保坂和人の発言 (内閣委員会)

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○保坂政府参考人 お答えいたします。
 犯罪収益として没収できる財産につきまして、今、不動産、動産、金銭債権という形で限定されておりますが、この限定を取りまして、財産一般について没収可能としております。
 これは、近年の情報通信技術等の進展は目覚ましく、予期しない形の財産が犯罪収益の取得、保有、移転に用いられる事態になることが容易に想定されますことから、近時の情勢に対応しつつ、犯罪収益の剥奪を徹底する観点からは、財産の種類を限定して列挙することは望ましくないと考えられるところでございます。
 この点につきましては、この立案に先立ってやりました法務省の法制審議会の部会においても、有識者の方々から同様の御意見がございまして、それに対する異論はなかったということでございます。

発言情報

speech_id: 121004889X00620221109_016

発言者: 保坂和人

speaker_id: 9272

日付: 2022-11-09

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会