河野太郎の発言 (予算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○河野国務大臣 霊感等に基づく不安をあおるような不当な勧誘をした場合には、寄附者が困惑して寄附の意思表示をしてしまった、そういう場合には意思表示を取り消すことができます。
 また、不当な勧誘行為によって、長時間をかけて教義を教え込んだような事案であっても、その勧誘の経緯自体が違法だと評価される場合には、不法行為に基づく損害賠償によって救済を図る、これが適切かつ相当ではないかというふうに思っております。
 また、不当な勧誘行為について、寄附者が適切な判断をすることができないような状況に置くことがないようにという法人の配慮義務を今検討しておりまして、さらに、不法行為に基づいて損害賠償請求をする、そうした救済を容易にしていく、そんなことも検討したいと思っております。

発言情報

speech_id: 121005261X00720221128_007

発言者: 河野太郎

speaker_id: 11808

日付: 2022-11-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会