岸田文雄の発言 (予算委員会)
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○岸田内閣総理大臣 宗教法人の解散事由については、平成七年に東京高等裁判所が示し、そして平成八年に最高裁判所で確定した判決において考え方が示されております。
その中に、法人の代表役員が法人の名の下で取得した財産や人的、物的組織等を利用して行った行為であること、また、社会通念に照らして当該法人の行為と言えること、そしてもう一つ、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであること、こういった要件を満たし、それが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、又は宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為であることが客観的な事実として明白であることが必要、こうした考え方が示されております。刑法等の実定法規、このように記されています。これをどう解釈するのかということであります。
いずれにせよ、今の旧統一教会の問題につきましては、民法において組織的な不法行為と認定された事例が二件あるという状況であります。
こうした状況の中で、具体的な実例をしっかりと積み上げていくことが重要であるということから、こうした報告徴収、そして質問権の行使、これを行うことが必要であると判断し、この手続に入ることを決した次第であります。