柚木道義の発言 (文部科学委員会)
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○柚木委員 非常に重要な答弁をされました。今の答弁によって、年内の質問権行使はもとより、場合によっては年内の解散請求、裁判所にする可能性が出ます。
是非、時間がたてばたつほど被害拡大、証拠隠滅、資産隠匿、こういうおそれがありますから、迅速な質問権行使、今、今週中に可否を判断したいとおっしゃっていただきましたので、お願いをしたいと思います。
それで、参考人に、今の答弁も含めて是非お伺いしたいんです。
私どもは、質問権の行使、当然、小川さゆりさんを含めて被害者の方々、解散命令請求、これを求めている中で、車の両輪だと思っているんですよ。この質問権行使から解散命令請求がされることで、被害を未然に防止をすることに大きな一歩を踏み出すことになる。同時に、被害が起こったときの救済、支援としてのまさに悪質献金被害救済法案を四党協議の中で議論してきたわけですね。
我々は、伺いたいのは、岸田首相が、今の段階で、議員立法についても、与野党協議も尊重する一方で、閣法として政府から新法を出す、こういうことをおっしゃられているわけですが、伺いたいのは二つです。
まず、新法の内容、この内容がどこまで実効性があるものなのか。そして、岸田首相はこうおっしゃっています、今国会を視野にできるだけ早く法案を国会に提出すべく最大限の努力を行う。今国会に提出すべくであって、成立すべくじゃないんですよ。提出すると成立するでは大違いです。提出しても、被害は一件も防止、回復できません。成立しなければならない。つまり、早く法案を成立させることが必要なんですね。
参考人に伺いたいのは、この新法、早く成立をしなければ意味がない、内容はどうなのか、この点が一つと、私たち、野党案、四党協議をやってきた悪質献金被害救済法案、非常に幅広にまさに事実認定もしていただいて被害救済につながるものになっていますが、それに対する見解、以上二点、お願いしたいと思います。