2022-11-08
衆議院
森源二
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
森源二の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○森政府参考人 お答えをいたします。
諸外国における人口以外の要素が考慮された選挙制度については、例えばアメリカにおいては、上院議員は各州二名ずつ選出をする旨、下院議員は人口比例による定数配分を原則とし、各州に定数一名を保障する旨がそれぞれ連邦憲法に規定されているものと承知をしております。
この結果として、アメリカでは、連邦制で各州二名とされていることから、格差が二〇二〇年四月の人口で六十八・五一倍、また、下院については、これは二〇一〇年の国勢調査人口になりますが、一・八八倍、こんな状況でございます。
それから、フランスにおいては、上院について、地方公共団体の代表を確保し、間接選挙により選出する旨が憲法に規定をされておりまして、具体的には、おおむね各県を選挙区の単位として、県内選出の下院議員及び上院議員、州議会議員、県議会議員、市町村議会の代表を選挙人団とする間接選挙により選出することとされておりまして、現在の定数配分は、おおむね人口十五万人までにつき一人、それを超える場合は、人口二十五万人までごとに一人ずつ追加して配分されているものと承知をしております。
この結果として、上院の最大格差では、二〇二〇年一月の推計人口で五・〇六倍、また、他方、下院については、これは二〇一九年の人口になりますが、二・六六倍であるものと承知をしております。
それから、スペインにおいては、憲法上、上院を地域代表と位置づけた上で、直接選挙により選出される議員については、原則として各県に四人ずつ定数を配分し、州議会の指名により選出される議員については、各州に少なくとも一人の定数を配分することとされているものと承知をしているところでございます。