山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。
今回の民法改正は、懲戒権の規定の見直し、あるいは嫡出推定規定の見直し等について、私が法務大臣のときに諮問をさせていただいたことでございます。そして、それが、今、私も大臣当時、法務委員長としていろいろ御指導いただいた、そしてまた、自ら議員になる前も少年の問題とか家族の問題を見詰めておられた葉梨大臣の下、こうやって法案としてまとまる、これを審議させていただくというのは、本当に私にとって喜ばしいことでございます。
今回の懲戒権の規定、これが、今お配りしている資料一のように、現行民法では、親権を行う者は、八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができるという、この規定が、いわゆるしつけ名目での児童虐待、これを正当化する口実に使われているのではないかという懸念がありました。また、嫡出推定規定の見直しについても、やや形式的に過ぎる厳格なこの嫡出推定規定が、破綻した婚姻関係で生まれた子などのいわゆる無戸籍者問題の遠因となっているのではないかという指摘がございました。
そこで、懲戒権に関する規定や嫡出推定規定の見直しについて、先ほど申し上げたとおり、法務大臣当時、法制審議会に諮問させていただいたということで、熱心な御議論を経て、そしてまた葉梨大臣の下でこうやって成案になるということ、本当に感謝申し上げます。
本日は、先ほど申し上げた二つの大きな問題、懲戒権規定の見直し、そして嫡出推定規定の見直し等についてお話を伺いたいと思います。
まず、懲戒権の見直しについてということで、そこの資料一に、新しい、改正案の八百二十一条ということで原案を記載させていただいております。
そこで、懲戒することができるという懲戒権は当然削除されているわけですけれども、親に対する、親権を行う者に対する禁止事項として、体罰その他子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないということが書いてあります。
ちょっと私、正直に告白しますと、私は、こういう民法という基本法で体罰という言葉、あるいはその他定義が必要な言葉について記載することについては、若干消極的だったわけであります。というのは、親が許される行為、親が許されない行為であれば、例えば学校教育とか、いろいろな場でも許されないはずであります。そういったことを考えると、ここは、体罰というところについて、しっかりと当局の方からこういうことなんですということを明示していただきたいというふうに考えております。
そこで、当局に、体罰又はその他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動、これは一体どういうものなのかということを、当局のお考えを伺いたいと思います。
そして、併せて、こうした体罰その他の行為をした場合、どういう法的効果を生むのかということについてもお答え願いたいと思います。