吉川浩民の発言 (総務委員会)
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○吉川政府参考人 御指摘のとおり、合併特例法による地域自治区は、合併関係市町村の協議で定めた期間が終了すれば廃止となるわけでございますけれども、福島県南相馬市など四つの市では、地方自治法による地域自治区に移行し、現在まで存続をしております。
また、地方自治法による地域自治区に移行しなかった団体にその後の状況を聞き取れる範囲で確認いたしましたところ、まず、滋賀県近江八幡市や宮崎県延岡市などの十四の市と町では、条例や要綱等に基づき、まちづくり協議会や地域活性化協議会などの名称で自治体独自の組織を設置していることが確認できました。
このほか、青森県八戸市や岩手県一関市などでは、条例等に基づく組織は設置しておりませんけれども、地域住民の意見を把握、集約するための取組として、地域と行政のつなぎ役を担う地域担当職員の配置のほか、移動市長室やまちづくり懇談会といった名称で、市長等と旧町村の住民との対話の機会を定期的に設け、引き続き住民自治の充実に取り組んでいるということが確認できたところでございます。