日下正喜の発言 (法務委員会)

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○日下委員 ありがとうございます。
 この本格的な制度の見直し、施行まで、あと二年、三年とかかると思いますけれども、運用システムの改善であるとか、スムーズな運用につきましては、やはり先んじてそれを整えて、次のステップに移っていくというのが一番いいかと思いますので、しっかり運用面の充実をよろしくお願いしたいと思います。
 次に、ちょうど一昨日、先ほどもございましたが、法制審による試案が示されたところですが、障害児者に対する性犯罪に対処するための法整備についてお尋ねいたします。
 刑法の性犯罪処罰規定の中に、被害者が障害児者であることに乗じた性犯罪をきちんと規定していただきたいというものでございます。
 これまでも、障害児者入所施設などの職員などによる性犯罪が新聞紙上でも取り上げられてきました。障害児者は健常者の三倍の割合で性被害に遭っているという報告もございます。被害者が障害児者である場合、性犯罪から逃れるための知識、手段、時間は圧倒的に不利な状況にあり、こうした犯罪が表に出、加害者が裁かれるまでには幾つものハードルを越える必要があります。加害者と被害者との間に大きな力関係があることを踏まえると、こうした表に出る性犯罪はまさに氷山の一角であると考えられます。
 こうした犯罪を抑止し、障害児者を守るためには、広く国民に、障害のある人を狙う卑劣な行為があり、そうした行為を許してはならないという規範を周知する必要がございます。
 準強制性交等罪、準強制わいせつ罪の要件に心神喪失や抗拒不能がありますが、障害児者の中には、被害の認識がすぐに持てない、記憶力や証言能力が低い、被害そのものを否定したい、自分が悪いんだと思ってしまう、こういう方が少なからずおられます。そうした障害のある被害者が、まず第三者に抵抗の意思を示し、更にそれを立証するということは、健常者に比べても極めて困難であります。
 こうしたことを踏まえ、アメリカやイギリス、フランス、ドイツ、韓国など諸外国では、障害児者への性犯罪が刑法に明記されております。準強制性交等罪、準強制わいせつ罪の抗拒不能の要件に、被害者が障害児者であることを、これは試案にも入れていただいておりましたけれども、きちんと盛り込んでいただきたいと考えます。これが一点でございます。
 さらに、例えば、福祉、医療職、また教育職等に携わる方は、人の生命や健康、健全な生育を預かる者として高い倫理観が求められることは言うまでもないことですが、しかし、そうした立場を利用した性犯罪が後を絶ちません。障害児者である我が子が、身内がこのような性被害に遭ったとしたら、本人、家族は誰を信頼して生活していけばよいのか。
 私は、地位、関係性を利用した性犯罪として、被害者としての障害児者を明確に位置づけていただきたい、是非、刑法、性犯罪処罰規定に書き込んでいただきたいと思いますが、この二点について大臣の所感をお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 日下正喜

speaker_id: 5170

日付: 2022-10-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会