予算委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十月十八日(火曜日)
午前八時五十五分開議
出席委員
委員長 根本 匠君
理事 小林 鷹之君 理事 中山 展宏君
理事 古川 禎久君 理事 堀井 学君
理事 牧原 秀樹君 理事 逢坂 誠二君
理事 後藤 祐一君 理事 青柳 仁士君
理事 赤羽 一嘉君
伊藤 達也君 石川 昭政君
石破 茂君 今村 雅弘君
岩屋 毅君 衛藤征士郎君
奥野 信亮君 金田 勝年君
亀岡 偉民君 後藤 茂之君
後藤田正純君 鈴木 隼人君
田中 和徳君 橘 慶一郎君
辻 清人君 土屋 品子君
冨樫 博之君 中根 一幸君
平沢 勝栄君 古屋 圭司君
松島みどり君 三谷 英弘君
宮澤 博行君 宮下 一郎君
山本 有二君 鷲尾英一郎君
渡辺 博道君 梅谷 守君
大西 健介君 源馬謙太郎君
神津たけし君 階 猛君
長妻 昭君 西村智奈美君
野間 健君 藤岡 隆雄君
太 栄志君 本庄 知史君
森山 浩行君 吉田はるみ君
米山 隆一君 渡辺 創君
阿部 司君 池下 卓君
池畑浩太朗君 岩谷 良平君
藤田 文武君 掘井 健智君
岬 麻紀君 吉田とも代君
庄子 賢一君 中野 洋昌君
鰐淵 洋子君 斎藤アレックス君
宮本 徹君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
内閣総理大臣 岸田 文雄君
総務大臣 寺田 稔君
法務大臣 葉梨 康弘君
外務大臣 林 芳正君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
文部科学大臣 永岡 桂子君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
農林水産大臣 野村 哲郎君
経済産業大臣
国務大臣
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 西村 康稔君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
環境大臣
国務大臣
(原子力防災担当) 西村 明宏君
防衛大臣 浜田 靖一君
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(デジタル大臣)
(デジタル改革担当)
(消費者及び食品安全担当) 河野 太郎君
国務大臣
(復興大臣) 秋葉 賢也君
国務大臣
(国家公安委員会委員長)
(防災担当)
(海洋政策担当) 谷 公一君
国務大臣
(少子化対策担当)
(男女共同参画担当) 小倉 將信君
国務大臣
(スタートアップ担当)
(経済財政政策担当) 山際大志郎君
国務大臣
(知的財産戦略担当)
(科学技術政策担当)
(宇宙政策担当)
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
国務大臣
(沖縄及び北方対策担当)
(地方創生担当)
(規制改革担当)
(クールジャパン戦略担当)
(アイヌ施策担当)
(国際博覧会担当) 岡田 直樹君
財務副大臣 井上 貴博君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 近藤 正春君
政府参考人
(内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長) 秡川 直也君
政府参考人
(消費者庁次長) 黒田 岳士君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(財務省国際局長) 三村 淳君
政府参考人
(文化庁次長) 合田 哲雄君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 鈴木英二郎君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 田中 誠二君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 蓮井 智哉君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 定光 裕樹君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 木村 実君
政府参考人
(防衛省整備計画局長) 川嶋 貴樹君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 町田 一仁君
参考人
(日本銀行総裁) 黒田 東彦君
予算委員会専門員 齋藤 育子君
―――――――――――――
委員の異動
十月十八日
辞任 補欠選任
石破 茂君 冨樫 博之君
金田 勝年君 橘 慶一郎君
土屋 品子君 松島みどり君
中根 一幸君 宮澤 博行君
山本 有二君 石川 昭政君
大西 健介君 太 栄志君
西村智奈美君 野間 健君
藤岡 隆雄君 米山 隆一君
吉田はるみ君 長妻 昭君
渡辺 創君 階 猛君
阿部 司君 吉田とも代君
池畑浩太朗君 池下 卓君
掘井 健智君 岬 麻紀君
同日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 山本 有二君
橘 慶一郎君 金田 勝年君
冨樫 博之君 石破 茂君
松島みどり君 土屋 品子君
宮澤 博行君 中根 一幸君
階 猛君 渡辺 創君
長妻 昭君 吉田はるみ君
野間 健君 西村智奈美君
太 栄志君 大西 健介君
米山 隆一君 神津たけし君
池下 卓君 池畑浩太朗君
岬 麻紀君 岩谷 良平君
吉田とも代君 藤田 文武君
同日
辞任 補欠選任
神津たけし君 梅谷 守君
岩谷 良平君 掘井 健智君
藤田 文武君 阿部 司君
同日
辞任 補欠選任
梅谷 守君 藤岡 隆雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
予算の実施状況に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前八時五十五分開議
出席委員
委員長 根本 匠君
理事 小林 鷹之君 理事 中山 展宏君
理事 古川 禎久君 理事 堀井 学君
理事 牧原 秀樹君 理事 逢坂 誠二君
理事 後藤 祐一君 理事 青柳 仁士君
理事 赤羽 一嘉君
伊藤 達也君 石川 昭政君
石破 茂君 今村 雅弘君
岩屋 毅君 衛藤征士郎君
奥野 信亮君 金田 勝年君
亀岡 偉民君 後藤 茂之君
後藤田正純君 鈴木 隼人君
田中 和徳君 橘 慶一郎君
辻 清人君 土屋 品子君
冨樫 博之君 中根 一幸君
平沢 勝栄君 古屋 圭司君
松島みどり君 三谷 英弘君
宮澤 博行君 宮下 一郎君
山本 有二君 鷲尾英一郎君
渡辺 博道君 梅谷 守君
大西 健介君 源馬謙太郎君
神津たけし君 階 猛君
長妻 昭君 西村智奈美君
野間 健君 藤岡 隆雄君
太 栄志君 本庄 知史君
森山 浩行君 吉田はるみ君
米山 隆一君 渡辺 創君
阿部 司君 池下 卓君
池畑浩太朗君 岩谷 良平君
藤田 文武君 掘井 健智君
岬 麻紀君 吉田とも代君
庄子 賢一君 中野 洋昌君
鰐淵 洋子君 斎藤アレックス君
宮本 徹君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
内閣総理大臣 岸田 文雄君
総務大臣 寺田 稔君
法務大臣 葉梨 康弘君
外務大臣 林 芳正君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
文部科学大臣 永岡 桂子君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
農林水産大臣 野村 哲郎君
経済産業大臣
国務大臣
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 西村 康稔君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
環境大臣
国務大臣
(原子力防災担当) 西村 明宏君
防衛大臣 浜田 靖一君
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(デジタル大臣)
(デジタル改革担当)
(消費者及び食品安全担当) 河野 太郎君
国務大臣
(復興大臣) 秋葉 賢也君
国務大臣
(国家公安委員会委員長)
(防災担当)
(海洋政策担当) 谷 公一君
国務大臣
(少子化対策担当)
(男女共同参画担当) 小倉 將信君
国務大臣
(スタートアップ担当)
(経済財政政策担当) 山際大志郎君
国務大臣
(知的財産戦略担当)
(科学技術政策担当)
(宇宙政策担当)
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
国務大臣
(沖縄及び北方対策担当)
(地方創生担当)
(規制改革担当)
(クールジャパン戦略担当)
(アイヌ施策担当)
(国際博覧会担当) 岡田 直樹君
財務副大臣 井上 貴博君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 近藤 正春君
政府参考人
(内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長) 秡川 直也君
政府参考人
(消費者庁次長) 黒田 岳士君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(財務省国際局長) 三村 淳君
政府参考人
(文化庁次長) 合田 哲雄君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 佐原 康之君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 鈴木英二郎君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 田中 誠二君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 蓮井 智哉君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・燃料部長) 定光 裕樹君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 木村 実君
政府参考人
(防衛省整備計画局長) 川嶋 貴樹君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 町田 一仁君
参考人
(日本銀行総裁) 黒田 東彦君
予算委員会専門員 齋藤 育子君
―――――――――――――
委員の異動
十月十八日
辞任 補欠選任
石破 茂君 冨樫 博之君
金田 勝年君 橘 慶一郎君
土屋 品子君 松島みどり君
中根 一幸君 宮澤 博行君
山本 有二君 石川 昭政君
大西 健介君 太 栄志君
西村智奈美君 野間 健君
藤岡 隆雄君 米山 隆一君
吉田はるみ君 長妻 昭君
渡辺 創君 階 猛君
阿部 司君 吉田とも代君
池畑浩太朗君 池下 卓君
掘井 健智君 岬 麻紀君
同日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 山本 有二君
橘 慶一郎君 金田 勝年君
冨樫 博之君 石破 茂君
松島みどり君 土屋 品子君
宮澤 博行君 中根 一幸君
階 猛君 渡辺 創君
長妻 昭君 吉田はるみ君
野間 健君 西村智奈美君
太 栄志君 大西 健介君
米山 隆一君 神津たけし君
池下 卓君 池畑浩太朗君
岬 麻紀君 岩谷 良平君
吉田とも代君 藤田 文武君
同日
辞任 補欠選任
神津たけし君 梅谷 守君
岩谷 良平君 掘井 健智君
藤田 文武君 阿部 司君
同日
辞任 補欠選任
梅谷 守君 藤岡 隆雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
予算の実施状況に関する件
――――◇―――――
根
根本匠#1
○根本委員長 これより会議を開きます。
予算の実施状況に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長秡川直也君、消費者庁次長黒田岳士君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省民事局長金子修君、財務省国際局長三村淳君、文化庁次長合田哲雄君、厚生労働省健康局長佐原康之君、厚生労働省労働基準局長鈴木英二郎君、厚生労働省職業安定局長田中誠二君、経済産業省大臣官房審議官蓮井智哉君、資源エネルギー庁資源・燃料部長定光裕樹君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長松山泰浩君、国土交通省国土政策局長木村実君、防衛省整備計画局長川嶋貴樹君、防衛省人事教育局長町田一仁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →予算の実施状況に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長秡川直也君、消費者庁次長黒田岳士君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省民事局長金子修君、財務省国際局長三村淳君、文化庁次長合田哲雄君、厚生労働省健康局長佐原康之君、厚生労働省労働基準局長鈴木英二郎君、厚生労働省職業安定局長田中誠二君、経済産業省大臣官房審議官蓮井智哉君、資源エネルギー庁資源・燃料部長定光裕樹君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長松山泰浩君、国土交通省国土政策局長木村実君、防衛省整備計画局長川嶋貴樹君、防衛省人事教育局長町田一仁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
根
根
逢
逢坂誠二#4
○逢坂委員 逢坂誠二でございます。
今日は、昨夜、参議院議院運営委員長石井準一君が衆議院の予算委員会を冒涜する発言をされましたので、そのことに抗議をする発言をさせていただきます。
昨日の発言の冒頭は、このようであります。
五時で衆の予算委員会が終わるなんて緊張感がないねって、野党側に。通り一遍の予算委員会じゃないんだから、瀬戸際大臣の首取るのに、五時一分に終わって首取れるのか。野党がだらしないって話ね。
石井議運委員長はこんな話をされたわけでありますけれども、この発言は、野党を冒涜するのみならず、私ども与野党が協力して予算委員会の運営を行っております。特にテレビ入りの際には、時間に配慮をしながら、様々な思いを持って委員会の運営をしているわけです。それも知らずにこのような発言をするとは言語道断であります。強く抗議いたします。
しかも、この発言の前の宴席には総理も同席をされており、こうした話をされていた、そういうことも石井さんは言っておりますが、そうしたことも含め、総理、このことについて見解があれば発言をお願いします。
この発言だけを見る →今日は、昨夜、参議院議院運営委員長石井準一君が衆議院の予算委員会を冒涜する発言をされましたので、そのことに抗議をする発言をさせていただきます。
昨日の発言の冒頭は、このようであります。
五時で衆の予算委員会が終わるなんて緊張感がないねって、野党側に。通り一遍の予算委員会じゃないんだから、瀬戸際大臣の首取るのに、五時一分に終わって首取れるのか。野党がだらしないって話ね。
石井議運委員長はこんな話をされたわけでありますけれども、この発言は、野党を冒涜するのみならず、私ども与野党が協力して予算委員会の運営を行っております。特にテレビ入りの際には、時間に配慮をしながら、様々な思いを持って委員会の運営をしているわけです。それも知らずにこのような発言をするとは言語道断であります。強く抗議いたします。
しかも、この発言の前の宴席には総理も同席をされており、こうした話をされていた、そういうことも石井さんは言っておりますが、そうしたことも含め、総理、このことについて見解があれば発言をお願いします。
岸
岸田文雄#5
○岸田内閣総理大臣 まず、その発言の場に私はおりませんでしたが、報道を通じてそういった発言があったということを承知しております。
また、委員の方から、その直前の席でそういった話が出たという話がありましたが、そういったことは全くありません。私は、その場におってやり取りを目の当たりにしておりましたが、今御指摘があった発言が前の席であったということはなかったと確信をしております。
その上で、昨日の予算委員会の質疑を振り返りましても、大変緊張感のある中にあっても、有意義な議論ができたと感じております。国民の皆さんがテレビ等で見ている中にあって、与野党とも、それぞれの立場で真剣な議論を行ったものであったと振り返っているところであります。
今後とも、政府としましても、こうした国会の議論の重要性に鑑みて、引き続き丁寧な議論に努めたいと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →また、委員の方から、その直前の席でそういった話が出たという話がありましたが、そういったことは全くありません。私は、その場におってやり取りを目の当たりにしておりましたが、今御指摘があった発言が前の席であったということはなかったと確信をしております。
その上で、昨日の予算委員会の質疑を振り返りましても、大変緊張感のある中にあっても、有意義な議論ができたと感じております。国民の皆さんがテレビ等で見ている中にあって、与野党とも、それぞれの立場で真剣な議論を行ったものであったと振り返っているところであります。
今後とも、政府としましても、こうした国会の議論の重要性に鑑みて、引き続き丁寧な議論に努めたいと考えております。
以上です。
逢
逢坂誠二#6
○逢坂委員 我々野党は、政府・与党の問題点、課題を一致結束して指摘すると同時に、国民の命と暮らしを守るために、積極的な、建設的な議論にこれからも邁進する、そのことを決意を申し上げて、発言とさせていただきます。
終わります。
この発言だけを見る →終わります。
根
長
長妻昭#8
○長妻委員 立憲民主党の長妻昭でございます。おはようございます。よろしくお願いをいたします。
今日は、パネルについては、新潟五区の米山隆一さんにお手伝いをいただくことにしております。
そして、総理、昨日のやり取りを聞いておりました。やはり、統一教会、旧統一教会と呼ばせていただきますが、総理の本気度が問われていると思うんですよ。
ちょっと気になる点を、質問権ということですけれども、お尋ねしますが、これは立憲民主党を含めて野党ヒアリングというのをずっとやっているんですよ、この間何十回と。そのときに文化庁の課長さんを呼ぶと、ずっと一貫して、解散請求は、要件の一つで法令違反とあるんですね。その法令違反は刑事に限ると。刑事の確定判決が統一教会本体に出ていないから、旧統一教会本体に出ていないからできないんです、こういう解釈をしているんですよ。この解釈を変えない限り、幾ら調査しようが何しようが解散請求できないんですよ。これは解釈を変えたんですか、総理。
ちょっと、総理に聞いているんですから、これ。ちゃんと全部資料を渡しているんだから。
この発言だけを見る →今日は、パネルについては、新潟五区の米山隆一さんにお手伝いをいただくことにしております。
そして、総理、昨日のやり取りを聞いておりました。やはり、統一教会、旧統一教会と呼ばせていただきますが、総理の本気度が問われていると思うんですよ。
ちょっと気になる点を、質問権ということですけれども、お尋ねしますが、これは立憲民主党を含めて野党ヒアリングというのをずっとやっているんですよ、この間何十回と。そのときに文化庁の課長さんを呼ぶと、ずっと一貫して、解散請求は、要件の一つで法令違反とあるんですね。その法令違反は刑事に限ると。刑事の確定判決が統一教会本体に出ていないから、旧統一教会本体に出ていないからできないんです、こういう解釈をしているんですよ。この解釈を変えない限り、幾ら調査しようが何しようが解散請求できないんですよ。これは解釈を変えたんですか、総理。
ちょっと、総理に聞いているんですから、これ。ちゃんと全部資料を渡しているんだから。
岸
岸田文雄#9
○岸田内閣総理大臣 宗教法人の解散事由については、平成七年に東京高等裁判所が示し、そして平成八年に最高裁判所で確定した判決において考え方が示されております。
その中に、法人の代表役員が法人の名の下で取得した財産や人的、物的組織等を利用して行った行為であること、また、社会通念に照らして当該法人の行為と言えること、そしてもう一つ、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであること、こういった要件を満たし、それが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、又は宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為であることが客観的な事実として明白であることが必要、こうした考え方が示されております。刑法等の実定法規、このように記されています。これをどう解釈するのかということであります。
いずれにせよ、今の旧統一教会の問題につきましては、民法において組織的な不法行為と認定された事例が二件あるという状況であります。
こうした状況の中で、具体的な実例をしっかりと積み上げていくことが重要であるということから、こうした報告徴収、そして質問権の行使、これを行うことが必要であると判断し、この手続に入ることを決した次第であります。
この発言だけを見る →その中に、法人の代表役員が法人の名の下で取得した財産や人的、物的組織等を利用して行った行為であること、また、社会通念に照らして当該法人の行為と言えること、そしてもう一つ、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであること、こういった要件を満たし、それが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、又は宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為であることが客観的な事実として明白であることが必要、こうした考え方が示されております。刑法等の実定法規、このように記されています。これをどう解釈するのかということであります。
いずれにせよ、今の旧統一教会の問題につきましては、民法において組織的な不法行為と認定された事例が二件あるという状況であります。
こうした状況の中で、具体的な実例をしっかりと積み上げていくことが重要であるということから、こうした報告徴収、そして質問権の行使、これを行うことが必要であると判断し、この手続に入ることを決した次第であります。
長
長妻昭#10
○長妻委員 これは重要なことなんですが、そうすると政府は解釈を変えたんですかね。
その刑法等には、民法の使用者責任は入らないと明言されているんですよ、文化庁の課長さんは。国対ヒアリングの場で、何度も何度も。
そうすると、刑法等の等の中には、民法の使用者責任、今おっしゃったように認められましたよね、本体の、これも含まれるという解釈でよろしいんですね。そういうふうに変えたということでよろしいんですね。
この発言だけを見る →その刑法等には、民法の使用者責任は入らないと明言されているんですよ、文化庁の課長さんは。国対ヒアリングの場で、何度も何度も。
そうすると、刑法等の等の中には、民法の使用者責任、今おっしゃったように認められましたよね、本体の、これも含まれるという解釈でよろしいんですね。そういうふうに変えたということでよろしいんですね。
根
永
永岡桂子#12
○永岡国務大臣 答弁をさせていただきます。
宗教法人法の第八十一条に定められました宗教法人の解散事由につきましては、ただいま総理もおっしゃいましたように、平成七年のオウム真理教の解散命令事件の際に、東京高裁、裁判所が示し、最高裁判所で確定した決定においてその考えが示されております。
所轄庁といたしまして、解散命令の請求を行うに当たりましても、当該決定を踏まえる必要があると考えます。
今後、旧統一教会について明らかになった事実を踏まえて、当該決定に示されました要件に該当すると判断した場合には、宗教法人法に基づき厳正に対処をしたいと考えております。
具体的には、法人の代表役員等が……
この発言だけを見る →宗教法人法の第八十一条に定められました宗教法人の解散事由につきましては、ただいま総理もおっしゃいましたように、平成七年のオウム真理教の解散命令事件の際に、東京高裁、裁判所が示し、最高裁判所で確定した決定においてその考えが示されております。
所轄庁といたしまして、解散命令の請求を行うに当たりましても、当該決定を踏まえる必要があると考えます。
今後、旧統一教会について明らかになった事実を踏まえて、当該決定に示されました要件に該当すると判断した場合には、宗教法人法に基づき厳正に対処をしたいと考えております。
具体的には、法人の代表役員等が……
根
永
永岡桂子#14
○永岡国務大臣 法人の名の下で取得をした財産や人的、物的組織等を利用して行った行為であること、そして、社会通念に照らして当該法人の行為と言えること、そして、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであることといった要件を満たし、それが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為……ヤジ
この発言だけを見る →根
永
永岡桂子#16
○永岡国務大臣 又は宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為であることが客観的な事由として明白であることが必要との考え方が示されていると承知をしております。
以上です。
この発言だけを見る →以上です。
岸
岸田文雄#17
○岸田内閣総理大臣 先ほど申し上げた平成八年の最高裁で確定した判決において示された考え方、これは政府としても考え方は変わっておりません。
先ほど申し上げましたように、その考え方の中に刑法等となっているわけですが、そして、今回……(長妻委員「民法入るの、民法、等に入るの」と呼ぶ)ちょっと待ってください。今回、こうした報告徴収、質問権を行使する手続に入る理由として、先ほど申し上げました、二件の民法における組織的な不法行為を認定した判決があることと加えて、今回、合同相談窓口においても、千七百件の相談が寄せられた。その中には、警察等につないだ案件が含まれております。こうした警察につないだような案件の中に、今言った刑法を始めとする様々な規範に抵触する可能性はあるんだと認識をしております。それも含めて手続に入ったということであります。
従来の最高裁で示された考え方、政府は引き続きそれを踏襲しております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、その考え方の中に刑法等となっているわけですが、そして、今回……(長妻委員「民法入るの、民法、等に入るの」と呼ぶ)ちょっと待ってください。今回、こうした報告徴収、質問権を行使する手続に入る理由として、先ほど申し上げました、二件の民法における組織的な不法行為を認定した判決があることと加えて、今回、合同相談窓口においても、千七百件の相談が寄せられた。その中には、警察等につないだ案件が含まれております。こうした警察につないだような案件の中に、今言った刑法を始めとする様々な規範に抵触する可能性はあるんだと認識をしております。それも含めて手続に入ったということであります。
従来の最高裁で示された考え方、政府は引き続きそれを踏襲しております。
長
長妻昭#18
○長妻委員 何で私これ、非常に重要なことなんですよ。なぜかというと、旧統一教会の本体については、刑事的責任が確定判決で問われていないんですよ。周辺の関連の会社、法人には、刑事的責任が確定判決で問われたケースはあるんですね。ところが、本体には、刑事責任が問われたのはないんですよ。
総理、疑いといっても、もし、では、国が今から刑事的訴追をして、そして確定判決が出るまで相当時間かかるわけですよね。ですから、私が言っているのは、文化庁の課長さんが言っている、一貫して言っている政府の解釈を変えない限り、永久に解散請求できないんですよ。だから、そこが核心なんです。
だから、総理は、先ほど判例は踏襲するとおっしゃいました。その判例には刑法等と書いてあるんです、等。等の中には民法の組織的不法行為は入りません、こういうふうに政府は明言しているんです、何度も国対ヒアリングで。等に、では、民法の組織的不法行為は入るというふうに解釈を変えてやるんですねということを聞いているんです。
この発言だけを見る →総理、疑いといっても、もし、では、国が今から刑事的訴追をして、そして確定判決が出るまで相当時間かかるわけですよね。ですから、私が言っているのは、文化庁の課長さんが言っている、一貫して言っている政府の解釈を変えない限り、永久に解散請求できないんですよ。だから、そこが核心なんです。
だから、総理は、先ほど判例は踏襲するとおっしゃいました。その判例には刑法等と書いてあるんです、等。等の中には民法の組織的不法行為は入りません、こういうふうに政府は明言しているんです、何度も国対ヒアリングで。等に、では、民法の組織的不法行為は入るというふうに解釈を変えてやるんですねということを聞いているんです。
岸
岸田文雄#19
○岸田内閣総理大臣 先ほども申し上げたように、政府としては考え方は変えておりません。
だからこそ、先ほど申し上げました、千七百件の相談事例の中に警察につないだ案件があると。こうした事態を受けて、より実態を把握するために報告徴収、質問権の行使、これが必要であると認識をして手続に入ったということであります。
この発言だけを見る →だからこそ、先ほど申し上げました、千七百件の相談事例の中に警察につないだ案件があると。こうした事態を受けて、より実態を把握するために報告徴収、質問権の行使、これが必要であると認識をして手続に入ったということであります。
長
長妻昭#20
○長妻委員 そうすると、総理、民法は入らないということだとすると、結局何年かかるんだという話なんですね。
相談で刑事的な問題も来ているというお話ありました、刑事的な訴追を受ける疑いの事例も。それは、法令上は確定判決なんですよ。じゃ、それを警察が捜査して、そしてそれを起訴して、そして裁判で相当争えば最高裁まで行くでしょう。そこで確定判決が出て初めてということになっちゃうわけですよ、民法を認めないと。これは何年かかる、三年、四年、五年かかりますよ。
総理、昨日、誰も野党の人間が聞いていないのに、総理が明覚寺は解散請求から解散命令まで三年かかったというふうにおっしゃったわけで、そういう長いスパンを総理は考えておられるんですかね。これは刑事だけに限るということは変えないんですか、解釈。
この発言だけを見る →相談で刑事的な問題も来ているというお話ありました、刑事的な訴追を受ける疑いの事例も。それは、法令上は確定判決なんですよ。じゃ、それを警察が捜査して、そしてそれを起訴して、そして裁判で相当争えば最高裁まで行くでしょう。そこで確定判決が出て初めてということになっちゃうわけですよ、民法を認めないと。これは何年かかる、三年、四年、五年かかりますよ。
総理、昨日、誰も野党の人間が聞いていないのに、総理が明覚寺は解散請求から解散命令まで三年かかったというふうにおっしゃったわけで、そういう長いスパンを総理は考えておられるんですかね。これは刑事だけに限るということは変えないんですか、解釈。
岸
岸田文雄#21
○岸田内閣総理大臣 昨日、オウム真理教の例、そして明覚寺事件の例を挙げたのは、殺人罪で起訴された案件でも七か月かかった、そして、詐欺罪が確定している案件であっても三年かかった、こうした事例を挙げて、よって、より今回の件についても事実をしっかり積み上げる必要があると考えたからこそ、今回、報告徴収、質問権の行使に踏み切ったという説明をさせていただいた次第です。
是非、この手続を進める上からも、報告徴収、質問権の行使は重要であると認識をしております。
この発言だけを見る →是非、この手続を進める上からも、報告徴収、質問権の行使は重要であると認識をしております。
長
長妻昭#22
○長妻委員 これは、解散請求、解散命令というのが最大の予防なんですよ。本当に、被害者の方、何十人も立憲民主党、お会いしました。自殺者も多いんです。生活保護になっておられる方も多いんですよ。防がなきゃいけないんですね。
そういう意味で、もう一回お尋ねすると、重要なことなので。じゃ、刑事的な確定判決に限定するということでよろしいんですね、この解散請求の法令違反という解釈は。
この発言だけを見る →そういう意味で、もう一回お尋ねすると、重要なことなので。じゃ、刑事的な確定判決に限定するということでよろしいんですね、この解散請求の法令違反という解釈は。
岸
長
岸
岸田文雄#25
○岸田内閣総理大臣 判決の中で示されているように、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであるという考え方、これを踏襲していると申し上げております。
この発言だけを見る →長
岸
長
長妻昭#28
○長妻委員 これではっきりしました。今はっきりしました。私は、これは信用できません、この質問権含めて。
つまり、これは被害者弁護団の方々も声明を出して、別に、法律には法令と書いてあるんですよ。別に民法も刑法も、何にも書いてないわけですね。それで、今の判例もオウムの判例なんですよ。つまり、刑事的事件の判例に書いてあるだけの話なので、そういう解釈に固執する限り、刑事的訴追して確定判決が出る、それも幾つも出る、それを待つということになるので、私は、何年もかかるというふうに思わざるを得ないんですよ、総理。これは総理の本気度が問われますので、駄目ですよ、これ。解釈をもうちょっと整理していただきたいということを私は申し上げます。
それで、ちょっと次の質問に入りますが……
この発言だけを見る →つまり、これは被害者弁護団の方々も声明を出して、別に、法律には法令と書いてあるんですよ。別に民法も刑法も、何にも書いてないわけですね。それで、今の判例もオウムの判例なんですよ。つまり、刑事的事件の判例に書いてあるだけの話なので、そういう解釈に固執する限り、刑事的訴追して確定判決が出る、それも幾つも出る、それを待つということになるので、私は、何年もかかるというふうに思わざるを得ないんですよ、総理。これは総理の本気度が問われますので、駄目ですよ、これ。解釈をもうちょっと整理していただきたいということを私は申し上げます。
それで、ちょっと次の質問に入りますが……
根