田所嘉徳の発言 (法務委員会)
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○田所委員 子の嫡出の否認権者が拡大されて、子あるいは母にも父との父子関係を否認することができるようになったわけであります。
母による否認権が認められることによって、例えば、DV夫の子となる戸籍は拒否できる、戸籍でなくなることがあります。あと、無戸籍を生まないことにつながるんだろうと思います。
ただし、当該母親が虐待をしていたということも少なくありません。そういった場合に、否認権を認めることは、かえって子にとって害悪ともなってしまうわけでありまして、改正法案では、母の否認権行使について、「その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。」こうしているわけであります。
否認権の悪用や濫用、これを防止するための規定と思われるわけでありますけれども、この内容、子の利益を害することが明らかな場合とは、具体的にどんな場合を想定されているのか、お聞きしたいと思います。