田所嘉徳の発言 (法務委員会)

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○田所委員 改正法の、離婚後に前夫に嫡出推定が残るということの問題点についてちょっとお聞きしたいと思います。
 無戸籍者が発生する原因とされてきた、婚姻の解消等の日から三百日以内に生まれた子は前夫の子と推定するという規定を残して、その例外を設けて、母が再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定するということにしております。これは実態にも合うんだということだろうと思います。そこで、前夫の子との推定を嫌って無戸籍としてしまうことが、それによって防止されるというわけだろうというふうに思います。
 しかしながら、母が、離婚後に新たなパートナーがいても再婚をしないで、事実婚でよしとする、あるいは、すぐには再婚に至らないという場合などには、相変わらず前夫の子としての推定が働き、無戸籍の原因が残るということにもなるんだろうと思います。
 それでは、婚姻の解消の日から三百日以内に生まれた子について、推定規定を廃止した方がこの発生を抑えることになるというふうにも考えられるわけでありますけれども、この規定を維持したその理由についてお聞きしておきたい。
 そして、改正法案の、再婚後の夫の子とすることの規定がどの程度の効果が期待できるかを推測するために、離婚後三百日以内に生まれた子のうち、母が離婚後三百日以内に婚姻して、その後に出生した者の割合についてもお聞きしたいと思います。

発言情報

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発言者: 田所嘉徳

speaker_id: 28761

日付: 2022-11-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会