田所嘉徳の発言 (法務委員会)
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○田所委員 三五%という数字を見ますと、六割以上が改正法案では無戸籍の原因が解消しないとも捉えられるわけであります。
したがって、婚姻の解消の日から三百日以内に生まれた子については前夫の子と推定するという現行法の規定を廃止して、前夫の嫡出子として届けるか、あるいは嫡出でない子として届けるか、いずれかを選択して出生届をすることができるようにするということも、テクニカルな問題として、私は可能ではないかというふうに思うので、そういったことも考慮する必要があるんだろうというふうに思っております。
続きまして、改正法の施行前の子の救済ということで、先ほどもお話に出たわけでございます。
前夫の子となることを嫌って無戸籍にしてしまう、そういう中にあって、嫡出否認は夫にしかできない。非常に問題であって、これが子や母にも拡大されることになったことは当然で、早くやるべきだったのかもしれません。封建的な背景があった制度なのかもしれません。
しかし、私は、大変重要な、救済としての規定が盛り込まれているというふうに思っています。
附則のうち、経過措置に関する規定、附則第四条二項において、子及び母は、施行日から一年間に限り、施行日前に生まれた子について嫡出否認の訴えを提起することができるとしておりまして、大変この意味は重大だというふうに思っております。分かっていれば、たくさんの人が待っていて、これに対応するかもしれません。嫡出否認権の拡大の効果を遡及的に及ぼす大きな特典でもあるというふうに考えているわけでありまして、絶大な効果も期待される。これが最大限生かされなければならないんですが、これを一年間とした、その期間の理由についてお尋ねをしたいと思います。