永岡桂子の発言 (文部科学委員会)

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○永岡国務大臣 柚木議員にお答えいたします。
 昨日八日開催されました宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議では、宗教法人法に基づきます報告徴収、質問権を行使する際の一般的な基準が取りまとめられました。
 この基準では、報告徴収、質問権を行使する際に、所轄庁が宗教法人法に定めます解散命令の事由に該当するような事態についての疑いを判断するに当たりまして、客観的な資料、根拠に基づいて疑いを判断すること、また、著しく公共の福祉を害するという要件との関連でも、法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがあると認められる必要があることなどが明確化されたところでございます。
 文部科学省といたしましては、この一般的な基準も踏まえまして報告徴収、質問権の行使について検討し、法に定めるプロセスを適切に踏みつつも、最大限速やかに対応を進めてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 121005124X00320221109_009

発言者: 永岡桂子

speaker_id: 33693

日付: 2022-11-09

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会