答弁において、宣誓書は、政治資金規正法第二十五条第一項第三号に定める報告書又はこれに併せて提出すべき書面に該当し、同法第二十五条の罰則の対象となる趣旨の答弁をいたしました。
しかしながら、同法第二十九条において、収支報告書を提出する者は、真実の記載がされていることを誓う旨の宣誓書を添えなければならないとする旨の規定がございますが、収支報告書に併せて提出すべき書面としては、同法第十二条第二項において領収書等の写しと規定をされており、宣誓書は、収支報告書又はこれに併せて提出すべき書面に該当せず、同法第二十五条の罰則の対象とならないと答弁すべきでございました。
さきの答弁が不正確であるものとし、訂正をし、おわびをいたします。
――――◇―――――
この発言だけを見る →しかしながら、同法第二十九条において、収支報告書を提出する者は、真実の記載がされていることを誓う旨の宣誓書を添えなければならないとする旨の規定がございますが、収支報告書に併せて提出すべき書面としては、同法第十二条第二項において領収書等の写しと規定をされており、宣誓書は、収支報告書又はこれに併せて提出すべき書面に該当せず、同法第二十五条の罰則の対象とならないと答弁すべきでございました。
さきの答弁が不正確であるものとし、訂正をし、おわびをいたします。
――――◇―――――
平
平口洋#6
○平口委員長 次に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として国税庁課税部長堀内斉君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として国税庁課税部長堀内斉君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
後
後藤祐一#9
○後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
前回の委員会で、寺田稔竹原後援会の亡くなられた元の会計責任者のお名前を岡田ミネユキ様と申し上げましたが、岡田タカユキ様と読まれるようです。おわび申し上げたいと思います。
なお、本件は岡田峯幸様御自身には何の問題もないということを、本人の名誉のために申し上げます。
大臣から今、訂正、おわびの発言がありましたけれども、もう一度確認します。
亡くなってしまった方が会計責任者であったことは、政治資金規正法上、罰則の対象にならないということでよろしいですか。
この発言だけを見る →質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
前回の委員会で、寺田稔竹原後援会の亡くなられた元の会計責任者のお名前を岡田ミネユキ様と申し上げましたが、岡田タカユキ様と読まれるようです。おわび申し上げたいと思います。
なお、本件は岡田峯幸様御自身には何の問題もないということを、本人の名誉のために申し上げます。
大臣から今、訂正、おわびの発言がありましたけれども、もう一度確認します。
亡くなってしまった方が会計責任者であったことは、政治資金規正法上、罰則の対象にならないということでよろしいですか。
寺
後
後藤祐一#11
○後藤(祐)委員 配付資料一ページ目と三ページ目を御覧いただければと思います。
これは収支報告書の一枚目でございますが、ここの四という欄には、会計責任者の氏名として岡田峯幸さんのお名前が挙がっております。これは収支報告書そのものが虚偽記載だと思いますが、これは罰則の対象になるんじゃないですか。
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寺
寺田稔#12
○寺田国務大臣 政治資金規正法上、政治団体の会計責任者、これは、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出、資産等の状況を記載した収支報告書を作成し、選管又は総務大臣に提出をしなければならないということでございまして、故意又は重大な過失によりまして収支報告書に虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。
この発言だけを見る →後
後藤祐一#13
○後藤(祐)委員 先ほど私は、亡くなってしまった方が会計責任者であったことは、政治資金規正法上、罰則の対象にならないということですかと聞いたら、そのように解しておりますという答弁がありましたが、これは間違いじゃないですか。答弁を訂正していただけますか。
この発言だけを見る →平
平
寺
寺田稔#16
○寺田国務大臣 確認をいたしましたところ、会計責任者が欠けた場合には、その職務代行者がその職務を行うということでございまして、後段の御質問は、この収支報告書の記入の問題の御質問だったかと思います。その点については、虚偽記入について、故意又は重過失についての罰則の定めがあるということでございます。
この発言だけを見る →後
後藤祐一#17
○後藤(祐)委員 よく分かりませんが、この一ページ目の会計責任者の氏名として、お亡くなりになった方の名前が書いてあるというのは、二十五条の対象となり、罰則の対象になるということでよろしいですか、大臣。はっきり答えてください。
この発言だけを見る →平
平
寺
寺田稔#20
○寺田国務大臣 御質問は、この収支報告書の記載ということでございますよね。
この収支報告書の様式その一、表紙に記載をされる会計責任者の氏名につきましては、政治資金規正法に基づき届出をされている会計責任者の氏名を記載をするということとなっておりまして、政治資金規正法においては、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記入をした者については、罰則の対象となります。
個別の事案についての判断は差し控えますが、規定上はそのようなことでございます。
この発言だけを見る →この収支報告書の様式その一、表紙に記載をされる会計責任者の氏名につきましては、政治資金規正法に基づき届出をされている会計責任者の氏名を記載をするということとなっておりまして、政治資金規正法においては、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記入をした者については、罰則の対象となります。
個別の事案についての判断は差し控えますが、規定上はそのようなことでございます。
後
平
平
寺
後
後藤祐一#25
○後藤(祐)委員 何を言っているか分かりませんが、私はこう言ったんですよ。亡くなってしまった方が会計責任者であったことは、政治資金規正法上、罰則の対象にならないということですかと聞いて、そのとおりと答えたんですよ。
収支報告書の一枚目は、どう考えたって収支報告書ですよ。罰則の対象になると先ほどお答えになったじゃないですか。
そうすると、最初の答弁が虚偽答弁じゃないですか。答弁を訂正してください。
この発言だけを見る →収支報告書の一枚目は、どう考えたって収支報告書ですよ。罰則の対象になると先ほどお答えになったじゃないですか。
そうすると、最初の答弁が虚偽答弁じゃないですか。答弁を訂正してください。
寺
寺田稔#26
○寺田国務大臣 収支報告書の一枚目にどう書くかどうかということと、会計責任者が亡くなった場合の会計処理というのは、ちょっと私、今分けて考えておりまして、収支報告書の表紙の記載については、先ほど申し上げたとおりです、規定があるわけでございますが。
会計責任者が亡くなった場合の会計処理については、これは職務代行者が行うわけですが、そのことについては、罰則上、明文の規定はないということでございます。
この発言だけを見る →会計責任者が亡くなった場合の会計処理については、これは職務代行者が行うわけですが、そのことについては、罰則上、明文の規定はないということでございます。
後
寺
寺田稔#28
○寺田国務大臣 罰則の対象になるというのは、収支報告書の表紙の記載において、故意又は重過失により正しい記載が行われなかった、虚偽の記入をした者について罰則の対象になるという答えでございます。
この発言だけを見る →後
後藤祐一#29
○後藤(祐)委員 岡田峯幸様がお亡くなりになっていたことは、大臣は、次の年の新盆参りのときには知っていたとおっしゃいました。令和元年分はちょっと微妙ですが、少なくとも令和二年分については、もう当然知っていたわけですから、重過失は少なくともあったんじゃないんですか。罰則の対象じゃないですか。
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