西村智奈美の発言 (予算委員会)
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○西村(智)委員 総理、今、河野大臣はいろいろお話しになりましたけれども、実は今、河野大臣が説明されたケースというのは非常にレアなケースなんです。認定されれば、それは確かに取消権は行使できるかもしれない。だけれども、先ほど申し上げたように、本人が私は困惑していませんというふうに主張すれば、それは行使できないんですよ。多くの場合は、困惑していないというふうに信者の方はやはりおっしゃる。これでは、取消権そのものは行使できないということです。
先ほど配慮義務のことについてお話しになりましたけれども、これも後で伺いたいと思います。
次に、必要不可欠という言葉についてです。
これも、先日の長妻委員との質疑の中でありました。答弁は、必要不可欠という言葉についてそのまま告げる必要はなく、同等程度の必要性、切迫性が示される場合は適用可能であると。悪質勧誘事例では、多くの場合、そうした切迫性、必要性があるというふうに答弁しておられるんですけれども。
旧統一教会の被害実態に照らして、本当に、多くの場合で必要性、切迫性があるということなんでしょうか。一体、どういうケースでそういった事例があるんでしょうか。これで救済できる旧統一教会による被害実態というのを把握しているのであれば、是非、総理、お聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
河野大臣は結構です。総理からお願いいたします。(発言する者あり)