予算委員会

2022-11-28 衆議院 全390発言

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会議録情報#0
令和四年十一月二十八日(月曜日)
    午前九時二分開議
 出席委員
   委員長代理理事 古川 禎久君
   理事 小林 鷹之君 理事 中山 展宏君
   理事 堀井  学君 理事 牧原 秀樹君
   理事 逢坂 誠二君 理事 後藤 祐一君
   理事 青柳 仁士君 理事 赤羽 一嘉君
      伊藤 達也君    石川 昭政君
      石破  茂君    今村 雅弘君
      岩屋  毅君    衛藤征士郎君
      奥野 信亮君    柿沢 未途君
      金田 勝年君    亀岡 偉民君
      後藤田正純君    鈴木 隼人君
      田所 嘉徳君    田中 和徳君
      辻  清人君    土屋 品子君
      中根 一幸君    中村 裕之君
      丹羽 秀樹君    平沢 勝栄君
      古屋 圭司君    堀内 詔子君
      牧島かれん君    三谷 英弘君
      宮下 一郎君    山本 有二君
      鷲尾英一郎君    渡辺 博道君
      梅谷  守君    大西 健介君
      源馬謙太郎君    鈴木 庸介君
      西村智奈美君    藤岡 隆雄君
      本庄 知史君    森山 浩行君
      山岸 一生君    吉田はるみ君
      米山 隆一君    渡辺  創君
      阿部  司君    池畑浩太朗君
      一谷勇一郎君    漆間 譲司君
      遠藤 良太君    小野 泰輔君
      住吉 寛紀君    馬場 伸幸君
      堀場 幸子君    掘井 健智君
      河西 宏一君    庄子 賢一君
      中野 洋昌君    平林  晃君
      鰐淵 洋子君  斎藤アレックス君
      玉木雄一郎君    田村 貴昭君
      宮本  徹君    緒方林太郎君
      福島 伸享君    大石あきこ君
      櫛渕 万里君
    …………………………………
   内閣総理大臣       岸田 文雄君
   総務大臣         松本 剛明君
   法務大臣         齋藤  健君
   外務大臣         林  芳正君
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       鈴木 俊一君
   文部科学大臣       永岡 桂子君
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   農林水産大臣       野村 哲郎君
   経済産業大臣
   国務大臣
   (原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当)      西村 康稔君
   国土交通大臣
   国務大臣         斉藤 鉄夫君
   環境大臣
   国務大臣
   (原子力防災担当)    西村 明宏君
   防衛大臣         浜田 靖一君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     松野 博一君
   国務大臣
   (デジタル大臣)
   (デジタル改革担当)
   (消費者及び食品安全担当)            河野 太郎君
   国務大臣
   (復興大臣)       秋葉 賢也君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長)
   (防災担当)
   (海洋政策担当)     谷  公一君
   国務大臣
   (こども政策担当)
   (少子化対策担当)
   (男女共同参画担当)   小倉 將信君
   国務大臣
   (経済財政政策担当)   後藤 茂之君
   国務大臣
   (知的財産戦略担当)
   (科学技術政策担当)
   (宇宙政策担当)
   (経済安全保障担当)   高市 早苗君
   国務大臣
   (沖縄及び北方対策担当)
   (地方創生担当)
   (規制改革担当)
   (クールジャパン戦略担当)
   (アイヌ施策担当)    岡田 直樹君
   財務副大臣        井上 貴博君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    近藤 正春君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 中澤 信吾君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   笹川  武君
   政府参考人
   (内閣府沖縄振興局長)  望月 明雄君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部統括官)        吉住 啓作君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          藤原 章夫君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            池田 貴城君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            井上 博雄君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      松山 泰浩君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官)  鶴田 浩久君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  丹羽 克彦君
   政府参考人
   (国土交通省海事局長)  高橋 一郎君
   参考人
   (日本銀行総裁)     黒田 東彦君
   予算委員会専門員     齋藤 育子君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月二十八日
 辞任         補欠選任
  石破  茂君     田所 嘉徳君
  岩屋  毅君     中村 裕之君
  亀岡 偉民君     柿沢 未途君
  土屋 品子君     堀内 詔子君
  山本 有二君     石川 昭政君
  鷲尾英一郎君     丹羽 秀樹君
  吉田はるみ君     米山 隆一君
  阿部  司君     小野 泰輔君
  池畑浩太朗君     馬場 伸幸君
  掘井 健智君     漆間 譲司君
  中野 洋昌君     河西 宏一君
  斎藤アレックス君   玉木雄一郎君
  宮本  徹君     田村 貴昭君
  緒方林太郎君     福島 伸享君
  大石あきこ君     櫛渕 万里君
同日
 辞任         補欠選任
  石川 昭政君     山本 有二君
  柿沢 未途君     亀岡 偉民君
  田所 嘉徳君     石破  茂君
  中村 裕之君     岩屋  毅君
  丹羽 秀樹君     鷲尾英一郎君
  堀内 詔子君     土屋 品子君
  米山 隆一君     鈴木 庸介君
  漆間 譲司君     遠藤 良太君
  小野 泰輔君     堀場 幸子君
  馬場 伸幸君     住吉 寛紀君
  河西 宏一君     平林  晃君
  玉木雄一郎君     斎藤アレックス君
  田村 貴昭君     宮本  徹君
  福島 伸享君     緒方林太郎君
  櫛渕 万里君     大石あきこ君
同日
 辞任         補欠選任
  鈴木 庸介君     山岸 一生君
  遠藤 良太君     一谷勇一郎君
  住吉 寛紀君     池畑浩太朗君
  堀場 幸子君     阿部  司君
  平林  晃君     中野 洋昌君
同日
 辞任         補欠選任
  山岸 一生君     梅谷  守君
  一谷勇一郎君     掘井 健智君
同日
 辞任         補欠選任
  梅谷  守君     吉田はるみ君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 令和四年度一般会計補正予算(第2号)
 令和四年度特別会計補正予算(特第2号)
     ――――◇―――――
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古川禎久#1
○古川(禎)委員長代理 これより会議を開きます。
 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。
 令和四年度一般会計補正予算(第2号)、令和四年度特別会計補正予算(特第2号)の両案を一括して議題とし、基本的質疑を行います。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官中澤信吾君、内閣府政策統括官笹川武君、内閣府沖縄振興局長望月明雄君、内閣府子ども・子育て本部統括官吉住啓作君、文部科学省初等中等教育局長藤原章夫君、文部科学省高等教育局長池田貴城君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長井上博雄君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長松山泰浩君、国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官鶴田浩久君、国土交通省道路局長丹羽克彦君、国土交通省海事局長高橋一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古川禎久#2
○古川(禎)委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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古川禎久#3
○古川(禎)委員長代理 去る二十五日の泉健太君の質疑に関連し、西村智奈美君から質疑の申出があります。泉君の持ち時間の範囲内でこれを許します。西村智奈美君。
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西
西村智奈美#4
○西村(智)委員 立憲民主党の西村智奈美です。
 旧統一教会の被害救済問題について、まずはお尋ねいたします。
 この旧統一教会の問題については、三十年にわたり、私も含めて政治が十分に取り組んでくることができなかった、このことを大変申し訳なく思っております。今回こそは、被害の防止と救済をしっかりと図っていかなくてはなりません。
 しかし、相談体制は今なお不十分で、政府から示されている消費者契約法などの改正案、そして新法の概要を見ても、とても旧統一教会の被害の実態を踏まえたものとは言えません。旧統一教会側に言い逃れの方便を与えているものであって、被害救済ではなくて、旧統一教会救済法案になっているのではないかというふうにすら言われております。
 まず、総理、同じ土台に立って議論ができるのか、そのことを確認させていただきたいと思います。
 総理は、旧統一教会の被害者の方々と内々お会いして、凄惨な御経験を直接お伺いしましたということです。その上で新法を作る決意を固められました。私たちもたくさんの方からヒアリングをしました。個人情報に関わらない範囲で、どういう立場の方から、どういった被害実態を伺ったのか、是非お答えください。
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岸田文雄#5
○岸田内閣総理大臣 先日、旧統一教会の被害者の方々と内々にお会いし、三名の方から約一時間半にわたり、献金などによる財産被害や周囲からの孤独、あるいはDV被害など、凄惨な御経験を直接伺いました。
 こうした被害を生じさせず、また、救済できるよう、政府として、相談体制の充実、悪質な寄附の勧誘の規制など、新たな法整備、しっかり進めていきたいと考えております。
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西
西村智奈美#6
○西村(智)委員 具体的に伺いたいと思います。まず、取消権についてですね。
 総理が伺った被害の実態については、やはり、献金は長いことやっていたというのが、これが旧統一教会の、言ってみれば特徴であります。一回限りの献金にとどまらない。最初、マインドコントロールに陥って、その後も献金を続けていくということだと思うんですけれども、元々、消費者契約法には契約の取消権が認められております。
 今回、この消費者契約法の改正によって要件を客観的にしたというふうに政府は説明をしているんですけれども、実際に旧統一教会はどういう手口でやっているかといえば、何か月かかけて教義をまずは教え込みます。そして、相手を信者とした上で献金を求めていきます。信者になってから献金を求めていく場面では、わざわざ不安を覚えさせるような発言はいたしません。ほんのちょっとした刺激で献金をするということなんです。唯々諾々と献金をするということなんです。
 こういった方は、取消権を行使できるでしょうか。
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河野太郎#7
○河野国務大臣 霊感等に基づく不安をあおるような不当な勧誘をした場合には、寄附者が困惑して寄附の意思表示をしてしまった、そういう場合には意思表示を取り消すことができます。
 また、不当な勧誘行為によって、長時間をかけて教義を教え込んだような事案であっても、その勧誘の経緯自体が違法だと評価される場合には、不法行為に基づく損害賠償によって救済を図る、これが適切かつ相当ではないかというふうに思っております。
 また、不当な勧誘行為について、寄附者が適切な判断をすることができないような状況に置くことがないようにという法人の配慮義務を今検討しておりまして、さらに、不法行為に基づいて損害賠償請求をする、そうした救済を容易にしていく、そんなことも検討したいと思っております。
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西
西村智奈美#8
○西村(智)委員 私、河野大臣は要求しておりませんので、委員長、総理に答弁をお願いしております。
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古川禎久#9
○古川(禎)委員長代理 具体的なことですので。
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西
西村智奈美#10
○西村(智)委員 総理、今、河野大臣はいろいろお話しになりましたけれども、実は今、河野大臣が説明されたケースというのは非常にレアなケースなんです。認定されれば、それは確かに取消権は行使できるかもしれない。だけれども、先ほど申し上げたように、本人が私は困惑していませんというふうに主張すれば、それは行使できないんですよ。多くの場合は、困惑していないというふうに信者の方はやはりおっしゃる。これでは、取消権そのものは行使できないということです。
 先ほど配慮義務のことについてお話しになりましたけれども、これも後で伺いたいと思います。
 次に、必要不可欠という言葉についてです。
 これも、先日の長妻委員との質疑の中でありました。答弁は、必要不可欠という言葉についてそのまま告げる必要はなく、同等程度の必要性、切迫性が示される場合は適用可能であると。悪質勧誘事例では、多くの場合、そうした切迫性、必要性があるというふうに答弁しておられるんですけれども。
 旧統一教会の被害実態に照らして、本当に、多くの場合で必要性、切迫性があるということなんでしょうか。一体、どういうケースでそういった事例があるんでしょうか。これで救済できる旧統一教会による被害実態というのを把握しているのであれば、是非、総理、お聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 河野大臣は結構です。総理からお願いいたします。ヤジ
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古川禎久#11
○古川(禎)委員長代理 静粛に願います。
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河野太郎#12
○河野国務大臣 以前にも答弁をしておりますが、必要不可欠という言葉をそのまま告げる必要はございません。それと同等の必要性、切迫性が示されている場合には適用可能だと思っております。多くの悪質な勧誘事例においては、こうした必要性、切迫性を有し、寄附をしないという選択肢は示されない、そう考えられると思います。
 単に、必要とだけしてしまいますと、例えば、厄払いとか交通安全祈願、合格祈願のようなものに、それを回避するために祈願を勧める、そうしたことにも対象が広がってしまいかねないということから、こうした必要不可欠ということが必要なのではないかと思います。
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岸田文雄#13
○岸田内閣総理大臣 必要不可欠という文言につきましては、今、河野大臣からも答弁させていただきましたが、先ほどのマインドコントロールによる寄附についても同様でありますが、現行の日本の法体系の中で許される限り、最大限、禁止行為や取消権の対象となる方向で政府としては検討しています。法的な観点から、様々な事態に対応するためにどこまで取り組むことができるのか、そういった観点から、現在、政府として法律の作成を行っている過程であります。
 様々な御指摘があります。これをしっかり受け止めて、法律の中に落とし込み、そして、この国会に法律を提出するべく今努力をしています。御指摘はしっかり受け止めますが、こういった中で、法的な観点からどこまで法律に落とし込めるのか、最大限努力をしていきたいと考えております。
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西
西村智奈美#14
○西村(智)委員 総理、是非答弁をお願いします。私は河野総理大臣だというふうに指名をしたつもりはございませんので、よろしくお願いいたします。
 それで、今朝の報道で、今日、自民党の法案審査が行われるというふうにお聞きをしておりますが、新法についての報道がありました。寄附勧誘時に配慮義務を課す、意思を抑圧しない規定を設けるということのようで、私、この見出しを、一見、拝見しましたときに、やっと私たちの法案に少し近づいてきてもらったのかなというふうに思ったんです。
 私たちが提出している法案は、手段の悪質性と結果の重大性、この二つをもって特定財産損害誘導行為というのを禁止しております。ですから、意思を抑圧してはいけない、そして生活の維持を困難にさせないというふうに書かれるということでありますので、ちょっと近づいてきたのかなというふうに思ったんですけれども、やはり所詮は配慮義務でありますので。しかも、対象が法人に限られております。今、政府は、解散命令請求も視野に入れつつ、質問権の行使をしておりますね。旧統一教会が法人でなくなったら、この配慮義務も適用されないということになります。
 是非、総理、私たちが出している法案、これをベースに議論をしていただきたいんです。そうすれば、もう今のような議論を、本当に時間をかけて、本当によくやっていただいているというふうに思いますけれども、もっとスピーディーに進めることができたはずだというふうに思います。これは与党の皆さんにもお願いしたいです。
 今日の二時からもう法案審査で条文が示される、これでオーケーということで本当によろしいのかどうか。取消権の対象は狭まる、そして全国弁護士連絡会の皆さんが判例として積み上げてきたその水準からももしかしたら後退をするかもしれないと言われているこの法案を、私は、もう一回見直していただいて、そして、ここまで来たら、もっと時間をかけて、幅広く意見を聞いて、作り直してほしいというふうに思いますけれども、総理、いかがですか。
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岸田文雄#15
○岸田内閣総理大臣 まず、被害者の方々を救済しなければならない、また、こうしたことは将来に向けて二度と繰り返してはならない、そのために政治の責任を果たさなければならない、こういった思いにおいては、政府も、与党も、野党も、大きな方向性は一致していると私は信じております。そうした中で、この法案を通じて国会の中においても議論が行われている、こういったことです。
 そして、寄附ということについても先ほど来議論が行われてきました。具体的には、不適切な勧誘行為を受けて困惑した中で行われた寄附の意思表示については瑕疵があることから、寄附者を保護するために取消しを認めるという考え方に基づいて条文の整理を今行っているところです。
 そして、今御指摘がありました配慮義務の規定ですが、要は、今申し上げた取消しを認めるという条文に加えて、寄附の勧誘に当たっての配慮義務を規定するという形で、二段構成でこうした現実に対応していこう、こういった法律を検討しているということであります。こうした配慮義務を規定するということで、配慮義務に反するような不当な寄附勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求が容易となり、更に実効性が高まる、こういった考え方に基づいて、こうした二段構えの法律を検討しているということを申し上げている次第です。
 いずれにせよ、現行の日本の法体系の中で許される限り、最大限、禁止行為や取消権の対象とする、こうした方向で検討を進めている次第です。
 本日の議論もしっかり踏まえながら、政府としての対応を整理していきたいと考えております。
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西
西村智奈美#16
○西村(智)委員 信者本人の方、被害者本人の方の救済も、今のような御答弁では、私はとてもできないというふうに思います。
 今回の政府の提案の問題点は、もう一つ、被害者本人の救済が不十分なだけではなく、子供さんの救済、いわゆる宗教二世と言われる方の救済、これも全く現実的ではないという点であります。
 債権者代位権というものを行使して救済をするんだというふうな説明なんですけれども、未成年の子供が、適切な扶養を受けていないことを自覚して、親の信教や献金活動に疑問を持ち、外部に助けを求めて、裁判手続も経なければいけない、これが政府が今提案している債権者代位権の枠組みです。二世信者の方々からは、宗教の話になると途端に対応は難しいといって取り合ってもらえなかったというふうなお声を聞いています。
 政府案の要綱では、さらに、法テラスなどの相談体制、これも強化するということになっておりますけれども、この支援対象は信者本人に限られております。二世の方は除外されています。
 二世信者の困難に向かい合うつもりが本当にあるのかどうか、総理、御答弁ください。
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河野太郎#17
○河野国務大臣 債権者代位権は、自らの権利を保全するために必要な限度で他者の権利を行使することを認める制度です。今回の寄附適正化のための法制度においてこれを活用しやすくすることで、個人の財産権の侵害とならない限度で家族らの被害救済に資することができると考えております。
 債権者代位権の適切な行使により被害回復を図ることができるようにするための支援は重要だと思っておりますので、法テラスあるいは関係機関が連携した相談体制の整備など、支援の在り方も検討していきたいと思っております。
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岸田文雄#18
○岸田内閣総理大臣 今、河野大臣から答弁させていただきましたが、委員の質問の中で、一つ、二世の方は対象にならないという御指摘がありましたが、これは二世の方は対象になると理解しております。
 そして、その上で、今申し上げた債権者代位権の考え方ですが、これは従来から議論されておりますように、個人の財産権の問題、憲法にも関わる問題であります。こうしたことから、法律を適用する際には、債権者代位権という考え方に基づいて法律を構成していかなければならない、こういった判断をしたところであります。
 そして、委員おっしゃるように、現実に本当に対応できるかどうか、これもしっかり考えていかなければいけないということで、この債権者代位権の適切な行使を考えなければいけない。そうしたことで、法テラスと関係機関が連携した相談体制の整備をしていく。この支援の具体的な在り方についてもしっかり考えていくことによって、債権者代位権を適切に行使をし、現実に適合した、より多くの方々を救済できる方策を考えていこう、これが政府の法律を作成している今現在における考え方であります。
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西
西村智奈美#19
○西村(智)委員 これで分かりやすいと言われたら、本当に救済が進まないですよ。
 総理、先ほど私が質問した件について、一点何かおっしゃいましたけれども、概要には、不当な勧誘により寄附をした者に対する支援ということで法テラスが書かれています。二世信者には、対象になっておりません。そこはよくよく踏まえていただいて、二世信者の方も、それから被害者本人の方も救済できる法案、是非とも作ってください。そうでないと、本当に取消権がまた縮小してしまうということになりかねませんので、そこは強く要請をいたします。与党の皆さんにもお願いいたします。
 それから、次は、名称変更の問題について伺いたいと思います。旧統一教会の問題では、まだ解明されない闇が多く残っております。その一つが、二〇一五年の名称変更問題です。
 教団側は名称変更を強く求めてきた。その理由は、霊感商法などの悪評を表面的に払拭して新たな勧誘や信者獲得を、その障害を取り除くためであったと私は考えます。
 永岡大臣にお伺いいたします。
 二〇一五年、下村博文文部科学大臣の下で名称変更が認証されたことが、結果として、国民に旧統一教会とは別団体であるという誤認を与えて、様々な被害の発生につながったということはお認めになりますか。また、お認めになるのであれば、文科大臣としてそのことをどうお考えでしょうか。
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永岡桂子#20
○永岡国務大臣 西村委員にお答えいたします。
 宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁におきまして受理される必要がございます。所轄庁は、申請を受理した場合に、同法の第二十八条に基づきます審査を行い、要件を備えていると認めたときは認証をする旨の決定を行う必要がございます。
 旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法上の規定に従いまして手続を行い、その審査の過程におきまして法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると事務的に判断をしたものでございます。
 なお、二〇一五年、これは平成二十七年になりますが、八月の認証書の交付に当たりましては、旧統一教会に対しまして、民事裁判の確定判決で指摘をされている状況を解消することを求めるとともに、正体隠しなどの批判をされることがないよう取り得る最大限の措置を講ずるよう強く求めたほか、文化庁のホームページにおきましては、掲載されております宗教年鑑におきまして、変更前の旧統一教会の名称が併記をされているところでございます。
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西
西村智奈美#21
○西村(智)委員 私は法律上や手続上のことを聞いているのではありません。本当にこれによって被害が拡大したのではないか、その責任について永岡大臣はどういうふうにお考えになっているんですかということを伺っています。もう一度御答弁ください。
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永岡桂子#22
○永岡国務大臣 お答えいたします。
 解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められておりまして、この要件に該当するためには法人の活動に係る十分な実態把握が不可欠と考えております。
 宗教法人法に照らしまして解散命令の請求の適否を判断するために、文部科学省におきまして、まずは報告徴収、質問権の行使を通じまして、旧統一教会の業務等に関して、具体的な証拠やまた資料などを伴います客観的な事実を明らかにする必要があります。
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古川禎久#23
○古川(禎)委員長代理 文科大臣、的確な答弁をお願いします。
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永岡桂子#24
○永岡国務大臣 その上で、法律にのっとり必要な対応を行っていくこととなると考えております。
 以上です。
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西
西村智奈美#25
○西村(智)委員 いや、本当はね、これは質問を続けられないぐらいですよ。全くお答えになっておりません。
 私は、手続のことなど聞いているわけではなくて、国民に被害を与えた可能性がある、その責任についてどういうふうにお感じになっているんですか、どうお考えですかということを聞いていらっしゃるんですけれども、もういいです。同じことだと思いますので、もうお答えにならなくて結構です。
 先に進みます。
 大臣、文科省は、一九九七年に統一教会が名称変更を画策し始めてから約十八年間、この名称変更を、事前に相談するという中で、申請を出させないようにしてきました。事実上食い止めてきたんですね、名称変更を。国民を守るために行政としてぎりぎりの判断だったということで、私は評価したいと思います。大臣はどういうふうにお考えですか。
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永岡桂子#26
○永岡国務大臣 二〇一五年以前にも、旧統一教会からは名称変更に関する相談が複数回ございました。当時の文化庁におきまして、旧統一教会をめぐります報道等を踏まえまして、名称の変更が社会に与える影響を検討いたしまして、慎重な対応が必要であるとの認識から、申請の取下げを慫慂していたところでございます。その結果といたしまして、旧統一教会から名称変更の申請はされず、認証はしておりませんでした。
 一方で、二〇一五年の旧統一教会からの名称変更の申請につきましては、文化庁からの申請の取下げの行政指導には従わないで、明確な意思表示がございました。
 宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁において受理される必要がありまして、所轄庁は、申請を受理した場合、同法第二十八条に基づく審査を行いまして、要件を備えていると認めたときは認証する旨の決定を行う必要がございます。
 旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法の規定に従って手続を行い、その審査の過程において法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると事務的に判断をしたものでございます。
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西
西村智奈美#27
○西村(智)委員 私が質問したことと同じことを繰り返しておられる。質問していないことには長々とお話しになり、聞いていることには全く答えていただいていません。この先、進んでも大丈夫ですかね。
 いずれにしても、私は、行政としてのぎりぎりの判断、これが十八年間続いてきたわけですけれども、二〇一五年の下村文部科学大臣の下で、方針が百八十度変更されております。
 こちらに御紹介するパネル、写真は、旧統一教会系の月刊誌「ビューポイント」、これは世界日報のダイジェスト版だということなんですけれども、こちらの二〇一四年の二月号の表紙であります。
 この撮影場所は文部科学省の大臣室だと思いますけれども、永岡大臣、お間違いないですね。
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永岡桂子#28
○永岡国務大臣 今御質問のございましたこの「ビューポイント」につきまして、私もよく拝見させていただきました。以前、宮本……(西村(智)委員「はいかいいえだけで答えていただければ結構です」と呼ぶ)はい、分かりました。
 これは文部科学大臣室であるかもしれないというふうに考えます。
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西
西村智奈美#29
○西村(智)委員 これは前にも質問を受けていますよね、永岡大臣。御確認されていないんですか。間違いなく、私、文部科学大臣室だというふうに思うんですけれども。お願いします。
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