柚木道義の発言 (文部科学委員会)
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○柚木委員 阿部参考人、今日はありがとうございます。
この項目に関連して二点通告していますが、ちょっと順番を逆にして、二問目からお聞きをしたいと思うんですね。
今、永岡大臣は、既に、参考人もそうですし、我々も、解散請求にする、まさに組織性、悪質性、継続性はもう判例によって示されていて、まさに被害が、新法の話もしますけれども、時間がたてばたつほど拡大するわけです。証拠隠滅を図られるチャンスを与えてしまうわけですから、今すぐ、私たちは、もう本当に迅速に解散請求を裁判所にしていただきたいと思っている中での、質問権の行使基準が示されました。
阿部参考人、この質問権の行使の基準、要件、例えば、解散命令要件である、宗教法人が法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認める行為をした疑いがある、私はもう明らかにあると思いますし、著しく公共の福祉を害するの条件として、法人に属する者による法令違反が相当数繰り返される、繰り返されていますよ。そして、広範な被害が起こっています、重大な影響が生じています、人も亡くなっています、家庭崩壊しています、子供がいじめられています、学校をやめています、こういう条件に既に合致するし、疑いの条件、公的機関が法令違反や法人の法的責任を認めている、認めています。公的機関に法令違反に関する情報が寄せられ、寄せられています。具体的な資料が、根拠があります。
既に、この質問権行使基準、満たしていると思われます、旧統一教会。いかがでしょうか。