2022-11-08
衆議院
森源二
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
森源二の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○森政府参考人 お答えをいたします。
衆議院議員選挙の格差訴訟に関しては、累次の最高裁判決によりまして、第一点、定数配分又は選挙区割りが投票価値の格差において投票価値の平等の要求に反する状態に至っているか否か、そして第二点、当該状態に至っている場合には、憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったとして定数配分規定又は区割り規定が憲法の規定に違反するに至っているか否か、そして第三点として、当該規定が憲法の規定に違反するに至っている場合には、選挙を無効とすることなく選挙の違法を宣言するにとどめるか否かという、こういった判断の枠組みが示されてきたというふうに承知をしております。
具体的に申し上げますと、例えば先ほどの昭和五十一年の最高裁判決におきましては、投票価値の不平等約五倍というものが憲法の選挙権の平等の要求に反する程度になっていたとされた上で、昭和三十九年の改正後、八年余りにわたって改正が何らされなかったなどとして、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったものと判示をされております。この際には、違憲、事情判決という判断が出ております。
また、平成二十三年の最高裁判決においては、従前の都道府県別定数配分方式である一人別枠方式について、選挙区間の投票価値の格差を生じさせる主要な要因であって、もはや合理性が失われたものとして、違憲状態と判示された上で、ただし、憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったものと言うことはできないと判示されております。違憲状態で合理的期間未経過、こういう判断でございます。
一方、先ほど御引用いただきました平成三十年の最高裁判決では、平成三十二年以降十年ごとに行われる国勢調査の結果に基づく各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって、一人別枠方式の下における定数配分の影響を完全に解消させる立法措置が講じられていたとし、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価され、これは合憲という判示をされたものと承知をしております。
こうした個別の当てはめということがなされておるものと承知をしております。