山下貴司の発言 (法務委員会)

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○山下委員 今おっしゃったように、無戸籍者を救うために、もう既に戸籍に入っていても、あるいは成人しても手遅れではない、今後、施行後一年間はできるのだということ、これは、法務省としても、是非、周知徹底していただきたいと思います。
 次に、これは今回の改正では直接ないんですが、親権、それと養育費の問題、それと面会交流の問題、この三つは実は違うというところは指摘しておきたいんですが、養育費の支払いについてちょっと伺いたいと思います。
 私は、法務大臣のときに民事執行法の改正を行って、養育費の強制執行に関して、元の配偶者の給与債権からの執行を容易にするため、勤務先情報や口座情報など、差押えに必要な情報を取得できる財産開示制度を整えました。ただ、こういった財産開示をやるためには、養育費の取決めをした公正証書や判決とかの債務名義が必要なんですね。でも、大体離婚する場合はもう顔を見るのも嫌な状態ということで、DVなんかもあったりすると、そうした取決めをしないまま別れられる方が非常に多いし、その後で調停や審判を受けろといってもなかなか厳しい経済状態にある方も多い。実際に養育費の取決めをしているのは母子家庭で四三%ですが、実際に支払いを受けている方は四分の一以下なんですね。
 養育費の請求権は、まず子供のための権利で、ある年齢の子供が健康で文化的な最低限度を送るための養育費は計算できるはずであります。現に生活保護の算定ではそういうふうに考えていると思っていますが、養育費については、父母間の協議や調停、審判などの債務名義がなくても、一定の要件の下で、少なくとも一定額の養育費請求権が当然に発生して、別途債務名義なんかを得なくても強制執行できるということになれば、相当数の生活に苦しむシングルマザーの皆さんが助かるんじゃないかというふうに思われます。
 もちろん、個別の家庭環境によって増減が必要であれば、それは別途の手続で調停、審判などをやってもらうということですが、まずは、当然に一定の養育費についてはできるのだということを考えるべきではないかと思っており、法務大臣のときにもそういうふうに考えておったんですが、今、法制審の中で、そういった論点についてはどのように検討されているのか、簡単にお願いします。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2022-11-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会