政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十一月八日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 奥野 信亮君 理事 冨樫 博之君
理事 藤井比早之君 理事 松本 洋平君
理事 源馬謙太郎君 理事 渡辺 周君
理事 山本 剛正君 理事 伊藤 渉君
東 国幹君 石井 拓君
石原 正敬君 上杉謙太郎君
加藤 竜祥君 勝目 康君
川崎ひでと君 神田 潤一君
熊田 裕通君 小森 卓郎君
斎藤 洋明君 塩崎 彰久君
鈴木 憲和君 辻 清人君
土田 慎君 中曽根康隆君
中西 健治君 長谷川淳二君
鳩山 二郎君 平井 卓也君
古川 直季君 穂坂 泰君
本田 太郎君 牧島かれん君
山口 晋君 落合 貴之君
後藤 祐一君 佐藤 公治君
櫻井 周君 手塚 仁雄君
寺田 学君 徳永 久志君
岩谷 良平君 浦野 靖人君
遠藤 良太君 小野 泰輔君
空本 誠喜君 輿水 恵一君
福重 隆浩君 斎藤アレックス君
塩川 鉄也君
…………………………………
総務大臣 寺田 稔君
総務副大臣 尾身 朝子君
総務大臣政務官 中川 貴元君
文部科学大臣政務官 伊藤 孝江君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 吉川 浩民君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 川窪 俊広君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 植松 利夫君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 森友 浩史君
政府参考人
(文化庁審議官) 小林万里子君
衆議院調査局第二特別調査室長 大泉 淳一君
―――――――――――――
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
加藤 竜祥君 小森 卓郎君
勝目 康君 東 国幹君
熊田 裕通君 石井 拓君
塩崎 彰久君 土田 慎君
辻 清人君 山口 晋君
本田 太郎君 上杉謙太郎君
落合 貴之君 後藤 祐一君
岩谷 良平君 小野 泰輔君
浦野 靖人君 空本 誠喜君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 勝目 康君
石井 拓君 熊田 裕通君
上杉謙太郎君 中曽根康隆君
小森 卓郎君 加藤 竜祥君
土田 慎君 塩崎 彰久君
山口 晋君 辻 清人君
後藤 祐一君 落合 貴之君
小野 泰輔君 岩谷 良平君
空本 誠喜君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 本田 太郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 奥野 信亮君 理事 冨樫 博之君
理事 藤井比早之君 理事 松本 洋平君
理事 源馬謙太郎君 理事 渡辺 周君
理事 山本 剛正君 理事 伊藤 渉君
東 国幹君 石井 拓君
石原 正敬君 上杉謙太郎君
加藤 竜祥君 勝目 康君
川崎ひでと君 神田 潤一君
熊田 裕通君 小森 卓郎君
斎藤 洋明君 塩崎 彰久君
鈴木 憲和君 辻 清人君
土田 慎君 中曽根康隆君
中西 健治君 長谷川淳二君
鳩山 二郎君 平井 卓也君
古川 直季君 穂坂 泰君
本田 太郎君 牧島かれん君
山口 晋君 落合 貴之君
後藤 祐一君 佐藤 公治君
櫻井 周君 手塚 仁雄君
寺田 学君 徳永 久志君
岩谷 良平君 浦野 靖人君
遠藤 良太君 小野 泰輔君
空本 誠喜君 輿水 恵一君
福重 隆浩君 斎藤アレックス君
塩川 鉄也君
…………………………………
総務大臣 寺田 稔君
総務副大臣 尾身 朝子君
総務大臣政務官 中川 貴元君
文部科学大臣政務官 伊藤 孝江君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 吉川 浩民君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 川窪 俊広君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 植松 利夫君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 森友 浩史君
政府参考人
(文化庁審議官) 小林万里子君
衆議院調査局第二特別調査室長 大泉 淳一君
―――――――――――――
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
加藤 竜祥君 小森 卓郎君
勝目 康君 東 国幹君
熊田 裕通君 石井 拓君
塩崎 彰久君 土田 慎君
辻 清人君 山口 晋君
本田 太郎君 上杉謙太郎君
落合 貴之君 後藤 祐一君
岩谷 良平君 小野 泰輔君
浦野 靖人君 空本 誠喜君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 勝目 康君
石井 拓君 熊田 裕通君
上杉謙太郎君 中曽根康隆君
小森 卓郎君 加藤 竜祥君
土田 慎君 塩崎 彰久君
山口 晋君 辻 清人君
後藤 祐一君 落合 貴之君
小野 泰輔君 岩谷 良平君
空本 誠喜君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 本田 太郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
――――◇―――――
平
平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長吉川浩民君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、総務省自治税務局長川窪俊広君、国税庁長官官房審議官植松利夫君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官森友浩史君、文化庁審議官小林万里子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長吉川浩民君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、総務省自治税務局長川窪俊広君、国税庁長官官房審議官植松利夫君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官森友浩史君、文化庁審議官小林万里子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
後
後藤祐一#4
○後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。
まず十増十減法案についてお伺いしますが、今回の法案については、これは一票の格差是正のためにやむを得ない改正だと思いますが、今後どうしていくのかについてはよく議論する必要があると思います。
なお、神奈川県知事からは、区画審に対して、「国勢調査が実施される五年ごとに選挙区の区割り改定が行われると、有権者や候補者に多大な影響を与えることになるため、頻繁な見直しに繋がらないような区割り改定を行うことを要望する。」という意見が提出されておりますし、今日この後審議される附帯決議、大まかに合意されていると伺っておりますが、この中でも、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等に関し、国会において抜本的な検討を行うものとするとされております。
是非、これは与野党で国会において議論していくべきだと私からも申し上げたいと思いますが、大臣にお伺いしたいと思います。
現行のアダムズ方式、今回はこれでいいと思いますが、次回以降これを続けるというのは望ましくないと思いますが、大臣、どうお考えですか。
この発言だけを見る →まず十増十減法案についてお伺いしますが、今回の法案については、これは一票の格差是正のためにやむを得ない改正だと思いますが、今後どうしていくのかについてはよく議論する必要があると思います。
なお、神奈川県知事からは、区画審に対して、「国勢調査が実施される五年ごとに選挙区の区割り改定が行われると、有権者や候補者に多大な影響を与えることになるため、頻繁な見直しに繋がらないような区割り改定を行うことを要望する。」という意見が提出されておりますし、今日この後審議される附帯決議、大まかに合意されていると伺っておりますが、この中でも、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等に関し、国会において抜本的な検討を行うものとするとされております。
是非、これは与野党で国会において議論していくべきだと私からも申し上げたいと思いますが、大臣にお伺いしたいと思います。
現行のアダムズ方式、今回はこれでいいと思いますが、次回以降これを続けるというのは望ましくないと思いますが、大臣、どうお考えですか。
寺
寺田稔#5
○寺田国務大臣 今回のアダムズ方式でございます。御承知のとおり、これまでの一人別枠方式が三回連続最高裁判決でも違憲状態とされたということを踏まえまして、このアダムズ方式、これは衆議院選挙制度の調査会の平成二十八年の答申を踏まえて、アダムズ方式が望ましい、また、十年ごとの大規模国勢調査の結果に基づき行うということにされました。また、中間年についても、格差が二倍以上であれば見直しを行うこととされまして、衆議院選挙制度改革関連法により議員立法で導入された経緯がございます。
こうした経緯にももちろん留意する必要はございますが、この選挙制度の在り方、委員御指摘のとおり、議会政治の根幹に関わる重要な問題でございますので、今後等については、十分各党各会派において御議論をいただくべき事項であると考えております。
この発言だけを見る →こうした経緯にももちろん留意する必要はございますが、この選挙制度の在り方、委員御指摘のとおり、議会政治の根幹に関わる重要な問題でございますので、今後等については、十分各党各会派において御議論をいただくべき事項であると考えております。
後
後藤祐一#6
○後藤(祐)委員 資料一を御覧ください。
前回の勧告のときは、二〇一七年四月十九日に区割り審の勧告があって、六月九日に法案成立、七月十六日には施行になって、三か月でできているんですね、実施されているんですね。ところが今回は、六月十六日に区割り審の勧告が今年あって、これは間に閉会を含むものですから、今月成立したとしても来月施行ということで、半年かかってしまうわけです。これは、統治機構の不安定性ですとか有権者の混乱という意味で非常に望ましくないと思うんですね。是非、次回の勧告は、四月中ぐらいに勧告をして、通常国会中に法案を成立させるべきだということを改めて申し上げておきたいと思います。
それでは、寺田大臣について、各種疑惑がございますので質問したいと思いますが、まず配付資料の四ページ目を御覧ください。
これはまず確認ですが、寺田大臣は、大臣としてあるいは国会議員としての資産公開において、寺田稔呉後援会に対する貸付金がそもそもゼロであると言っていたんですが、これは十月十二日に千二百五十万円の貸付金があるというふうに修正をされておられるということでよろしいでしょうか。
そして、翌日十三日の会見では、的確、厳格に資産として公開する必要がある、今後このようなことがないように注意すると述べておられますが、事実でしょうか。
確認です。
この発言だけを見る →前回の勧告のときは、二〇一七年四月十九日に区割り審の勧告があって、六月九日に法案成立、七月十六日には施行になって、三か月でできているんですね、実施されているんですね。ところが今回は、六月十六日に区割り審の勧告が今年あって、これは間に閉会を含むものですから、今月成立したとしても来月施行ということで、半年かかってしまうわけです。これは、統治機構の不安定性ですとか有権者の混乱という意味で非常に望ましくないと思うんですね。是非、次回の勧告は、四月中ぐらいに勧告をして、通常国会中に法案を成立させるべきだということを改めて申し上げておきたいと思います。
それでは、寺田大臣について、各種疑惑がございますので質問したいと思いますが、まず配付資料の四ページ目を御覧ください。
これはまず確認ですが、寺田大臣は、大臣としてあるいは国会議員としての資産公開において、寺田稔呉後援会に対する貸付金がそもそもゼロであると言っていたんですが、これは十月十二日に千二百五十万円の貸付金があるというふうに修正をされておられるということでよろしいでしょうか。
そして、翌日十三日の会見では、的確、厳格に資産として公開する必要がある、今後このようなことがないように注意すると述べておられますが、事実でしょうか。
確認です。
寺
寺田稔#7
○寺田国務大臣 委員の資料にありますとおり、私からの貸付金千二百五十万円、これは貸付けをしている事実があるわけでございまして、事務的ミスによってこの報告ができなかったことはおわびを申し上げたいと思いますが、御指摘のとおり、千二百五十万円ということでございます。確認をいたしております。
この発言だけを見る →後
後藤祐一#8
○後藤(祐)委員 資料五を御覧ください。
寺田稔呉後援会の収支報告書によれば、これは平成二十三年のものですが、寺田稔議員本人から六百万円の借入金があります。こういった操作自体はよくあることですね、お金が足りなくなった場合に議員からお金を貸し付けるということはあることなんです。なので、平成二十三年の年末における借入金の残高六百万円、これは正しいですね。
ところが、六ページ目を御覧ください。
翌年、平成二十四年、新たに寺田稔議員から一千万円の更なる借入れをしているわけです。そうしますと、借入金残高は千六百万円になるはずなのですが、六ページ目の下のところですね、平成二十四年の資産の内訳の中における借入金残高は一千万円となっていて、これは千六百万円になっていないとおかしいはずですが、大臣、これはおかしくないですか。
この発言だけを見る →寺田稔呉後援会の収支報告書によれば、これは平成二十三年のものですが、寺田稔議員本人から六百万円の借入金があります。こういった操作自体はよくあることですね、お金が足りなくなった場合に議員からお金を貸し付けるということはあることなんです。なので、平成二十三年の年末における借入金の残高六百万円、これは正しいですね。
ところが、六ページ目を御覧ください。
翌年、平成二十四年、新たに寺田稔議員から一千万円の更なる借入れをしているわけです。そうしますと、借入金残高は千六百万円になるはずなのですが、六ページ目の下のところですね、平成二十四年の資産の内訳の中における借入金残高は一千万円となっていて、これは千六百万円になっていないとおかしいはずですが、大臣、これはおかしくないですか。
寺
寺田稔#9
○寺田国務大臣 委員御指摘のとおり、最初、六百万円の貸付けを確かに行っております。翌年、更に一千万円という貸付けが確かに発生しておりますが、これは私自身の貸し借りの問題でございますが、六百万円については返済をいただきまして、年末残高としては一千万円になったものと記憶をしております。
したがいまして、ちょっと当時の事務担当者はもう不在でございますが、今御指摘の呉後援会の方の経緯について確認中でございます。分かり次第、これは御報告させていただきます。
この発言だけを見る →したがいまして、ちょっと当時の事務担当者はもう不在でございますが、今御指摘の呉後援会の方の経緯について確認中でございます。分かり次第、これは御報告させていただきます。
後
寺
後
後藤祐一#12
○後藤(祐)委員 ここに平成二十四年の寺田稔呉後援会の収支報告書がございますが、この支出の中には、その六百万円の返済という支出はありません。この平成二十四年の収支報告書、間違っていませんか。
この発言だけを見る →寺
寺田稔#13
○寺田国務大臣 返済をいただいたことは私も明確に覚えておりますので、今、先ほども申したとおり、当時の収支報告書の作成につき、その経緯等について確認中でございますが、私に対する六百万円の返済はなされておりますので、当然それは記載すべきものであるというふうに思っております。ちょっと今、確認をしているところでございます。
この発言だけを見る →後
後藤祐一#14
○後藤(祐)委員 おかしいですね。平成二十四年の呉後援会は、翌年への繰越額が四十七万五千三百五十二円。つまり、ここに六百万円の返済という記述が支出として存在しない。六百万円の返済をしないでも残高が四十七万五千三百五十二円しかないのに、何でここからプラスして六百万円返せるんですか、大臣。
この発言だけを見る →寺
寺田稔#15
○寺田国務大臣 呉後援会の方の、当時、受入れ寄附があったというふうにお伺いをしておりまして、その受入れ寄附額によって返済をしたものと私は推量しておりますが、ちょっと確認中でございます。
おっしゃるとおり、残高はほとんどございませんので、今おっしゃるような現有残高で六百万円の返済はもちろんできないわけでございますので、また、返済をいただいたという事実もありますので、一定の寄附の記載があったものと、今、その点も含めて確認をさせております。確認させてください。
この発言だけを見る →おっしゃるとおり、残高はほとんどございませんので、今おっしゃるような現有残高で六百万円の返済はもちろんできないわけでございますので、また、返済をいただいたという事実もありますので、一定の寄附の記載があったものと、今、その点も含めて確認をさせております。確認させてください。
後
寺
寺田稔#17
○寺田国務大臣 確認中でございますが、もし寄附が本当にあったということであれば、これは今調べ中でありますけれども、それは記載すべきだと思います。
ただ、今まさに確認中ですので、お時間をいただければと思います。
この発言だけを見る →ただ、今まさに確認中ですので、お時間をいただければと思います。
後
後藤祐一#18
○後藤(祐)委員 大臣、政治資金規正法を所管する総務大臣が、間違えることはあるかもしれませんが、間違いをうそで塗り固めるのはまずいですよ、大臣。
四十七万円しか残金がないのに、返せるわけないじゃないですか。後で言い訳するために、別に寄附がありました、何でそんなことができるんですか。呉後援会は私とは関係ない団体だとこの前おっしゃっていたじゃないですか。何でそんな操作が十年も前のものに関してできるんですか。どうなっているんですか、大臣。
いずれにせよ、収支報告書の訂正は発生するということでいいですね、大臣。
この発言だけを見る →四十七万円しか残金がないのに、返せるわけないじゃないですか。後で言い訳するために、別に寄附がありました、何でそんなことができるんですか。呉後援会は私とは関係ない団体だとこの前おっしゃっていたじゃないですか。何でそんな操作が十年も前のものに関してできるんですか。どうなっているんですか、大臣。
いずれにせよ、収支報告書の訂正は発生するということでいいですね、大臣。
寺
寺田稔#19
○寺田国務大臣 委員御指摘のとおり、これは私が直接管理している団体ではございません。また、収支報告についてもチェックすべき立場にありませんが、返済をいただいたという事実は明確にございますので、その点について確認をさせていただき、必要が生ずれば訂正をしなければならないと思います。
ちょっと確認中でございますので、お待ちいただければと思います。
この発言だけを見る →ちょっと確認中でございますので、お待ちいただければと思います。
後
後藤祐一#20
○後藤(祐)委員 これ、収支報告書ですから、私は全部見ていますよ。簡単じゃないですか、これを今確認してもらっていいですよ。
この後の同志の質疑がありますから、それまでの間にこれを確認してください、お渡ししますから。じゃ、今すぐ持ってこさせてくださいよ。
委員長、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →この後の同志の質疑がありますから、それまでの間にこれを確認してください、お渡ししますから。じゃ、今すぐ持ってこさせてくださいよ。
委員長、よろしくお願いします。
平
平
後
後藤祐一#23
○後藤(祐)委員 これは収支報告書があるんですから、これを見れば明らかですので、早く理事会で協議いただいて、大臣、もう今見ているでしょうから、事務所で調べてください。それで、今日のこの審議のうちに、こういうことですという説明をしてください。
次に行きたいと思いますが、資料の二ページ目を御覧ください。
これは、平成二十五年十二月十二日に、宏池会の団体である宏池政策研究会に以正会から六十万円の寄附をしているという記載がありますが、以正会の平成二十五年の収支報告書にはこの寄附の記載がありません。この六十万円、誰が寄附したんですか。
この発言だけを見る →次に行きたいと思いますが、資料の二ページ目を御覧ください。
これは、平成二十五年十二月十二日に、宏池会の団体である宏池政策研究会に以正会から六十万円の寄附をしているという記載がありますが、以正会の平成二十五年の収支報告書にはこの寄附の記載がありません。この六十万円、誰が寄附したんですか。
寺
寺田稔#24
○寺田国務大臣 これは、以正会からではなく、別の政治団体である、みのる会からの寄附でございます。
宏池政策研究会の方の事務的ミスで以正会というふうに記載をした、現在の事務担当者でない、もう辞めている方でございますけれども、みのる会からの寄附をいたしております。みのる会からの寄附ということで所要の訂正を行っております。
この発言だけを見る →宏池政策研究会の方の事務的ミスで以正会というふうに記載をした、現在の事務担当者でない、もう辞めている方でございますけれども、みのる会からの寄附をいたしております。みのる会からの寄附ということで所要の訂正を行っております。
後
後藤祐一#25
○後藤(祐)委員 その所要の訂正というのは、宏池政策研究会の寄附元、寄附者の氏名と、あとその次のページ、三ページ目にございますが、みのる会、これは大臣の資金団体ですよね。つまり自分のお金ですよね、これは。これは会費となっていますけれども、会費じゃなくて寄附というふうに直すということでよろしいですか。
かつ、これは自分のお金じゃないですか、まさに。宏池会に対する自分のお金の寄附ですよね。それを以正会が払ったことにできちゃう。これは、以正会は自分の団体だと言っているようなものじゃないですか。そこも併せて御説明ください。
この発言だけを見る →かつ、これは自分のお金じゃないですか、まさに。宏池会に対する自分のお金の寄附ですよね。それを以正会が払ったことにできちゃう。これは、以正会は自分の団体だと言っているようなものじゃないですか。そこも併せて御説明ください。
寺
寺田稔#26
○寺田国務大臣 宏池政策研究会に対して、事務的に毎月、会費の徴収ですという形で来られ、会費としてお渡しをしていたということもございますが、宏池政策研究会の方で政治団体間の寄附というふうに取り扱っておられるということでありましたので、会費でなく寄附にしたということでございます。
みのる会にせよ以正会にせよ、そうした政治団体間の寄附を行うことは、政治活動を行う者としてそうしたことはもちろんあり得るわけですし、そうした寄附の取扱いということで訂正をさせていただいているところであります。
この発言だけを見る →みのる会にせよ以正会にせよ、そうした政治団体間の寄附を行うことは、政治活動を行う者としてそうしたことはもちろんあり得るわけですし、そうした寄附の取扱いということで訂正をさせていただいているところであります。
後
後藤祐一#27
○後藤(祐)委員 自分のお金だから寄附をするのはもちろんいいんですけれども、それを以正会で書けちゃうということ自体が、以正会がもう自分のコントロールしている団体ということそのものを物語っているじゃないですか。
さて、今日だけで収支報告書の訂正、三か所ですよね。今の宏池政策研究会の寄附者の名前、そして、みのる会の会費じゃなくて寄附だった、そして、さっき理事会マターになったものはいずれにせよ収支報告書の訂正が必要なはずでありますが、大臣、政治資金規正法を所管する総務大臣として、一体何回、収支報告書あるいはこれに伴う領収書だとか宣誓書だとかを含めて、一体これまでで何度訂正したんですか。
この発言だけを見る →さて、今日だけで収支報告書の訂正、三か所ですよね。今の宏池政策研究会の寄附者の名前、そして、みのる会の会費じゃなくて寄附だった、そして、さっき理事会マターになったものはいずれにせよ収支報告書の訂正が必要なはずでありますが、大臣、政治資金規正法を所管する総務大臣として、一体何回、収支報告書あるいはこれに伴う領収書だとか宣誓書だとかを含めて、一体これまでで何度訂正したんですか。
寺
寺田稔#28
○寺田国務大臣 私が直接管理をしている団体ではありません。事務的ミスがあったのも、それは事実でございます。
それは事務的ミスとして訂正をさせていただいたということでありまして、確かに回数は多いかもしれませんが、事務的ミスについてはちゃんと是正をし、今後適正にやっていただくよう、各団体にお願いをしたところでございます。
この発言だけを見る →それは事務的ミスとして訂正をさせていただいたということでありまして、確かに回数は多いかもしれませんが、事務的ミスについてはちゃんと是正をし、今後適正にやっていただくよう、各団体にお願いをしたところでございます。
後