文部科学委員会

2022-11-09 衆議院 全190発言

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会議録情報#0
令和四年十一月九日(水曜日)
    午前九時十分開議
 出席委員
   委員長 宮内 秀樹君
   理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君
   理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君
   理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君
   理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君
      青山 周平君    石橋林太郎君
      上杉謙太郎君    勝目  康君
      柴山 昌彦君    島尻安伊子君
      鈴木 貴子君    谷川 弥一君
      辻  清人君    中曽根康隆君
      丹羽 秀樹君    船田  元君
      古川 直季君    穂坂  泰君
      松本 剛明君    三谷 英弘君
      山口  晋君    山本 左近君
      義家 弘介君    渡辺 孝一君
      荒井  優君    菊田真紀子君
      白石 洋一君    堤 かなめ君
      牧  義夫君    吉川  元君
      金村 龍那君    高橋 英明君
      早坂  敦君    平林  晃君
      山崎 正恭君    西岡 秀子君
      宮本 岳志君
    …………………………………
   文部科学大臣       永岡 桂子君
   総務副大臣        尾身 朝子君
   文部科学副大臣      井出 庸生君
   文部科学副大臣      簗  和生君
   法務大臣政務官      高見 康裕君
   文部科学大臣政務官    伊藤 孝江君
   文部科学大臣政務官    山本 左近君
   厚生労働大臣政務官    本田 顕子君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          片岡  進君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 河合  暁君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局長)          藤江 陽子君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          藤原 章夫君
   政府参考人
   (スポーツ庁次長)    角田 喜彦君
   政府参考人
   (文化庁次長)      杉浦 久弘君
   政府参考人
   (文化庁次長)      合田 哲雄君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           野村 知司君
   参考人
   (全国霊感商法対策弁護士連絡会・弁護士)     阿部 克臣君
   文部科学委員会専門員   但野  智君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月九日
 辞任         補欠選任
  鈴木 貴子君     島尻安伊子君
  辻  清人君     渡辺 孝一君
  梅谷  守君     堤 かなめ君
同日
 辞任         補欠選任
  島尻安伊子君     鈴木 貴子君
  渡辺 孝一君     辻  清人君
  堤 かなめ君     梅谷  守君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 文部科学行政の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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宮内秀樹#1
○宮内委員長 これより会議を開きます。
 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として全国霊感商法対策弁護士連絡会・弁護士阿部克臣さんの出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として消費者庁政策立案総括審議官片岡進君、総務省大臣官房審議官河合暁君、文部科学省総合教育政策局長藤江陽子君、初等中等教育局長藤原章夫君、スポーツ庁次長角田喜彦君、文化庁次長杉浦久弘君、文化庁次長合田哲雄君、厚生労働省大臣官房審議官野村知司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宮内秀樹#2
○宮内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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宮内秀樹#3
○宮内委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。柚木道義君。
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柚木道義#4
○柚木委員 柚木道義でございます。今日もよろしくお願いを申し上げます。
 まず冒頭、先ほどの理事会において、宗教法人法、そしてまた、今日は質問権行使についても議論させていただきますが、所管の文科委員会の委員長である宮内委員長におかれまして、まさに旧統一教会への会合出席について、今日は事前通告しておりましたが、理事会の中で確認をさせていただきましたので、何を確認をさせていただいたか、委員の皆さんは全く御存じでないので、その点について私の方から申し上げます。
 まず、関係団体への会合出席をしていたという報告でありましたものが、実は本体への出席だった、そしてさらに、それについて修正の報告をした、こういうことについて、これを事実であると委員長はおっしゃられました。さらに、旧統一教会の地区幹部、委員長の御地元の福岡において、その地区幹部がまさに幹部であるということを認識をされていた中で、同席をして写真撮影も行っている、こういうことについてもお認めになられた。更に言えば、自民党さんの中で旧統一教会の関係団体による後援会が数十ある、そういった中で、宮内委員長におかれましてもそういった後援会が存在するのか、こういったことに対しては、これは存在をしないということをおっしゃられたわけです。
 以上申し上げた点について、委員長、事実関係、間違いないのか、イエスかノーでちょっと教えていただけますか。
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宮内秀樹#5
○宮内委員長 間違いございません。
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柚木道義#6
○柚木委員 辞任をされた山際大臣、これは本当に、後出し大臣と言われて、次から次へと、指摘をされたら、ああ、記憶が思い返されました、思い出されましたと。結局辞められたわけですよね。コロナ対策本部長に就任をされるということで、これもどうかと思いますが。
 文科委員会の委員長でいらっしゃいますから、この先、後から後から、また実は出てきた、また修正報告をした、記憶が思い出された。後出し委員長なんかになってもらったら困るわけですよ、文科委員会なんですから、宗教法人、所管なんですから。後から後から、次、また会合に出ていましたと出てくることはないとここでお約束いただけますか。
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宮内秀樹#7
○宮内委員長 理事会でお答えしたとおりでございますので、審議に入っていただきたいと思います。
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柚木道義#8
○柚木委員 これは本当に、後から後から出てくるようでは、これから史上初の旧統一教会への質問権行使、その先、解散命令請求ということまで含めて、この委員会所管で議論していくわけですから、その所管の委員長なわけですから、その自覚と責任を是非お持ちいただきたい。強く申し上げて、質疑に入ります。
 今日、大事な質疑、今日、阿部参考人もおいでです。
 永岡文科大臣、今回、昨日行われた専門家会議、ようやく私たちがずっと提案をしてきた質問権行使への基準が策定をされました。そして、今後の質問権行使に向けての、さらにはその先に向けての道筋というものも、私は、ある程度、昨日の専門家会議の質問権行使の基準が示された中で、これは読み取れると思っているんですね。
 文科大臣、端的に、今回の質問権行使への基準、示された基準について御説明をいただき、今後の流れについて、この後質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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永岡桂子#9
○永岡国務大臣 柚木議員にお答えいたします。
 昨日八日開催されました宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議では、宗教法人法に基づきます報告徴収、質問権を行使する際の一般的な基準が取りまとめられました。
 この基準では、報告徴収、質問権を行使する際に、所轄庁が宗教法人法に定めます解散命令の事由に該当するような事態についての疑いを判断するに当たりまして、客観的な資料、根拠に基づいて疑いを判断すること、また、著しく公共の福祉を害するという要件との関連でも、法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがあると認められる必要があることなどが明確化されたところでございます。
 文部科学省といたしましては、この一般的な基準も踏まえまして報告徴収、質問権の行使について検討し、法に定めるプロセスを適切に踏みつつも、最大限速やかに対応を進めてまいりたいと考えております。
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柚木道義#10
○柚木委員 今後、今の御答弁に基づいて具体的な質問内容を宗教法人審議会で決定をし、そして、その了解を得られれば、大臣がかねてよりおっしゃっておられるように、少しでも年内早く質問権行使を実施する、必要な調査、教団の調査に入る、こういう流れだと理解してよろしいですか。
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永岡桂子#11
○永岡国務大臣 文部科学省といたしましては、昨日の協力者会議におきまして、旧統一教会に対します報告徴収、質問権の行使の可否を判断したいと考えております。
 その上で、旧統一教会について、一般的な基準への該当性が認められれば、宗教法人審議会に対しまして具体的な内容とその理由を諮問いたします。そして、御意見をいただいた上で、報告徴収、質問権を行使することになると考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、法に定めるプロセスを適切に踏みつつも、最大限速やかに手続を進めてまいりたいと考えております。
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柚木道義#12
○柚木委員 最大限速やかに手続を進めていく。これは、じゃ、質問権行使をして、必要な要件が確認をされれば速やかに解散命令請求を裁判所に行う、こういう流れだと理解してよろしいですか。
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永岡桂子#13
○永岡国務大臣 報告徴収、質問権の行使により情報を収集した結果として解散命令を請求するに足る事実関係を把握した場合は、当然のことながら、宗教法人法に基づきまして厳正に対処してまいります。
 なお、旧統一教会への解散命令請求につきましては、個別の事案でございまして、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思っております。
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柚木道義#14
○柚木委員 まさに、今日は実は、元宗教二世、被害者でもある小川さゆりさんが傍聴を希望されていたんですが、ちょっと急遽、直前になって傍聴がかなわなくなって、しかし、この委員会の質疑の流れを注視しているというふうにおっしゃっています。
 そういった中で、岸田首相も被害者の方とお会いをされて、非常に辛酸な被害を被った方に対して心を痛めて、しっかり対策を講じていくということをおっしゃったわけですが、その最速、最善の方法の一つとして、今日、全国霊感商法対策弁護士連絡会から阿部参考人にもお越しいただいているわけですが、永岡大臣、まさにこの全国弁連との連携を、私は、実体のある形でやっていただくということを求めてまいりましたが、具体的に、今日までどのような連携、意思疎通を図られましたか。
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永岡桂子#15
○永岡国務大臣 全国弁連の皆様方とは、もう既に、事務方同士ではございますが、意見交換をさせていただいているところでございます。
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柚木道義#16
○柚木委員 その意見交換ですけれども、昨日、専門家会議での、質問権行使の基準というものが決められたわけですが、それを踏まえてこの質問権行使を行う場合には、まさに、今日お越しの阿部参考人もですし、消費者庁の検討会委員にもなられている紀藤弁護士さんもそうですが、既に、これまでの旧統一教会に関係する民事裁判、我々、裁判自体はもっとあるということで、阿部参考人、後ほど御説明あると思いますが、実際に、教団本体への不法行為認定あるいは使用者責任認定、そういった判決が二十九件、刑事では十一件ある中で、この教団本体の、まさに解散請求要件でもある組織的、継続的、悪質性についても、これはもう既に認定をされてきていると。
 そういったことから、これは、過去に二件の解散命令請求、オウム真理教と明覚寺、明覚寺の場合は、実は、質問権を行使せず解散命令を請求して、実際、解散命令が発令をされて、事後報告なんですね、宗教審にも。こういったこともあるわけですね。
 今回、時間がかかるほど被害が拡大をして、なおかつ、旧統一教会が証拠隠滅、資産隠匿、これは過去にもそういうことがあったんですよ。私も裁判所から陳述書を取り寄せて読みましたよ。元信者さん、真夜中に呼び出されて、シュレッダーかけて、土の中に埋めて、社宅の。やっているんですよ。今この瞬間もやっている可能性がある。
 そういうことですから、今回、あえて初の質問権行使を行うことで、例えば、この民事の判決、二十九件我々は認識していますが、これに事実認定を補強する物証なりが得られるのか、あるいは、政府の相談窓口に寄せられた二千件を超える被害事例について、新たな不法行為を立証する、こういったものが得られるのか。つまりは、解散命令請求に活用できる見通しを、何らかのものが質問権行使で得られる、こういう見通しを持っているということでよろしいですか。
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永岡桂子#17
○永岡国務大臣 報告徴収、質問権の行使に向けましては、質問内容を作成する段階で、各方面から情報を集めまして、対象となる法人から必要な情報やデータが得られる効果的な報告徴収、質問権の行使となるように、様々な観点から質問内容を整理、そして精査をしてまいりたいと考えているところでございます。
 報告徴収、質問権の行使によりましてどのような情報が得られるかについては、その権限を行使していない今現在においてはお答えすることは困難でございます。報告徴収、質問権の行使を通じまして行為の組織性、悪質性、継続性等について具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにいたしまして、法律にのっとり必要な措置を講じてまいります。
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柚木道義#18
○柚木委員 阿部参考人、今日はありがとうございます。
 この項目に関連して二点通告していますが、ちょっと順番を逆にして、二問目からお聞きをしたいと思うんですね。
 今、永岡大臣は、既に、参考人もそうですし、我々も、解散請求にする、まさに組織性、悪質性、継続性はもう判例によって示されていて、まさに被害が、新法の話もしますけれども、時間がたてばたつほど拡大するわけです。証拠隠滅を図られるチャンスを与えてしまうわけですから、今すぐ、私たちは、もう本当に迅速に解散請求を裁判所にしていただきたいと思っている中での、質問権の行使基準が示されました。
 阿部参考人、この質問権の行使の基準、要件、例えば、解散命令要件である、宗教法人が法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認める行為をした疑いがある、私はもう明らかにあると思いますし、著しく公共の福祉を害するの条件として、法人に属する者による法令違反が相当数繰り返される、繰り返されていますよ。そして、広範な被害が起こっています、重大な影響が生じています、人も亡くなっています、家庭崩壊しています、子供がいじめられています、学校をやめています、こういう条件に既に合致するし、疑いの条件、公的機関が法令違反や法人の法的責任を認めている、認めています。公的機関に法令違反に関する情報が寄せられ、寄せられています。具体的な資料が、根拠があります。
 既に、この質問権行使基準、満たしていると思われます、旧統一教会。いかがでしょうか。
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阿部克臣#19
○阿部参考人 全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士の阿部克臣と申します。
 本日、お話しする機会を与えていただき、ありがとうございます。
 回答する前に、最初に申し上げたいことがございます。
 私は、全国霊感商法対策弁護士連絡会の事務局を現在しております。当連絡会は、特定の党派、政治的な考えにくみするものではなく、唯一、被害者救済という目的のみで団結している団体でございます。統一教会被害、宗教カルト被害、宗教二世問題も含めて、この問題の解決につきましては、与野党協力していただいて、超党派で取り組んでいただきたいというふうに考えております。
 御質問がありました質問権の基準に照らして、現在の統一教会がそれに当てはまるかということですけれども、それはもう当てはまることは明らかであるというふうに考えております。
 その理由としましては、統一教会の責任を認めた民事の判決というのは、平成六年以降、先ほど二十九件とおっしゃいましたけれども、判決としては、二十九件よりはるかに多くの判決が出ております。二十九件というのは、あくまで事件の数です。一審から最高裁までも含めて一件とカウントしております。なので、実際にその責任を認めた判決というのは、二十九件よりはるかに多くございます。さらに、刑事の判決も出ております。その団体の、統一教会傘下の信者のやった行為に関し判決も出ておりまして、相当高度な組織性が認められるということで判決も出ております。
 その基準に照らしますと、既に公的な、その責任を認める判断は積み重なっていると思いますので、昨日示されました基準に照らしましても、それに該当することは明らかであるというふうに考えております。
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柚木道義#20
○柚木委員 永岡大臣、既にこの質問権行使基準、満たしているのは明らかだと、まさに失われた三十年の中で取り組んでこられた全国弁連の阿部参考人がおっしゃっています。
 ちょっと質問を一個飛ばして、次を伺います。
 今回、まさに今の阿部参考人の、既に質問権行使基準を満たしているんだという認識もあって、その連携、意思疎通も図っておられる中で、次、宗教法人審議会ですね、質問内容を決める。そして、質問内容と同時に質問権の行使をここで決定をいただいて、一度の回で、そしてすぐに質問権行使に入る。つまり、次の宗教審で一発で質問内容を決めて質問権行使を決める、こういう流れ、これをお願いできませんか。いかがですか。
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永岡桂子#21
○永岡国務大臣 報告徴収、質問権の行使に当たりましては、報告を求め、又は質問する事項及び理由について宗教法人審議会に諮問をいたしまして、その意見を聞く必要がまずあります。
 文部科学省といたしましては、昨日の協力者会議におきまして取りまとめいただきました一般的な基準にのっとりまして、今週中に旧統一教会に対する報告徴収、質問権の行使の可否を判断したいと考えております。
 また、報告徴収、質問権を行使すると判断した場合には、文部科学省におきまして、これまで把握をしております事実関係や現在収集をしている情報を精査した上で、宗教法人審議会に諮問をし、意見を聞き、そして、審議会がお認めいただけるのであれば、直ちに報告徴収、質問権の行使に向けて手続を進めてまいりたいと考えております。
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柚木道義#22
○柚木委員 非常に重要な御答弁です。質問権行使を、今週中に可否を判断したい、これは初めてそういった答弁、大臣されました。私も全く同じ認識です。
 実際問題、宗教審を開かなくても、解散請求、明覚寺のときも事後報告ですから、やれるわけです。そして、オーソドックスに言えば、手続にのっとってという今の御趣旨の答弁ですね。今週中に質問権行使の可否を判断をする、その際には、宗教審で質問内容は決めますが、宗教審に諮って了解を得るという手続ももちろんあり得るわけですが、それも、審議会とは別に質問権行使の可否判断、決定、公表、こういうプロセスもあり得るという理解でよろしいですか。
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永岡桂子#23
○永岡国務大臣 委員おっしゃるとおりでございます。
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柚木道義#24
○柚木委員 非常に重要な答弁をされました。今の答弁によって、年内の質問権行使はもとより、場合によっては年内の解散請求、裁判所にする可能性が出ます。
 是非、時間がたてばたつほど被害拡大、証拠隠滅、資産隠匿、こういうおそれがありますから、迅速な質問権行使、今、今週中に可否を判断したいとおっしゃっていただきましたので、お願いをしたいと思います。
 それで、参考人に、今の答弁も含めて是非お伺いしたいんです。
 私どもは、質問権の行使、当然、小川さゆりさんを含めて被害者の方々、解散命令請求、これを求めている中で、車の両輪だと思っているんですよ。この質問権行使から解散命令請求がされることで、被害を未然に防止をすることに大きな一歩を踏み出すことになる。同時に、被害が起こったときの救済、支援としてのまさに悪質献金被害救済法案を四党協議の中で議論してきたわけですね。
 我々は、伺いたいのは、岸田首相が、今の段階で、議員立法についても、与野党協議も尊重する一方で、閣法として政府から新法を出す、こういうことをおっしゃられているわけですが、伺いたいのは二つです。
 まず、新法の内容、この内容がどこまで実効性があるものなのか。そして、岸田首相はこうおっしゃっています、今国会を視野にできるだけ早く法案を国会に提出すべく最大限の努力を行う。今国会に提出すべくであって、成立すべくじゃないんですよ。提出すると成立するでは大違いです。提出しても、被害は一件も防止、回復できません。成立しなければならない。つまり、早く法案を成立させることが必要なんですね。
 参考人に伺いたいのは、この新法、早く成立をしなければ意味がない、内容はどうなのか、この点が一つと、私たち、野党案、四党協議をやってきた悪質献金被害救済法案、非常に幅広にまさに事実認定もしていただいて被害救済につながるものになっていますが、それに対する見解、以上二点、お願いしたいと思います。
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阿部克臣#25
○阿部参考人 ただいま御質問がありました新法につきましてですけれども、まず、できるだけ早くという点ですけれども、その点につきましては、我々全国弁連でも声明を出しております。今国会で被害者救済の法案を是非成立させていただきたいということで、声明を出しております。
 内容につきましては、私自身は、立憲、維新の案と、あとは与党案、与党の方向性というペーパーです、まだ法案はできていないと思いますので、方向性というペーパーを検討しております。
 それに関する私の意見としましては、立憲、維新の案ですけれども、被害の救済が一番広い案であるというふうに考えております。比べまして、現在出ている与党の新法の案の方向性ですけれども、かなり救済の範囲が狭いということで、私としては危惧しております。
 その理由としましては、悪質献金の規制、いわゆるマインドコントロール的なものも含めて規制するということでペーパーには書いてあったと思いますけれども、その規定がかなり厳しい内容になっています。具体的には、公益法人法の規定を参照した規定と、あとは現在の消費者契約法四条三項六号のいわゆる霊感取消しの規定をベースにした規定というものが書かれておりますけれども、いずれも、実務でどれだけ被害救済に使えるかと言われると、かなり限られてくるのではないかというふうに考えております。
 なので、新法が現在出ている与党案をベースに成立したとしても、それが被害救済の現場でどれだけ使えるかということは、私としてはかなり危惧しております。
 立憲、維新の案につきましては、かなり広い案になりまして、財産権との関係ですとか懸念は示されているわけですけれども、それについては、法文の一定の修正などで私としては対処し得るものではないかということで考えております。
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柚木道義#26
○柚木委員 やはり現場でこの間の旧統一教会に関係する訴訟も担ってこられた参考人、弁護士さんだけあって、非常に重要な、示唆に富む御答弁だったと思うんですね。これは、この文科委員会のみならず、まさに与野党を超えて、是非成立に向けてこの新法の方も進めていく必要がある。しかも、早くやらなければ、解散命令請求まで仮に至っても、その被害者の救済、支援、こっちの方がなおざりになるということになりかねませんので、今の答弁を踏まえて、是非大臣にお願いしたいと思っています。
 時間がないので、今日は厚生労働省からもお越しいただいていて、まさに、小川さゆりさん始め被害者の方が、要望書を資料にもつけておりますが、おっしゃっているわけですね。この宗教二世に対する被害者支援について、二点まとめて、これは厚生労働省大臣政務官にお越しいただいておりまして、御答弁をお願いします。
 今回、加藤厚生労働大臣も、年内にもいわゆるQアンドAを、宗教虐待への対応を現場で実効性ある形でいただく、児相などで、このQアンドAを出すと国会答弁されています。具体的に実効性を上げる形でのQアンドAをお願いしたい。
 例えば、おとといも、実際にエホバの証人の元被害者の方が本当に切実におっしゃっていました。教義に基づいてむちで子供の体を打ちつける。しかも、女性の場合、年齢によってはこれはまさに性的虐待にもなるわけです。もちろん、身体虐待、心理虐待、こういったものにもなります。学校行事に参加をさせない、教育虐待。あるいは、献金などに学費、小川さゆりさんも、稼いだバイト代を全部充てられて、学用品を買ってもらえない。いつも同じ服で、子供たちからいじめられる、体が臭い。そういうことで、まさに経済的な虐待でもあり、教育虐待でもある。こういったことを具体的に例示をして、そして児童相談所などで、現場で実効性、即効性ある対策、対応が講じられるようにお願いしたいのが一点。
 そして、資料にもつけておりますように、小川さゆりさんたちは、実際に児童虐待法を改正をして、そしてそのことを、今回の通知だけではなくて、法律にちゃんと明記をする。そして、そのためには、当事者の声を、この間も脱カルト協会や、まさに被害者、当事者の声を聞いていただいているわけですが、是非、法律改正に向けても被害者、当事者、あるいは関係団体の声を聞いていただきたい。
 以上二点、お願いいたします。
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本田顕子#27
○本田大臣政務官 柚木委員から二つ質問をいただきました。
 まず、QアンドAの件につきましてでございますけれども、十月三十一日、宗教二世の方々からの相談に対して実効性のあるQアンドAを作成するように加藤大臣から指示があったところでございます。
 おっしゃったように、厚生労働省としましても、虐待につきましては四つの分類をしておりますけれども、身体的、精神的、ネグレクト、心理的、こうしたところは、まさに児童相談のところで、宗教に関するところをなるべく現場の意見を聞いて、しっかりとそれを反映させるように勘案して判断するというふうに考えているところでございます。
 資料としまして、令和四年の十月六日に、「市町村及び児童相談所における虐待相談対応について」として、市町村に子ども家庭局長から通知を出しておりますけれども、そこには、宗教に関係することのみを理由として消極的な対応をしないようにという通知も出しております。
 法改正につきましては、現在の児童虐待防止法の中で対応できるところもございますので、今、本当に、現場の意見を聞きながら、引き続きしっかりと検討をさせていただきたいと思っております。
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柚木道義#28
○柚木委員 非常に前向きかつ丁寧な御答弁、ありがとうございます。よろしくお願いします。
 下村元文科大臣の在任中に行われた、旧統一教会名称変更に係る文書公開について伺います。
 これは、先ほどの理事会で文部科学省文化庁の説明がありましたが、全く納得できません。公にすることにより当該法人の権利利益を害するおそれ、何があるんですか。私は通告しておりますが、情報公開法第五条五号、まさに公表することで当該団体あるいは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、そんなものはありません。そして、立法趣旨から鑑みても、意思形成過程の情報を全て不開示とするのではなく、個別具体的に、行政機関の適正な意思決定に支障を及ぼすおそれがないものについては公表すべきだという立法趣旨なんですよ。
 是非、旧統一教会の名称変更に関する応接録、変更理由、大臣レク文書不存在と言っていたけれども、本当ですか。もう一遍ちゃんと調べてください。そして、申請受理書、認証メモ、これらを公表していただきたい。お願いします。
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永岡桂子#29
○永岡国務大臣 柚木委員にお答えいたします。
 先ほどの、報告徴収、質問権を行使すると判断した場合でございますが、これまで把握をしている事実関係や現在収集している情報を精査した上で、宗教法人審議会に諮問をいたしまして、そして意見を聞き、審議会がお認めいただけるのであれば、直ちに報告徴収、質問権の行使に向けて手続を進めていくというのが報告徴収、質問権の行使についてでございます。
 それと、ただいまの御質問でございますが、御指摘の資料につきましては、宗教法人に関する行政文書のうち非公知の事実に関するものでございまして、公にすることにより当該法人の権利利益を害するおそれがあることから、原則といたしまして不開示としております。
 いずれにいたしましても、宗教法人法の趣旨、また情報公開法にのっとって対応してまいります。
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