森源二の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○森政府参考人 お答えをさせていただきます。
 現行の衆議院議員選挙区画定審議会設置法第四条第二項において、中間年の国勢調査の結果で選挙区間の最大格差が二倍以上となったときは、各都道府県の定数を変更することなく、審議会において格差が二倍未満となるよう改定案を作成するということが規定をされております。
 その際作成される改定案については、同審議会設置法第三条第一項により、各選挙区間の人口格差を二倍未満とすることとされておりますので、仮にそうしたことを認める措置を取るには、法改正が必要となるということでございます。
 そして、今ほど御紹介いただいた三十年最高裁判決でございますけれども、投票価値の平等の要求とともに、それが選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきということは最高裁も言っておりますけれども、選挙制度の合憲性が、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するか否かによって判断されることになるという考え方が示されておりまして、これは三十年最高裁判決も含め、これまでの判決において踏襲されているものと承知をしておりますので、この考え方に照らしてどうかというところの判断になろうかと存じております。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-11-08

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会