森源二の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○森政府参考人 お答えを申し上げます。
 お尋ねの諸外国における選挙制度について、国立国会図書館の資料によりますと、例えば、アメリカにおいては、上院議員は各州二名ずつ選出する旨、下院議員は人口比例による定数配分を原則とし、各州に定数一名を保障する旨が、それぞれ連邦憲法に規定されているものと承知をしております。
 また、フランスにおいては、上院について、地方公共団体の代表を確保し、間接選挙により選出する旨が憲法に規定をされ、具体的には、おおむね各県を選挙区の単位として間接選挙により選出することとされており、現在の定数配分は、おおむね、人口十五万人までにつき一人、それを超える場合は人口二十五万人までごとに一人ずつ追加して配分されているものと承知をしております。
 さらに、スペインでは、憲法上、上院を地域代表と位置づけた上で、直接選挙により選出される議員について原則として各県に四人ずつ定数を配分し、自治州議会の指名により選出される議員については各州に少なくとも一人の定数を配分するといった規定となっているものと承知をしておるところでございます。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-11-08

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会