柚木道義の発言 (文部科学委員会)
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○柚木委員 その意見交換ですけれども、昨日、専門家会議での、質問権行使の基準というものが決められたわけですが、それを踏まえてこの質問権行使を行う場合には、まさに、今日お越しの阿部参考人もですし、消費者庁の検討会委員にもなられている紀藤弁護士さんもそうですが、既に、これまでの旧統一教会に関係する民事裁判、我々、裁判自体はもっとあるということで、阿部参考人、後ほど御説明あると思いますが、実際に、教団本体への不法行為認定あるいは使用者責任認定、そういった判決が二十九件、刑事では十一件ある中で、この教団本体の、まさに解散請求要件でもある組織的、継続的、悪質性についても、これはもう既に認定をされてきていると。
そういったことから、これは、過去に二件の解散命令請求、オウム真理教と明覚寺、明覚寺の場合は、実は、質問権を行使せず解散命令を請求して、実際、解散命令が発令をされて、事後報告なんですね、宗教審にも。こういったこともあるわけですね。
今回、時間がかかるほど被害が拡大をして、なおかつ、旧統一教会が証拠隠滅、資産隠匿、これは過去にもそういうことがあったんですよ。私も裁判所から陳述書を取り寄せて読みましたよ。元信者さん、真夜中に呼び出されて、シュレッダーかけて、土の中に埋めて、社宅の。やっているんですよ。今この瞬間もやっている可能性がある。
そういうことですから、今回、あえて初の質問権行使を行うことで、例えば、この民事の判決、二十九件我々は認識していますが、これに事実認定を補強する物証なりが得られるのか、あるいは、政府の相談窓口に寄せられた二千件を超える被害事例について、新たな不法行為を立証する、こういったものが得られるのか。つまりは、解散命令請求に活用できる見通しを、何らかのものが質問権行使で得られる、こういう見通しを持っているということでよろしいですか。