山下貴司の発言 (法務委員会)

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○山下委員 それは是非お願いしたいと思います。というのは、これは民法という基本法ですから、ここで親でも許されない行為は当然学校の先生や他人も許されないわけであります。ですから、民法という基本法の中に入ることによって、相当程度、これが基準になる可能性がございます。
 現段階ではそういった基準を明らかにされておられないので、今回、衆議院の調査局の法務調査室の中で取りまとめていただいた、これは百四ページからのもので、学校教育法、これをちょっとよすがに聞かせていただきたいんです。
 学校教育法十一条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例ということで、(一)で体罰、これはもう体罰、駄目ですよということ。あるいは、認められる懲戒ということで、学校の先生が、放課後に教室に残すとか、授業中に起立させるであるとか、あるいは掃除をさせるとか、当番を多く割り当てるであるとか、そういったことがあります。あと、正当な行為として、様々、危害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したりするというようなことがあると。
 この参考事例というのは、許される基準を文科省なりに整理したものということでありますが、家庭生活でもこういった同様の事例というのは起こり得ると思われますけれども、これは通告してあるので局長に伺いたいんですけれども、ここで許される、認められる懲戒とか正当な行為とかで挙げられているような事例に関しては、これは親としても許されるというふうに考えていいのかどうか。
 というのは、具体例が法務省から提示されていないので、こういったものをよすがにするしかないということと、加えて、これは文科省が許される行為として出しているものなんですが、それが今回の新法によって許されなくなるということがあるのかどうか。それは、ないのであればないというふうにお答えいただければと思います。

発言情報

speech_id: 121005206X00620221109_010

発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2022-11-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会