永岡桂子の発言 (文部科学委員会)

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○永岡国務大臣 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部は、所掌事務を遂行するために、開催都市である東京都、運営主体である組織委員会に対し、資料提出、報告等の必要な協力を求めることができることを規定したものでございます。
 この規定に基づきまして、当時、組織委員会などの各種会議に向けた事前の説明、新型コロナウイルス感染症対策に関する資料の提出等が行われたと承知をしているところです。

発言情報

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発言者: 永岡桂子

speaker_id: 33693

日付: 2022-12-22

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会