内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十一月十一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 池田 佳隆君
石原 宏高君 尾崎 正直君
大野敬太郎君 工藤 彰三君
小寺 裕雄君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 平 将明君
土田 慎君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 本田 太郎君
牧島かれん君 松本 尚君
中谷 一馬君 太 栄志君
本庄 知史君 馬淵 澄夫君
山岸 一生君 岩谷 良平君
浦野 靖人君 堀場 幸子君
岬 麻紀君 岡本 三成君
河西 宏一君 福重 隆浩君
浅野 哲君 塩川 鉄也君
田村 貴昭君 緒方林太郎君
櫛渕 万里君
…………………………………
国務大臣 谷 公一君
内閣府副大臣 星野 剛士君
内閣府副大臣 和田 義明君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 大矢 俊雄君
政府参考人
(内閣府知的財産戦略推進事務局次長) 澤川 和宏君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房審議官) 大胡 勝君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 猪原 誠司君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 屋敷 利紀君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 三好 敏之君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 川崎 暁君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 柳瀬 護君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 二宮 清治君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岩本 桂一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 山崎 翼君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 内野洋次郎君
政府参考人
(国税庁課税部長) 堀内 斉君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十一日
辞任 補欠選任
牧島かれん君 土田 慎君
岩谷 良平君 岬 麻紀君
福重 隆浩君 岡本 三成君
塩川 鉄也君 田村 貴昭君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 牧島かれん君
岬 麻紀君 岩谷 良平君
岡本 三成君 福重 隆浩君
田村 貴昭君 塩川 鉄也君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 池田 佳隆君
石原 宏高君 尾崎 正直君
大野敬太郎君 工藤 彰三君
小寺 裕雄君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 平 将明君
土田 慎君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 本田 太郎君
牧島かれん君 松本 尚君
中谷 一馬君 太 栄志君
本庄 知史君 馬淵 澄夫君
山岸 一生君 岩谷 良平君
浦野 靖人君 堀場 幸子君
岬 麻紀君 岡本 三成君
河西 宏一君 福重 隆浩君
浅野 哲君 塩川 鉄也君
田村 貴昭君 緒方林太郎君
櫛渕 万里君
…………………………………
国務大臣 谷 公一君
内閣府副大臣 星野 剛士君
内閣府副大臣 和田 義明君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 大矢 俊雄君
政府参考人
(内閣府知的財産戦略推進事務局次長) 澤川 和宏君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房審議官) 大胡 勝君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 猪原 誠司君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 屋敷 利紀君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 三好 敏之君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 川崎 暁君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 柳瀬 護君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 二宮 清治君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岩本 桂一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 山崎 翼君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 内野洋次郎君
政府参考人
(国税庁課税部長) 堀内 斉君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十一日
辞任 補欠選任
牧島かれん君 土田 慎君
岩谷 良平君 岬 麻紀君
福重 隆浩君 岡本 三成君
塩川 鉄也君 田村 貴昭君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 牧島かれん君
岬 麻紀君 岩谷 良平君
岡本 三成君 福重 隆浩君
田村 貴昭君 塩川 鉄也君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
――――◇―――――
大
大西英男#1
○大西委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官大矢俊雄君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官大矢俊雄君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
馬
馬淵澄夫#4
○馬淵委員 このFATFの勧告対応の法案につきまして、本来であれば今年の通常国会、ここでの提出が想定されていた法案であります。今回、この臨時国会での審議となりましたが、もう既に、この法案の審議、勧告より一年以上が経過をしているわけであります。
報道では、今年の一月の十六日、常会での法案提出を見送る方針ということが流れました。事実、政府の中では、いわゆる文書課長会議が行われて六十一本の法案が確認をされた中で落としていかれるわけですけれども、その後も三本減らされて、岸田内閣では参院選を前にして法案を絞るということであったかもしれませんが、そもそも、この勧告を受けて、マネーロンダリングの対策というのはまさに焦眉の急であるはずです。
したがって、これは常会で法案提出すべきだったと私は思っておりますが、開会前に早々と法案成立を諦めて先送りした理由について、谷大臣はそのとき大臣ではおられませんでしたが、今は所管されています。なぜこのように遅れたのか、端的にお答えください。
この発言だけを見る →報道では、今年の一月の十六日、常会での法案提出を見送る方針ということが流れました。事実、政府の中では、いわゆる文書課長会議が行われて六十一本の法案が確認をされた中で落としていかれるわけですけれども、その後も三本減らされて、岸田内閣では参院選を前にして法案を絞るということであったかもしれませんが、そもそも、この勧告を受けて、マネーロンダリングの対策というのはまさに焦眉の急であるはずです。
したがって、これは常会で法案提出すべきだったと私は思っておりますが、開会前に早々と法案成立を諦めて先送りした理由について、谷大臣はそのとき大臣ではおられませんでしたが、今は所管されています。なぜこのように遅れたのか、端的にお答えください。
谷
谷公一#5
○谷国務大臣 FATFの勧告対応法案につきましては、御指摘のとおり、昨年八月の審査報告書の公表を受けて、迅速に対応するべく、内閣官房にFATF勧告関係法整備検討室を設け、同室を中心に必要な法制度の整備に向けて精力的に作業を進めてきたところであります。
検討項目が多岐にわたることから一定の時間を要したところでございまして、今般、法案作成作業が終了したことから、この臨時国会に提出させていただいたところであります。
この発言だけを見る →検討項目が多岐にわたることから一定の時間を要したところでございまして、今般、法案作成作業が終了したことから、この臨時国会に提出させていただいたところであります。
馬
馬淵澄夫#6
○馬淵委員 法案の作成に時間がかかったというお話でありますが、果たして本当にそうなのかというのは私は大変疑問に思っております。少なくとも準備は整っていたはずです。
そして、今年の二月、ロシアによるウクライナへの侵略がありました。日本政府もこれを受けて、新たに外為法や関税法の改正を四月に行って、経済制裁の強化を行っています。
常会にこの法案が提出をされていれば、例えば、暗号資産の交換業者に対する規制強化やあるいは罰則強化、こうしたことを施行期日を前倒しにして修正などをすれば、ロシアに対する金融制裁の効力をより高めることができたはずです。大臣、それについてはどうお考えですか。
この発言だけを見る →そして、今年の二月、ロシアによるウクライナへの侵略がありました。日本政府もこれを受けて、新たに外為法や関税法の改正を四月に行って、経済制裁の強化を行っています。
常会にこの法案が提出をされていれば、例えば、暗号資産の交換業者に対する規制強化やあるいは罰則強化、こうしたことを施行期日を前倒しにして修正などをすれば、ロシアに対する金融制裁の効力をより高めることができたはずです。大臣、それについてはどうお考えですか。
谷
谷公一#7
○谷国務大臣 馬淵委員は、昨年、立憲民主の国対委員長として、与野党の様々な交渉も、私よりもはるかに御存じかと思います。
ただ、私としては、先ほど申し上げたとおり、政府としても精力的に広範な作業を進めてきたものの、検討すべき項目が多岐にわたったということから一定の時間を要し、今臨時国会への提出の運びとなったということで御理解いただければと思います。
この発言だけを見る →ただ、私としては、先ほど申し上げたとおり、政府としても精力的に広範な作業を進めてきたものの、検討すべき項目が多岐にわたったということから一定の時間を要し、今臨時国会への提出の運びとなったということで御理解いただければと思います。
馬
馬淵澄夫#8
○馬淵委員 閣法の提出に関しては、これは一義的に官邸での判断だということは私も承知をしておりますが、あえて大臣に申し上げたいのは、昨年の八月の三十日ですよ、四次勧告が出たのが。そして、それに向けてすぐにでも対応しなければならないということで、この法案の作成に努められた、それぞれ各役所の皆さん方のその御努力を多とする思いをお持ちいただくならば、私は、これはやはり遅過ぎたと言わざるを得ないんです。
ある意味、政治家が政局の中で法案の提出を様々判断することは、これはあるかもしれませんが、こうした状況で霞が関が疲弊をしてしまうということ、このような状況が続けば、残念ながら、若い優秀な官僚がそれこそ職を去ってしまうことだって起こりかねないということで、改めて、この法案が先送りされたことの問題点というのを大臣にはよく御承知をいただきたいというふうに思います。
その上で、内容についての質問に入りますが、まず密輸入に関してです。
金地金あるいは現金の密輸入、これについては公正な市場確保のためにしっかりとした対応が必要だということで、特に金地金の対応につきましては、今日までの様々な取組があって、一昨日の委員会でもそれぞれ委員の皆さん方が取り上げておられました。
金地金の密輸入の仕組み、これはもう皆さんよく御存じのとおり、密輸ということで、消費税を申告、納付せずに国内に持ち込んだ金地金を国内の金地金買取り事業者に売却することによって、消費税相当額分を利益として獲得することを目的として行われているということであります。
この金地金の密輸入に対して、平成三十年の関税法の改正によって罰則強化が図られました。摘発件数は、罰則強化後、確かに減少傾向にあるとの数値が出ておりますし、そのように説明を受けております。
平成三十年四月の罰則強化以降、摘発件数は急降下、平成三十年の一千八十六件が令和元年には六十一件、そして令和二年五十一件、令和三年五件ということでありまして、この罰則強化によって、いきなり九四%減、そして、この令和三年でも五件ということであります。
確かに一定の効果はあると私も思います。しかし、この令和三年、前年より九割減ということでありますが、これはコロナ禍による入国制限、密輸入そのものより以前に入国者が激減しているわけですから、当然、減って当たり前です。
逆に言えば、現状において、水際対策の緩和、そして、インバウンドのいわゆる来日される方々が増えていくというのは当然想定されるわけでありますから、再びこれは増加に転じる可能性があるということですね。ここは、そのことが十分に予想されるのではないでしょうか。これは、財務省、お答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →ある意味、政治家が政局の中で法案の提出を様々判断することは、これはあるかもしれませんが、こうした状況で霞が関が疲弊をしてしまうということ、このような状況が続けば、残念ながら、若い優秀な官僚がそれこそ職を去ってしまうことだって起こりかねないということで、改めて、この法案が先送りされたことの問題点というのを大臣にはよく御承知をいただきたいというふうに思います。
その上で、内容についての質問に入りますが、まず密輸入に関してです。
金地金あるいは現金の密輸入、これについては公正な市場確保のためにしっかりとした対応が必要だということで、特に金地金の対応につきましては、今日までの様々な取組があって、一昨日の委員会でもそれぞれ委員の皆さん方が取り上げておられました。
金地金の密輸入の仕組み、これはもう皆さんよく御存じのとおり、密輸ということで、消費税を申告、納付せずに国内に持ち込んだ金地金を国内の金地金買取り事業者に売却することによって、消費税相当額分を利益として獲得することを目的として行われているということであります。
この金地金の密輸入に対して、平成三十年の関税法の改正によって罰則強化が図られました。摘発件数は、罰則強化後、確かに減少傾向にあるとの数値が出ておりますし、そのように説明を受けております。
平成三十年四月の罰則強化以降、摘発件数は急降下、平成三十年の一千八十六件が令和元年には六十一件、そして令和二年五十一件、令和三年五件ということでありまして、この罰則強化によって、いきなり九四%減、そして、この令和三年でも五件ということであります。
確かに一定の効果はあると私も思います。しかし、この令和三年、前年より九割減ということでありますが、これはコロナ禍による入国制限、密輸入そのものより以前に入国者が激減しているわけですから、当然、減って当たり前です。
逆に言えば、現状において、水際対策の緩和、そして、インバウンドのいわゆる来日される方々が増えていくというのは当然想定されるわけでありますから、再びこれは増加に転じる可能性があるということですね。ここは、そのことが十分に予想されるのではないでしょうか。これは、財務省、お答えいただけますでしょうか。
山
山崎翼#9
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、近年、金の密輸、摘発件数、数量とも大幅に減少してございます。それは、先ほど委員もお話ございましたように、私どもの取組が功を奏している一面もあると思いますけれども、やはり航空旅客の大幅減に伴いまして密輸が企図しづらくなっている、そういう面もあろうかと思います。
したがいまして、今後、旅客数の増加に伴いまして、さらに、金密輸を企てる者が増加する可能性は否定できないところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、近年、金の密輸、摘発件数、数量とも大幅に減少してございます。それは、先ほど委員もお話ございましたように、私どもの取組が功を奏している一面もあると思いますけれども、やはり航空旅客の大幅減に伴いまして密輸が企図しづらくなっている、そういう面もあろうかと思います。
したがいまして、今後、旅客数の増加に伴いまして、さらに、金密輸を企てる者が増加する可能性は否定できないところでございます。
馬
馬淵澄夫#10
○馬淵委員 危機意識を持って対応していただきたいと思います。
つまり、入国者数が回復をしていく、これは喜ばしいことですが、一方で、金価格の高騰、さらには、消費税が八%から一〇%に上がっているわけですから、その部分の差益を取ろうとする密輸入者が増える可能性は十分にある。楽観視はできません。また、この金地金について、これは国際的に循環してしまうということで、次々と犯罪が起きてしまわないかという懸念があります。
この金地金、いわゆるこれは密輸入されれば、まあ密輸入されなくても、どういう形でも、いずれにせよ金買取り業者で買い取られる可能性もあるわけですが、特に密輸入者の場合は、消費税分をもうけようとしていますから、これを現金化するということで金買取り業者に売る。この金は、国内需要を上回る部分に関しては、商社などを通じて輸出されていく。そして、輸出者は消費税の還付を受ける。これは個人のみならず、組織的に繰り返し行われていることが確認されています。
つまり、多額の資金が犯罪組織に流れ込んでいる、こういったことが指摘をされている。この犯罪に利用されるループを断ち切らなければならない、このように考えられるわけです。こうした指摘も数々されています。
例えば、確かに罰金の大幅な強化によって抑止効果はあったかもしれませんが、組織的な犯罪という意味では、国内でも、これは東京の渋谷区の高級住宅街のマンションの一室ですけれども、密輸した金塊の精錬工場となっているということが、これもかつて摘発をされています。
こうした組織的な犯罪、そして金地金がそれこそループ構造として海外にまた戻っていくというような形で、犯罪の温床になっていく可能性があるわけです。
そもそも、この金地金の没収ということをどのように取り組んでいくべきかということについてお尋ねをします。
まず、密輸入が発覚した金地金は、その再利用を防ぐために、これは法的には必要的没収というそうですが、強制的に、まあ必要的没収という言葉を使いましょう、必要的に没収されるのでしょうか。財務省、お答えください。
この発言だけを見る →つまり、入国者数が回復をしていく、これは喜ばしいことですが、一方で、金価格の高騰、さらには、消費税が八%から一〇%に上がっているわけですから、その部分の差益を取ろうとする密輸入者が増える可能性は十分にある。楽観視はできません。また、この金地金について、これは国際的に循環してしまうということで、次々と犯罪が起きてしまわないかという懸念があります。
この金地金、いわゆるこれは密輸入されれば、まあ密輸入されなくても、どういう形でも、いずれにせよ金買取り業者で買い取られる可能性もあるわけですが、特に密輸入者の場合は、消費税分をもうけようとしていますから、これを現金化するということで金買取り業者に売る。この金は、国内需要を上回る部分に関しては、商社などを通じて輸出されていく。そして、輸出者は消費税の還付を受ける。これは個人のみならず、組織的に繰り返し行われていることが確認されています。
つまり、多額の資金が犯罪組織に流れ込んでいる、こういったことが指摘をされている。この犯罪に利用されるループを断ち切らなければならない、このように考えられるわけです。こうした指摘も数々されています。
例えば、確かに罰金の大幅な強化によって抑止効果はあったかもしれませんが、組織的な犯罪という意味では、国内でも、これは東京の渋谷区の高級住宅街のマンションの一室ですけれども、密輸した金塊の精錬工場となっているということが、これもかつて摘発をされています。
こうした組織的な犯罪、そして金地金がそれこそループ構造として海外にまた戻っていくというような形で、犯罪の温床になっていく可能性があるわけです。
そもそも、この金地金の没収ということをどのように取り組んでいくべきかということについてお尋ねをします。
まず、密輸入が発覚した金地金は、その再利用を防ぐために、これは法的には必要的没収というそうですが、強制的に、まあ必要的没収という言葉を使いましょう、必要的に没収されるのでしょうか。財務省、お答えください。
山
山崎翼#11
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、金につきましては、まず、刑法におきましては没収規定がございます。これに基づきまして、現行法令下におきまして没収することは可能でございます。税関といたしましては、積極的な検察当局への告発によりまして、刑事裁判における金の没収の適用を図っているところでございます。
他方で、関税法上の扱いにつきましては、関税法上の没収の対象は覚醒剤あるいは銃器といった社会悪物品等に限定されてございます。このため、現状、特段の輸入、流通規制のない金につきまして同法の没収の対象とすることは直ちに難しいものと考えてございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、金につきましては、まず、刑法におきましては没収規定がございます。これに基づきまして、現行法令下におきまして没収することは可能でございます。税関といたしましては、積極的な検察当局への告発によりまして、刑事裁判における金の没収の適用を図っているところでございます。
他方で、関税法上の扱いにつきましては、関税法上の没収の対象は覚醒剤あるいは銃器といった社会悪物品等に限定されてございます。このため、現状、特段の輸入、流通規制のない金につきまして同法の没収の対象とすることは直ちに難しいものと考えてございます。
馬
馬淵澄夫#12
○馬淵委員 正確にお答えいただいているからですか、分かりにくいんですね。要は、これは、必要的没収、つまり強制没収はないということなんです。つまり、罰金を支払えば金地金は没収されません。そして、もちろん、悪質だという形で告発、いわゆる検察への告発がなされれば、この場合、裁判所、司法の判断で没収ということも起こり得るということなんですが、つまり、多くの場合は、罰金を払えば済んでしまうということなんですね。その金地金はまた手元に戻ってくる。犯罪とは言わないそうです。行政処分ですから、犯則。犯則者の手元に、密輸入で摘発された金地金が戻ってしまう。
じゃ、この戻る率というのはどれぐらいでしょうか。財務省、端的にお答えください。
この発言だけを見る →じゃ、この戻る率というのはどれぐらいでしょうか。財務省、端的にお答えください。
山
山崎翼#13
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
統計で取っておりますのは、事務年度ベースのものでございます。令和三年七月から令和四年六月まででございますけれども、密輸事案の件数は、金地金に関します密輸は全体で十三件となってございます。このうち通告処分が十一件となってございます。
通告処分に関します罰金相当額に加えて、納付すべき税額を納付した場合には、金は返還を受けるべき者に還付することになりますので、約八割が被押収者に返却され得るものとなってございます。
この発言だけを見る →統計で取っておりますのは、事務年度ベースのものでございます。令和三年七月から令和四年六月まででございますけれども、密輸事案の件数は、金地金に関します密輸は全体で十三件となってございます。このうち通告処分が十一件となってございます。
通告処分に関します罰金相当額に加えて、納付すべき税額を納付した場合には、金は返還を受けるべき者に還付することになりますので、約八割が被押収者に返却され得るものとなってございます。
馬
馬淵澄夫#14
○馬淵委員 要は、今、令和三年、先ほど申し上げたように非常に少ないわけですから、令和三年度の事務的な年度でのお話がありましたが、これは、十三件のうち十一件が罰金で済んでいると。残り二件が告発です。だから八割という数字でしたが、これはもっと高いはずなんですね。九割近いとも言われています。
大体、他の、二〇一五年の事務年度で見ますと、全体の九七%が密輸した犯則者に返却されているということが報じられています。つまりは、ほぼ九割以上手元に戻ってしまう。それで、この戻ってしまった金地金は再び犯罪の原資になる可能性があるわけであります。
このような金地金の密輸入に関して効果的な対策として、罰金を強化したのは評価しますが、没収というところに踏み込むべきではないんでしょうか。この金地金、もちろん財産権もあってなかなか難しいということもよくは理解しているんですが、大臣、没収に対しての踏み込みというのを必要とお考えいただけないですか。どうでしょうか。
〔委員長退席、神田(憲)委員長代理着席〕
この発言だけを見る →大体、他の、二〇一五年の事務年度で見ますと、全体の九七%が密輸した犯則者に返却されているということが報じられています。つまりは、ほぼ九割以上手元に戻ってしまう。それで、この戻ってしまった金地金は再び犯罪の原資になる可能性があるわけであります。
このような金地金の密輸入に関して効果的な対策として、罰金を強化したのは評価しますが、没収というところに踏み込むべきではないんでしょうか。この金地金、もちろん財産権もあってなかなか難しいということもよくは理解しているんですが、大臣、没収に対しての踏み込みというのを必要とお考えいただけないですか。どうでしょうか。
〔委員長退席、神田(憲)委員長代理着席〕
谷
谷公一#15
○谷国務大臣 昨年八月のFATFの対日審査報告書においては、現金の密輸への対応を強化するよう勧告されているところであります。
こうした勧告に対しては、不正に現金を輸入しようとする者を水際で的確に検知するため、税関と警察などの関係機関の間の情報交換等の連携を強化するなど、検知、没収の実効性を高める措置を講じており、このことは法改正を要するものではないことから、FATF勧告対応法案には盛り込んでいないところであります。
いずれにいたしましても、金地金及び現金の密輸について、その対策を、関係省庁間で連携を深めながらしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →こうした勧告に対しては、不正に現金を輸入しようとする者を水際で的確に検知するため、税関と警察などの関係機関の間の情報交換等の連携を強化するなど、検知、没収の実効性を高める措置を講じており、このことは法改正を要するものではないことから、FATF勧告対応法案には盛り込んでいないところであります。
いずれにいたしましても、金地金及び現金の密輸について、その対策を、関係省庁間で連携を深めながらしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
馬
馬淵澄夫#16
○馬淵委員 大臣、多分、私の次の質問にお答えいただいているようなんですが。私、金地金の没収の話をしているんです。
確かに、FATFの四次対日審査報告書には現金の話がありますが、実は、この報告書の中では、日本の場合は、差し押さえられた大量の金地金に関するもの、これはない、ただ一方で、犯罪に用いられた道具の没収についてはおおむね成功的なアプローチを追求しているという評価です。逆に言えば、金地金は全くそれにかかっていないという指摘がなされているんですね。
財産権の問題もあるからということで金地金の没収が難しいという理解は私も一定程度できますが、じゃ、諸外国はどうなんでしょうか。大臣、ちゃんと私の質問をよく聞いてからお答えいただきたいんですが、諸外国はどうなのかということで、財務省、これは端的に、諸外国の実態だけお答えください。
この発言だけを見る →確かに、FATFの四次対日審査報告書には現金の話がありますが、実は、この報告書の中では、日本の場合は、差し押さえられた大量の金地金に関するもの、これはない、ただ一方で、犯罪に用いられた道具の没収についてはおおむね成功的なアプローチを追求しているという評価です。逆に言えば、金地金は全くそれにかかっていないという指摘がなされているんですね。
財産権の問題もあるからということで金地金の没収が難しいという理解は私も一定程度できますが、じゃ、諸外国はどうなんでしょうか。大臣、ちゃんと私の質問をよく聞いてからお答えいただきたいんですが、諸外国はどうなのかということで、財務省、これは端的に、諸外国の実態だけお答えください。
山
山崎翼#17
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
金の没収に関します諸外国の制度でございますけれども、当方として把握している限りでございますが、例えば、韓国につきましては、日本と同様に金の密輸が問題となっておりましたが、金の行政没収は可能になってございます。他方で、米国につきましては、連邦レベルでは付加価値税はございませんで、国境で連邦による税の徴収等は行われておりません。また、EUにつきましては、付加価値税を有しておりますけれども、そもそも金については非課税となってございますので、金の密輸が大きな問題にはなっていない状況である。このように承知してございます。
この発言だけを見る →金の没収に関します諸外国の制度でございますけれども、当方として把握している限りでございますが、例えば、韓国につきましては、日本と同様に金の密輸が問題となっておりましたが、金の行政没収は可能になってございます。他方で、米国につきましては、連邦レベルでは付加価値税はございませんで、国境で連邦による税の徴収等は行われておりません。また、EUにつきましては、付加価値税を有しておりますけれども、そもそも金については非課税となってございますので、金の密輸が大きな問題にはなっていない状況である。このように承知してございます。
馬
馬淵澄夫#18
○馬淵委員 韓国には没収制度があるというお話であり、アメリカ、これは、没収を取っているという報道もありますので、明らかではありません。連邦によって違うのかもしれませんが。
いずれにしても、いわゆる財産権の侵害ではないのかということによって、罰金を払ったんだから犯則者に戻すべきだという議論がある一方で、論理必然として、必要的没収、すなわち強制的に没収することが財産権を侵害するから許されないということだけでいいのか、いや、むしろ、諸外国、先ほど申し上げたように、様々あるわけです。これは政策判断として可能ではないかということなんですね。
私は、密輸入の、いかに抑止するかということでの罰則の強化は構わない。これは確かに効果はあったかもしれませんが、先ほど財務省から話がありましたように、今後どんどんどんどん増えていく可能性があるわけです。やはりこれは、罰則だけではない、没収というところに踏み込むべきではないか、このように私は申し上げておきたいと思います。
これはもう大臣に答弁を求めませんが、仮に法改正に至らなくても、財務省から検察への告発、これは内規として恐らく要件があるはずですから、この緩和によって告発をより積極的に行えるようにするなど、行政的な措置が可能なはずです。これは是非行うべきではないかということを申し上げておきたいと思います。
何か御所見はいただけますか。大臣、どうですか。
この発言だけを見る →いずれにしても、いわゆる財産権の侵害ではないのかということによって、罰金を払ったんだから犯則者に戻すべきだという議論がある一方で、論理必然として、必要的没収、すなわち強制的に没収することが財産権を侵害するから許されないということだけでいいのか、いや、むしろ、諸外国、先ほど申し上げたように、様々あるわけです。これは政策判断として可能ではないかということなんですね。
私は、密輸入の、いかに抑止するかということでの罰則の強化は構わない。これは確かに効果はあったかもしれませんが、先ほど財務省から話がありましたように、今後どんどんどんどん増えていく可能性があるわけです。やはりこれは、罰則だけではない、没収というところに踏み込むべきではないか、このように私は申し上げておきたいと思います。
これはもう大臣に答弁を求めませんが、仮に法改正に至らなくても、財務省から検察への告発、これは内規として恐らく要件があるはずですから、この緩和によって告発をより積極的に行えるようにするなど、行政的な措置が可能なはずです。これは是非行うべきではないかということを申し上げておきたいと思います。
何か御所見はいただけますか。大臣、どうですか。
谷
谷公一#19
○谷国務大臣 馬淵委員から、提案といいますか、新たな政策について具体的な提案がございました。
先ほど財務省の方から答弁がございましたように、諸外国でも様々でございます。ただ、こういう今後の事態の状況の変化もしっかり見ながら、また必要に応じて関係省庁間で連携を図りながら、この問題については対処する必要があろうかと思います。
直接的には財務省になろうかと思いますが、FATFの所管大臣として、また私も必要に応じて意見を述べさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど財務省の方から答弁がございましたように、諸外国でも様々でございます。ただ、こういう今後の事態の状況の変化もしっかり見ながら、また必要に応じて関係省庁間で連携を図りながら、この問題については対処する必要があろうかと思います。
直接的には財務省になろうかと思いますが、FATFの所管大臣として、また私も必要に応じて意見を述べさせていただきたいと思います。
馬
馬淵澄夫#20
○馬淵委員 四次勧告に、求めるまでいかなくとも、少なくとも金地金が範囲外だということについて指摘されているわけですから、ここはやはり取り組んでいく必要があるのではないかというふうに申し上げたいと思います。
もう一方、現金のお話を先ほどされました。現金の無許可による持込み、これについて、大臣の御答弁も先ほどもうありましたので、FATFの勧告の中に、これは明確に示されています。つまり、日本における虚偽又は無申告の国境をまたいだ現金又は持参人払い式の譲渡可能支払い手段の移動に対して没収が効果的に行われていることを示していない、つまり、没収されないということが勧告として示されています。
これは没収されないわけでありますが、じゃ、このような無許可の持込みというのはどのような件数があるのか、国税庁、お答えください。ああ、財務省ね。
〔神田(憲)委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →もう一方、現金のお話を先ほどされました。現金の無許可による持込み、これについて、大臣の御答弁も先ほどもうありましたので、FATFの勧告の中に、これは明確に示されています。つまり、日本における虚偽又は無申告の国境をまたいだ現金又は持参人払い式の譲渡可能支払い手段の移動に対して没収が効果的に行われていることを示していない、つまり、没収されないということが勧告として示されています。
これは没収されないわけでありますが、じゃ、このような無許可の持込みというのはどのような件数があるのか、国税庁、お答えください。ああ、財務省ね。
〔神田(憲)委員長代理退席、委員長着席〕
山
山崎翼#21
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
関税法上、旅客が百万円を超える現金等を携帯して入国する場合でございますが、その現金等について、税関に輸入申告を行う必要がございます。
税関におきましては、輸入申告なしに百万円を超える現金を持ち込もうとする旅客を把握した場合には、不審な点がなければ、まずは輸入申告を慫慂することで適正に現金を輸入していただくこととしてございます。
こうした手続は、税関の現場で、一連の検査の手続の中で行われるものですから、そうした件数を特に把握はしてございません。
この発言だけを見る →関税法上、旅客が百万円を超える現金等を携帯して入国する場合でございますが、その現金等について、税関に輸入申告を行う必要がございます。
税関におきましては、輸入申告なしに百万円を超える現金を持ち込もうとする旅客を把握した場合には、不審な点がなければ、まずは輸入申告を慫慂することで適正に現金を輸入していただくこととしてございます。
こうした手続は、税関の現場で、一連の検査の手続の中で行われるものですから、そうした件数を特に把握はしてございません。
馬
馬淵澄夫#22
○馬淵委員 これは重要な答弁なんですよ。
FATFで勧告されている、現金の持込みに対して没収などは行われていないと。没収どころか、これは推移すら、件数すら把握していないんです。現場で処理しているというお話ですよ。これは全くもってFATF勧告に対応できていないのと同じですよ、大臣。そもそも現場で確認、件数を把握せず、かつ公表もしていないわけですから。これは、FATF勧告に対応できないじゃないですか。
大臣、どうお考えですか。これは今回の法改正に含まれていませんよ。どういう御対応をお考えですか。これは財務省のお話じゃないですよ。大臣の所管されている法案の中に入っていないけれども、勧告に対して、その措置がなされていませんよ。どうですか。
この発言だけを見る →FATFで勧告されている、現金の持込みに対して没収などは行われていないと。没収どころか、これは推移すら、件数すら把握していないんです。現場で処理しているというお話ですよ。これは全くもってFATF勧告に対応できていないのと同じですよ、大臣。そもそも現場で確認、件数を把握せず、かつ公表もしていないわけですから。これは、FATF勧告に対応できないじゃないですか。
大臣、どうお考えですか。これは今回の法改正に含まれていませんよ。どういう御対応をお考えですか。これは財務省のお話じゃないですよ。大臣の所管されている法案の中に入っていないけれども、勧告に対して、その措置がなされていませんよ。どうですか。
谷
谷公一#23
○谷国務大臣 今のお話でございますが、FATFの対日審査報告書においては、現金の密輸への強化については勧告されているところであります。
こうした勧告に対しては、先ほどお話しさせていただきましたように、税関と警察等との関係機関の間の情報交換の連携を強化するなど、検知、没収の実効性を高める措置を講じており、法改正は要してはございませんけれども、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っているところであります。
この発言だけを見る →こうした勧告に対しては、先ほどお話しさせていただきましたように、税関と警察等との関係機関の間の情報交換の連携を強化するなど、検知、没収の実効性を高める措置を講じており、法改正は要してはございませんけれども、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っているところであります。
馬
馬淵澄夫#24
○馬淵委員 大臣、確認ですけれども、これは連携の話じゃないんですよ。しっかりと実態を把握して、公表して、そしてその対処を取らなきゃいけないんです。
法改正について、取り組むとおっしゃいましたか、今。大臣、これは今回の法改正の範囲外ですよ。これは、やられるということですか、検討されるということですか、どっちですか。ちゃんと。後ろから何か言おうとしているけれども大丈夫ですか。
この発言だけを見る →法改正について、取り組むとおっしゃいましたか、今。大臣、これは今回の法改正の範囲外ですよ。これは、やられるということですか、検討されるということですか、どっちですか。ちゃんと。後ろから何か言おうとしているけれども大丈夫ですか。
谷
谷公一#25
○谷国務大臣 法改正を要するものではないことから、FATF勧告の今回の対応法案には盛り込んでいないということでございます。
ただ、御指摘のように、実態をしっかり把握するということは大事なことでございますので、そういった、実態を把握して、より効果的な、実効性を高める措置については、引き続き頑張っていかなければならないというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、御指摘のように、実態をしっかり把握するということは大事なことでございますので、そういった、実態を把握して、より効果的な、実効性を高める措置については、引き続き頑張っていかなければならないというふうに考えております。
馬
馬淵澄夫#26
○馬淵委員 それならば、先ほど申し上げたように、全く、現場で、任せっ切りで、実態を把握していないわけですよ。これは、関係大臣として、財務省にちゃんと、大臣の方から必要だということを明確に指摘して、そして実行させるべきです。いかがですか。財務省に説明を求めて、そして大臣の方から財務大臣に指示をお願いする、やっていただけますか。
この発言だけを見る →山
山崎翼#27
○山崎政府参考人 先ほど、一般的な百万円を超える現金の持込みについて、現場対応だということは申し上げさせていただいたわけでございますけれども、やはり不正に犯罪収益などの疑いのある現金を輸入すること、これはあってはならないことでございます。
こうした者を把握するため、税関といたしましては、職員の適正な配置、あるいは旅客の携帯品の厳格な検査、こうしたことも行いながら、また警察等の関係機関とも連携しながら、効果的、効率的な取締りに取り組んでまいりたい、このように考えてございます。
この発言だけを見る →こうした者を把握するため、税関といたしましては、職員の適正な配置、あるいは旅客の携帯品の厳格な検査、こうしたことも行いながら、また警察等の関係機関とも連携しながら、効果的、効率的な取締りに取り組んでまいりたい、このように考えてございます。
馬
馬淵澄夫#28
○馬淵委員 財務省はやるという姿勢を示していますが、現実には、今、ここでは集計も取られていません。FATFを所管する大臣として、ここは重く受け止めて、注視していただかなければならないということを申し上げておきたいと思います。
何か御所見はありますか。
この発言だけを見る →何か御所見はありますか。
谷
谷公一#29
○谷国務大臣 今の馬淵委員の御指摘を踏まえて、事実関係、直接私の所管する業務ではございませんけれども、FATF関連の様々な中の一つの課題として、必要に応じて現状を聞いて、また、財務省と調整を、よりいい方向に行くように調整は進めていきたいと思います。
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