永岡桂子の発言 (文部科学委員会)
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○永岡国務大臣 柚木委員にお答えいたします。
先ほどの、報告徴収、質問権を行使すると判断した場合でございますが、これまで把握をしている事実関係や現在収集している情報を精査した上で、宗教法人審議会に諮問をいたしまして、そして意見を聞き、審議会がお認めいただけるのであれば、直ちに報告徴収、質問権の行使に向けて手続を進めていくというのが報告徴収、質問権の行使についてでございます。
それと、ただいまの御質問でございますが、御指摘の資料につきましては、宗教法人に関する行政文書のうち非公知の事実に関するものでございまして、公にすることにより当該法人の権利利益を害するおそれがあることから、原則といたしまして不開示としております。
いずれにいたしましても、宗教法人法の趣旨、また情報公開法にのっとって対応してまいります。