加藤勝信の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、保健医療提供体制を構築する必要があります。
このため、国、都道府県及び関係機関の連携協力による入院医療、外来医療、医療人材及び感染症対策物資等の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、情報基盤の整備、機動的な予防接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、都道府県知事等は、国の基本指針や都道府県の予防計画、医療計画に沿って、新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制の確保について、医療機関等と協定を締結することとします。加えて、公立・公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院に対しては、その機能を踏まえ感染症発生時に担うべき医療の提供を義務付けます。
また、感染症の流行初期段階における医療の提供を行う協定を締結した医療機関について、協定に基づく措置を講じたことに伴い、感染症の発生前と比べて診療報酬の収入が減少した場合に、医療の確保に要する費用を支給することとします。
第二に、宿泊療養又は自宅療養を行う患者への健康状態の報告の求めについて、都道府県知事等は、協定を締結した医療機関等に委託することができることとします。また、当該患者が受けた医療について、都道府県等がその費用を負担する仕組みを創設します。
第三に、感染症患者に対する医療を担当する医療従事者等に係る国による広域の応援調整の仕組みや、都道府県知事の求めに応じて災害、感染症医療に従事する者の養成、登録の仕組み等を整備します。
第四に、都道府県は、保健所設置市、特別区その他関係者により構成される連携協議会を組織するとともに、緊急時の入院勧告等について、保健所設置市、特別区に指示することができることとします。また、感染症発生時等における保健所等の人材の確保を支援する仕組みを整備するほか、都道府県等は、専門的な調査研究や試験検査等に必要な体制整備等を行うこととします。
第五に、医療機関による届出等について、電磁的方法による入力を努力義務とするとともに、感染症情報と医療保険の給付の費用に関する情報等との連結利用等を可能とする規定を整備します。
第六に、感染症対策物資等の確保のため、緊急時に厚生労働大臣が事業者に対し、生産の促進の要請及び必要な支援等を行うことができることとします。
第七に、新たな臨時の予防接種の類型、ワクチン製造販売業者等と損失補償契約を締結することができる仕組み、個人番号カードにより予防接種の対象者を確認することができる仕組み等を導入します。
また、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師、看護師等以外の一部の者が新型インフルエンザ等の検査のための検体採取や予防接種のための注射行為を行うことを可能とする枠組みを整備します。
第八に、検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者であって居宅等から外出しないことの協力の求めに応じないもの等に対し、外出しないことの指示及び報告の求めができることとするとともに、報告の求めに応じない場合等の罰則を設けます。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
―――――――――――――