三ッ林裕巳の発言 (本会議)
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○三ッ林裕巳君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。
まず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、障害者等の地域生活及び就労を支援するための施策の強化により、障害者等が希望する生活を営むことができる社会を実現するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、グループホームの支援内容に、一人暮らし等を希望する者に対する支援、退居後の相談等が含まれることを明確化すること、
第二に、障害福祉サービスとして就労アセスメントの手法を活用した就労選択支援を創設するほか、雇用義務の対象外である週所定労働時間が特に短い精神障害者等について、実雇用率の算定対象とすること、
第三に、精神障害者の家族等が同意又は不同意の意思表示を行わない場合に、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とすること、
第四に、難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しすること
等であります。
本案は、去る十一月八日本委員会に付託され、翌九日加藤厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、十一日から質疑に入り、十六日には参考人から意見を聴取し、十八日質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。
次に、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、給付金の請求期限を五年延長するとともに、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎に罹患して死亡した者に係る給付金の額を引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る十一月十八日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
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