西村智奈美の発言 (予算委員会)
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○西村(智)委員 総理、是非答弁をお願いします。私は河野総理大臣だというふうに指名をしたつもりはございませんので、よろしくお願いいたします。
それで、今朝の報道で、今日、自民党の法案審査が行われるというふうにお聞きをしておりますが、新法についての報道がありました。寄附勧誘時に配慮義務を課す、意思を抑圧しない規定を設けるということのようで、私、この見出しを、一見、拝見しましたときに、やっと私たちの法案に少し近づいてきてもらったのかなというふうに思ったんです。
私たちが提出している法案は、手段の悪質性と結果の重大性、この二つをもって特定財産損害誘導行為というのを禁止しております。ですから、意思を抑圧してはいけない、そして生活の維持を困難にさせないというふうに書かれるということでありますので、ちょっと近づいてきたのかなというふうに思ったんですけれども、やはり所詮は配慮義務でありますので。しかも、対象が法人に限られております。今、政府は、解散命令請求も視野に入れつつ、質問権の行使をしておりますね。旧統一教会が法人でなくなったら、この配慮義務も適用されないということになります。
是非、総理、私たちが出している法案、これをベースに議論をしていただきたいんです。そうすれば、もう今のような議論を、本当に時間をかけて、本当によくやっていただいているというふうに思いますけれども、もっとスピーディーに進めることができたはずだというふうに思います。これは与党の皆さんにもお願いしたいです。
今日の二時からもう法案審査で条文が示される、これでオーケーということで本当によろしいのかどうか。取消権の対象は狭まる、そして全国弁護士連絡会の皆さんが判例として積み上げてきたその水準からももしかしたら後退をするかもしれないと言われているこの法案を、私は、もう一回見直していただいて、そして、ここまで来たら、もっと時間をかけて、幅広く意見を聞いて、作り直してほしいというふうに思いますけれども、総理、いかがですか。