保坂和人の発言 (内閣委員会)
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○保坂政府参考人 お尋ねのマネーロンダリングを防止し抑止するためには、様々な取組を行う必要があると考えられます。FATFの審査報告書におきましても、我が国のマネーロンダリングの捜査、訴追につきまして、マネーロンダリング罪の法定刑の引上げとともに、捜査、訴追の運用面の強化の両方が勧告されまして、運用面の強化だけで対応すれば足りるとはされておらないところでございます。
この度のマネーロンダリング罪の法定刑の引上げにつきましては、グローバル化、デジタル化に伴う資金移転手段等の多様化によりまして、マネーロンダリングの誘因や発覚の困難性が高まっていること、我が国の組織犯罪の実態として、いわゆる特殊詐欺事案を典型として多くの事案でマネーロンダリングが行われていることといった近年の動向を踏まえますと、マネーロンダリングに対して、国際社会と協調しながら、より強力に抑止を図るべき重要性がますます高まっており、このFATFからの勧告を契機として、より一層厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示して、強力に抑止、防止することが必要であると考えたところでございます。
そこで、マネーロンダリング罪の法定刑を引き上げる必要があるということで、今回の法案にさせていただいたところでございます。