重徳和彦の発言 (総務委員会)

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○重徳委員 総務省というのは制度官庁でありますので、自治というものを、確かに一義的には自治体の主体的な取組ではありますけれども、それを制度的にどう担保あるいは裏打ちしていくかという観点が重要だと思います。
 そこで出てくるのが、今日資料を配付しておりますが、地域自治組織、これは一般的な用語だと思いますが、とりわけ今日議論したいのは、この資料の一ページ目でいいますと、地域自治区、この中には特例というのと一般というのが二つあります。
 地域自治区の特例というのは、いわゆる合併特例法に基づく設置が認められたものでありまして、合併特例法に基づくものは、中心市など、全部に地域自治区を設置する必要はない、そして期限が設けられている、これが特徴ですね。期限があるというのは、合併建設計画の十年ぐらいの期限とか、そのぐらいが目安だと思います。
 それから、一般というのは地方自治法に規定のあります恒久的な措置でありまして、これは市域全体に隙間なく地域自治区を設置しなければならないということになっていまして、期限も特段ないというところが特徴であります。
 数字だけ見ますと、合併特例法に基づく地域自治区というのは、合併が一通り落ち着いた段階でしょうかね、平成十八年には三十八自治体に百一自治区が設けられていた。ずっと下までいって、令和四年四月を見ますと、五自治体に減っておりまして、十二自治区しか、もはやないということであります。
 まず、特例の方を見ていきたいんですけれども、具体的には四ページ目を御覧いただきますと、この五団体が、今でも地域自治区が合併特例法に基づいて設置されている地域であります。
 そこで、質問なんですけれども、特例である以上、これはさっき言いましたように期限があるはずなんですけれども、合併から十五年ほどたっておりますが、いまだこの五自治体、四ページ目の五自治体においては地域自治区が残っています。これは、残している理由というものは把握されていますでしょうか。

発言情報

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発言者: 重徳和彦

speaker_id: 12153

日付: 2022-12-06

院: 衆議院

会議名: 総務委員会