馬淵澄夫の発言 (内閣委員会)

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○馬淵委員 正確にお答えいただいているからですか、分かりにくいんですね。要は、これは、必要的没収、つまり強制没収はないということなんです。つまり、罰金を支払えば金地金は没収されません。そして、もちろん、悪質だという形で告発、いわゆる検察への告発がなされれば、この場合、裁判所、司法の判断で没収ということも起こり得るということなんですが、つまり、多くの場合は、罰金を払えば済んでしまうということなんですね。その金地金はまた手元に戻ってくる。犯罪とは言わないそうです。行政処分ですから、犯則。犯則者の手元に、密輸入で摘発された金地金が戻ってしまう。
 じゃ、この戻る率というのはどれぐらいでしょうか。財務省、端的にお答えください。

発言情報

speech_id: 121004889X00720221111_012

発言者: 馬淵澄夫

speaker_id: 27633

日付: 2022-11-11

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会