山下貴司の発言 (法務委員会)

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○山下委員 ありがとうございます。
 我々の世代は、親からげんこつを食らって育ったというところが当たり前に行われていた部分がございます。なので、そういったことで、今回の法律ができることによって混乱しないように、是非、法務省におかれては、分かりやすくやはり伝えていただきたいので、先ほどおっしゃったパンフレットとか、そういったものも工夫して周知に努めていただきたいと思います。
 それでは、嫡出推定規定の見直しについて御質問しますけれども、この改正は、離婚後三百日以内に生まれた子に対する前の夫の嫡出推定の規定を維持しながらも、特則として、再婚した場合には直近の再婚配偶者の嫡出と推定するというもの、あるいは、父による嫡出否認の訴えについて、出訴期間を父が子の出生を知ってから三年に延長するとともに、父親だけに認められていた嫡出否認の訴えを母親や子自身にも認めたこと、事実に反する認知について争うことができる期間や人的範囲を制限した、あるいは、生殖補助医療などにより出生した子について特則を設けるということで、科学技術の進展によって真の親子関係の確定が可能になったことも踏まえながら、子の利益を最大限に配慮しつつ、適正な改正がなされたものと考えております。
 そこで、今回、私が伺いたいのが、これは資料の一に戻りますけれども、改正法案附則四条の二についてであります。
 この嫡出否認の訴え、これ、適正化は無戸籍者を救うということがありました。そういった趣旨で見ていると、これ、施行後一年を経過するまでは、施行日前に生まれた子も嫡出否認の訴えを提起できることとされていると。
 この施行日前に生まれた子というのは、既に成人した子、例えば私どもなんかは成人しているんですが、そういった者も含まれるのか。元々、無戸籍者ということであったわけですけれども、既に戸籍に入っている者も、今後一年、施行後一年は嫡出否認の訴えを、きちんとしたエビデンスがあればできるのかということについて伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2022-11-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会