内閣委員会

2022-11-09 衆議院 全227発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和四年十一月九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 大西 英男君
   理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
   理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
   理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
   理事 阿部  司君 理事 國重  徹君
      赤澤 亮正君    池田 佳隆君
      石原 宏高君    尾崎 正直君
      大野敬太郎君    工藤 彰三君
      小寺 裕雄君    鈴木 英敬君
      田野瀬太道君    平  将明君
      中野 英幸君    中山 展宏君
      平井 卓也君    平沼正二郎君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      松本  尚君    渡辺 孝一君
      櫻井  周君    中谷 一馬君
      太  栄志君    本庄 知史君
      馬淵 澄夫君    山岸 一生君
      岩谷 良平君    浦野 靖人君
      堀場 幸子君    河西 宏一君
      福重 隆浩君    浅野  哲君
      塩川 鉄也君    緒方林太郎君
      櫛渕 万里君
    …………………………………
   国務大臣         谷  公一君
   内閣府副大臣       星野 剛士君
   文部科学副大臣      簗  和生君
   内閣府大臣政務官     鈴木 英敬君
   内閣府大臣政務官     自見はなこ君
   内閣府大臣政務官     中野 英幸君
   デジタル大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    尾崎 正直君
   外務大臣政務官      吉川ゆうみ君
   財務大臣政務官      金子 俊平君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  大矢 俊雄君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 小川 康則君
   政府参考人
   (警察庁刑事局組織犯罪対策部長)         猪原 誠司君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局参事官)            柳瀬  護君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局参事官)            尾崎  有君
   政府参考人
   (デジタル庁統括官)   楠  正憲君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          竹内  努君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 日下部英紀君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 今福 孝男君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 坂本  基君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 山崎  翼君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 石田  清君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 内野洋次郎君
   政府参考人
   (文化庁審議官)     小林万里子君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           橋本 真吾君
   政府参考人
   (経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長)     猪狩 克朗君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        定光 裕樹君
   参考人
   (日本銀行決済機構局長) 神山 一成君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月九日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     渡辺 孝一君
  太  栄志君     櫻井  周君
同日
 辞任         補欠選任
  渡辺 孝一君     池田 佳隆君
  櫻井  周君     太  栄志君
    ―――――――――――――
十一月八日
 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
大西英男#1
○大西委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。谷国務大臣。
    ―――――――――――――
 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
谷公一#2
○谷国務大臣 国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 令和三年八月、マネーロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関する政府間の枠組みであるFATF、金融活動作業部会から、対策の一層の強化に向け、我が国が優先的に取り組むべき事項が示されました。こうした状況を踏まえ、国際的協調の下に防止及び抑止が図られるべき不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑止するため、本法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法を改正して、国家公安委員会による公告の対象となった大量破壊兵器関連計画等関係者について、特定の財産を処分しその対価の支払いを受けること等の特定の行為を都道府県公安委員会の許可に係らしめるなど財産の凍結等の措置の対象とするほか、金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に係る債務の履行を受けること等を、財産の凍結等の措置の対象となる者が許可を受けるべき行為に追加することとしております。
 第二に、外国為替及び外国貿易法を改正して、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするとともに、電子決済手段等取引業者等に顧客の本人確認義務及び資産凍結措置に係る確認義務を課すなど、電子決済手段等取引業者等及び電子決済手段取引に係る規定の整備をするほか、外国為替取引等取扱業者が外国為替取引等を行うに当たり遵守すべき基準に関する規定の整備を行うこととしております。
 第三に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律を改正して、犯罪収益等隠匿罪、薬物犯罪収益等隠匿罪等の法定刑を引き上げるとともに、犯罪収益等として没収することができる財産を拡大することとしております。
 第四に、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律を改正して、国際的に保護される者を殺害する行為その他の一定の犯罪行為を特定犯罪行為と定義した上で、各処罰規定について、特定犯罪行為のための資金等の提供等を処罰対象に加えるとともに、法定刑を引き上げることとしております。
 第五に、犯罪による収益の移転防止に関する法律を改正して、司法書士等、行政書士等、公認会計士等及び税理士等が顧客等との間で、特定取引を行うに際して行う取引時の確認事項に、取引を行う目的等の事項を追加するほか、行政書士等、公認会計士等及び税理士等が行う疑わしい取引の届出に関する規定を整備することとしております。また、外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項に、支払い又は移転の相手方の本人特定事項等を加えるほか、暗号資産の移転についても通知義務の対象とすることとしております。
 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
大西英男#3
○大西委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
大西英男#4
○大西委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行決済機構局長神山一成君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官大矢俊雄君外十八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
大西英男#5
○大西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
大西英男#6
○大西委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田憲次君。
この発言だけを見る →
神田憲次#7
○神田(憲)委員 おはようございます。自由民主党、神田憲次でございます。
 FATF法案の質疑ということでございまして、今日は、谷大臣始め関係各位、本当にありがとうございます。
 早速ですが、質疑の方に入らせていただきます。
 このFATF法案ですが、一九八九年七月のアルシュ・サミットで、主要先進国間で設立された組織であります。これまで我が国に対しても数次にわたって審査の指摘がなされておるわけですが、昨年の八月三十日に、第四回目ということで、審査の結果が公表されました。
 そこで、大臣にまずお伺いしたいと存じます。
 FATF勧告の対応法案の重要性、それから早期成立の必要性をどのようにお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →
谷公一#8
○谷国務大臣 神田委員にお答えいたします。
 御指摘のように、本法案は、昨年八月三十日に公表されたFATF、金融活動作業部会第四次対日審査報告書を踏まえ、国連安保理決議に基づく資産凍結措置、暗号資産への対応、マネロン対策等のそれぞれについて強化を図るものであります。
 日本との金融取引に対する信頼性を確保し、国際金融センターとしての地位を向上させるとともに、マネロン等対策で日本が抜け穴となることによって不正な資金の流れに関与することを防ぐ観点から、本法案は重要かつ早急な対応が必要でございます。
 早期成立の必要性でございますが、本法案につきましては、二〇二四年四月のFATFへの最終フォローアップ報告書提出時点で施行していることが必要でございます。本法案は、事業者の体制整備等の事項も要する取組を含み、こうした取組は、成立後、施行までに一年半程度の周知、準備等の期間を必要とすることを踏まえれば、今臨時国会での法案成立が必要であると思っているところでございます。
この発言だけを見る →
神田憲次#9
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 今お答えいただいた第四次対日審査において、我が国はどこまで対応する必要があるとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →
内野洋次郎#10
○内野政府参考人 お答え申し上げます。
 我が国は世界に開かれた国際金融センターの実現を掲げており、そのためには、マネロン等対策を強化し、金融システムを取り巻くマネロン等のリスクに適切に対応することが必要と考えております。
 例えば、通常フォローアップ国でございます英国や香港などは、マネロン等のリスクに応じ、高度なマネロン等対策を講じていると評価されているところであります。これらの国、地域に伍して国際金融センターとしての地位向上を目指すためには、通常フォローアップ国か否かという観点のみならず、我が国がリードして国際社会における安全保障や健全な経済活動を確保していくという気概の下、我が国のマネロン等対策の強化に向けた取組を進め、結果として、可能な限り全てのFATFの指摘事項の改善につながっていく、このような形とすることが重要と考えてございます。
この発言だけを見る →
神田憲次#11
○神田(憲)委員 今おっしゃったフォローアップ国、こういう点から見ると三分類に類型されるわけですが、なかなかFATFが求めるような形で履行できないというような難しさもございます。さらに、国内外の別を問わずシームレスな資金移転とか、それから多様化する決済方法がございますので、十分に対応ができなくなっているように思います。
 そういった意味で、我が国日本がなぜ重点フォローアップ国なのか、また、先ほど申し上げました三分類の通常フォローアップ国の中には、逆に、日本よりもマネロン対策においては脆弱な国もあるのではないかと考えますが、この分類における御意見をお願いしたく存じます。
この発言だけを見る →
内野洋次郎#12
○内野政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、なぜ重点フォローアップ国となったかという点でございますが、こちらはFATFの相互審査の基準上、法制度の有効性や法令等の整備状況の満たしたものの数字で形式的に決まっておるものでございます。
 他方、御指摘の、通常フォローアップ国とされました加盟国は、スペイン、イタリア、ポルトガル、イスラエル、英国、ギリシャ、香港、ロシア、フランス、オランダの十か国でございます。これら通常フォローアップ国の中には、マネロン、テロ資金供与発生のリスクが相対的に高いとされる国も含まれておりますが、これらの国は、そうした脅威と隣り合わせであるからこそ、従来より積極的に対策を講じてきた面があるのではないかと受け止めております。
 これまでのところ、我が国は、テロのリスクが相対的に低いとはいえ、大量破壊兵器の拡散につきましては、これを金融面から徹底的に抑制するという緊要性は極めて高い国であるというふうに認識してございまして、一層の緊張感を持って、我が国のマネロン等対策の強化に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
神田憲次#13
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 今答弁にありました大量破壊兵器の関連計画等関係者ということについて御質問をしたいと思います。
 現在、我が国において活動する大量破壊兵器関連計画等関係者というのがまず存在するのか否か。存在しないのであれば法改正の必要はないと考えるんですが、お考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →
大矢俊雄#14
○大矢政府参考人 お答えを申し上げます。
 現在、安保理決議により設置された制裁委員会の作成する大量破壊兵器関連計画等関係者の名簿の中に、我が国居住者は確認されておりません。先生御指摘のとおりであります。
 しかし、他方で、将来、我が国居住者が大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載をされた場合等におきましては、当該者が行う取引について、速やかに財産の凍結等の措置の対象とする必要がございます。
 こうした観点から、今次法改正の対象となる措置がFATF第四次対日審査報告書において明示的に指摘をされたところでございます。
この発言だけを見る →
神田憲次#15
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 今、財産の話が出たわけですが、その中に没収可能な財産ということが書かれておるわけですが、この財産について一般に拡大する理由、これについて教えていただきたく存じます。
この発言だけを見る →
保坂和人#16
○保坂政府参考人 お答えいたします。
 犯罪収益として没収できる財産につきまして、今、不動産、動産、金銭債権という形で限定されておりますが、この限定を取りまして、財産一般について没収可能としております。
 これは、近年の情報通信技術等の進展は目覚ましく、予期しない形の財産が犯罪収益の取得、保有、移転に用いられる事態になることが容易に想定されますことから、近時の情勢に対応しつつ、犯罪収益の剥奪を徹底する観点からは、財産の種類を限定して列挙することは望ましくないと考えられるところでございます。
 この点につきましては、この立案に先立ってやりました法務省の法制審議会の部会においても、有識者の方々から同様の御意見がございまして、それに対する異論はなかったということでございます。
この発言だけを見る →
神田憲次#17
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 そういった意味で、近年、暗号資産、新しい決済方式とは申しますものの、この悪用についても、メディア等でいろいろ報道されるところを見ておりますと、暗号資産の悪用については世界中あちこちで見聞するわけですが、まず、この暗号資産及びステーブルコインが制裁の抜け穴として悪用されないように、規制の実効性というところを強化すべきというふうに考えるわけですが、今回の法改正でどのように対応するか、お聞かせください。
この発言だけを見る →
内野洋次郎#18
○内野政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、制裁対象国の不法な資金調達を阻止し、制裁の実効性を確保していくことは、我が国にとって喫緊の課題でございます。
 暗号資産を利用した資産凍結措置の回避のリスクに対しましては、既に、本年四月に外為法を改正していただき、暗号資産交換業者を介した取引を規制の対象とし、制裁の実効性を強化してきておるところでございますが、御審議いただいている今般のFATF勧告対応法案におきましては、同様の規制をステーブルコインに関しても導入するというものでございます。
 以上に加えまして、今回の法案におきましては、制裁の実効性をより一層確保するため、暗号資産交換業者やステーブルコインの取引業者である電子決済手段等取引業者を含む外国為替取引等取扱業者に対しまして、資産凍結措置に係る体制整備義務を課すということとしておりまして、当局としても、これら手段に基づきまして、引き続き、制裁の実効性確保に万全を期してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →
神田憲次#19
○神田(憲)委員 続いて、その暗号資産ですが、暗号資産交換業者に課せられる通知義務の概要について教えていただきたく存じます。
この発言だけを見る →
尾崎有#20
○尾崎政府参考人 お答え申し上げます。
 議員御指摘の通知義務、トラベルルールとは、暗号資産の取引経路を追跡することを可能にするため、暗号資産交換業者に対し、顧客の依頼に応じて業者間で暗号資産の移転をする際に、その送付人、受取人に関する情報を送付先の暗号資産交換業者に通知する義務を課すものでございます。
この発言だけを見る →
神田憲次#21
○神田(憲)委員 デジタル技術の進捗が著しいわけで、そうした意味でやはり我が国においても、その技術の向上、ないしは、それに関わる什器、備品の更なる更新等が必要かと考えております。そうした意味で、そういう分野に十分な予算がないと、やはり犯罪収益の没収という観点においては、追跡し切れないとか、それから、ここまでは追跡したんだけれども結果として不明になっちゃうとか、こういうケースもあると思うので、当局におかれましては、その辺の対策を十分に講じていただきたいと思います。
 それで、暗号資産の移転に際してですが、移転元と移転先情報の通知、つまりトラベルルールについては、金融庁におかれましてはどのように検査監督していくという方法を講じるおつもりでしょうか。
この発言だけを見る →
鈴木英敬#22
○鈴木大臣政務官 お答え申し上げます。
 今回の法改正によりまして暗号資産交換業者に課せられるトラベルルールは、暗号資産の移転の透明性を高める上で重要なルールであると考えております。
 御質問の金融庁の検査監督につきましては、国際的に協調をして実効性のあるマネロン対策等を実施する観点から、今後の暗号資産交換業者に対する検査監督において、トラベルルールに関しては、一つは、暗号資産の送付人である自らの顧客から必要な情報を取得するためのシステムなどの体制が十分か、また、暗号資産の受取人となる顧客を管理する他の暗号資産交換業者のマネロンリスク管理体制の十分性を的確に評価しているかといった点をしっかりと検証してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
神田憲次#23
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 先ほども申しましたように、なかなか、そういった犯罪行為、実行行為を行う側も、それから取り締まる側も、そういった意味ではお互いがだまし合うような関係にありますから、どうしてもやはり国際的な規範の中で取締りを行っていかなければならない現状にある。だからこそ、我が国は、その有効性を高めるために、人材の配置それから予算の十分な措置、こういったもの、是非とも、先ほど申し上げたフォローアップ国の序列がなるべく高位になるように取り組んでいただけたらと思います。
 そこで、日本でのマネロン罪ですが、この受理件数や没収及び追徴金額というのは、それぞれどの程度の推移があるのでしょうか。
この発言だけを見る →
保坂和人#24
○保坂政府参考人 まず受理件数でございますが、令和三年までの三年間におきまして、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法のマネーロンダリング罪で検察当局が受理した人員数は合計で千三百七十五名でございます。
 また、没収、追徴の金額についてもお尋ねですが、これは、マネーロンダリング罪には限りませんが、同じく令和三年までの三年間において、通常第一審の判決で組織犯罪処罰法による犯罪収益等の没収、追徴、あるいは麻薬特例法による薬物犯罪収益の没収、追徴が言い渡されたのは、合計人員が一千二百七十三人、合計金額は約六十七億円でございます。
この発言だけを見る →
神田憲次#25
○神田(憲)委員 もう一点、ちょっと教えていただきたいんですが、この間、コロナ禍がありました。昨日のレクでは、その資料につき、コロナ禍の状況下において若干減る傾向が見えたわけですが、これはやはり経済の動きが弱くなったということ、それに伴う犯罪の件数が微減であったこと、こういうふうに捉えてよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →
保坂和人#26
○保坂政府参考人 犯罪の件数といいますのは、時の情勢によりまして、いろいろな原因で増えたり減ったりするのと、あと、それをどれだけ認知して検挙できるかということにもよりますので、一概にその原因が何であったかということを確定的に申し上げることは困難でございます。申し訳ありません。
この発言だけを見る →
神田憲次#27
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 マネロン罪については、その捜査であるとか訴追であるとかを強化して、運用によって対応すべきでありまして、その効果がない場合に初めて法定刑を引き上げるべきとの指摘があるわけですが、この度のマネロン罪の法定刑の必要性について伺いたいと存じます。
この発言だけを見る →
保坂和人#28
○保坂政府参考人 お尋ねのマネーロンダリングを防止し抑止するためには、様々な取組を行う必要があると考えられます。FATFの審査報告書におきましても、我が国のマネーロンダリングの捜査、訴追につきまして、マネーロンダリング罪の法定刑の引上げとともに、捜査、訴追の運用面の強化の両方が勧告されまして、運用面の強化だけで対応すれば足りるとはされておらないところでございます。
 この度のマネーロンダリング罪の法定刑の引上げにつきましては、グローバル化、デジタル化に伴う資金移転手段等の多様化によりまして、マネーロンダリングの誘因や発覚の困難性が高まっていること、我が国の組織犯罪の実態として、いわゆる特殊詐欺事案を典型として多くの事案でマネーロンダリングが行われていることといった近年の動向を踏まえますと、マネーロンダリングに対して、国際社会と協調しながら、より強力に抑止を図るべき重要性がますます高まっており、このFATFからの勧告を契機として、より一層厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示して、強力に抑止、防止することが必要であると考えたところでございます。
 そこで、マネーロンダリング罪の法定刑を引き上げる必要があるということで、今回の法案にさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →
神田憲次#29
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 質問通告していないんですが、ちょっと一つだけ、分かる範囲で教えていただきたいんですが、そういう法定刑の引上げも伴う中で、今般、公認会計士が行う一定の取引という条件の下で、その確認事項に取引目的や法人の実質的支配者を追加し、報告義務を求めています。疑わしい取引の届出義務が課せられる主体として公認会計士さんを追加した理由について、お答えを願えたらと存じます。
この発言だけを見る →
← 戻る